相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

コロナ関連(社員の有給休暇取得)に関する国からの助成金

著者 姿一朗 さん

最終更新日:2022年08月22日 10:14

下記、両者の違いを教えていただけますでしょうか。

会社側の立場で、コロナの影響でお子さん看護のために有給休暇を使った社員がいるため、その分の有給休暇費用を国に申請をしたいのですが、
どちらを使って良いものか、分からずにおります。。

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

スポンサーリンク

Re: コロナ関連(社員の有給休暇取得)に関する国からの助成金

著者springfieldさん

2022年08月23日 12:41

> 下記、両者の違いを教えていただけますでしょうか。
>
> 会社側の立場で、コロナの影響でお子さん看護のために有給休暇を使った社員がいるため、その分の有給休暇費用を国に申請をしたいのですが、
> どちらを使って良いものか、分からずにおります。。
>
> ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
> ・新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

こんにちは
対象労働者が、雇用保険被保険者であるかどうかによってどちらかを選択するようです。

雇用保険被保険者の方
(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)
雇用保険被保険者以外の方
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

※厚生労働省HPの説明
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
 (5. 申請手続きの詳しいご案内)に各説明あり

Re: コロナ関連(社員の有給休暇取得)に関する国からの助成金

著者経理のたかさん

2022年08月24日 09:03


> 会社側の立場で、コロナの影響でお子さん看護のために有給休暇を使った社員がいるため、その分の有給休暇費用を国に申請をしたいのですが、
> どちらを使って良いものか、分からずにおります。。

違っていたらすみません。
この制度は、子の看護のために、会社が有給の休暇を与えたときの制度であって、
文脈からすると有給休暇を使ってと言う表現だと、自分の有給休暇を使って休んだ場合には出ないのではないでしょうか。
あくまでも、会社から毎年付与される有給休暇とは別に、会社が特別に有給の休暇を付与した場合ではないでしょうか。

Re: コロナ関連(社員の有給休暇取得)に関する国からの助成金

著者boobyさん

2022年08月24日 09:13

お疲れ様です。

経理のたかさんの回答にありますが、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応コース は会社が従業員の子息のコロナ感染対応のために労基法の枠外で特別有給休暇従業員に与えた時にその費用を国が補助するものです。

従って、通常の有給休暇を使用した場合はそもそも対象外だと思います。
以下に当該制度に関する厚労省の説明リーフレットのアドレスを貼付しますが、そこにも労働基準法上の有給休暇取得は対象外であることが明記されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000959316.pdf


> 下記、両者の違いを教えていただけますでしょうか。
>
> 会社側の立場で、コロナの影響でお子さん看護のために有給休暇を使った社員がいるため、その分の有給休暇費用を国に申請をしたいのですが、
> どちらを使って良いものか、分からずにおります。。
>
> ・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
> ・新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

Re: コロナ関連(社員の有給休暇取得)に関する国からの助成金

著者springfieldさん

2022年08月24日 13:45

私見ですが

※厚労省の説明
①子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いも対象になりますが、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意が必要です。

①で言う(労働基準法上の年次有給休暇を除く)というのは、“通常の年次有給休暇の消化日数としてカウントするものは対象外ですよ”という意味に解釈すべきものと思います。

コロナの感染は思いがけずに突然発生するものですし、小規模事業所では事前には情報不足でコロナに対応した社内規定の整備もできていないのが大多数だと思います。
通常の有給休暇のように10日前に取得申請するとかできませんからね。

そこで、国としても助成金を広く活用してもらうために②にあるような柔軟な対応を認めています。

つまり、相談者さまの事業所の案件は、全くの対象外というわけではなく、事業主に申請の意思があって、労働者の同意を得れば利用できるものと思います。

Re: コロナ関連(社員の有給休暇取得)に関する国からの助成金

著者姿一朗さん

2022年08月24日 23:24

ありがとうございます!
対象となる労働者の定義を再確認したところ、そのとおりでした。
大変助かりました!

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP