相談の広場
度々質問させて頂いています。
アドバイスを頂けると有難く思います。
顧客都合による業務中止は事業者の責任となり、休業手当の支払いが必要と
なるのでしょうか?
当社には、顧客を訪問してその場でサービスを行う場合があります。担当者は時給制のパート従業員です。
当社と顧客は、数カ月から年単位で契約を締結しており、サービス実行は大体決まった曜日・時間に定期的に行われます。
従業員とは、週の労働時間を定めて契約していますが、顧客の都合などで多少の変動はあると契約書に記しています。シフト制にしており、数カ月先のシフトは大体決まっており、前月までにはシフトを確定する流れになっています。
予定していた業務が中止になった場合の賃金支払いについては、下記のように取り決めています(就業規則などに記載)。これを、労働基準法などの法律にのみに則った場合はどうなるでしょうか?
以下、当社の規定です(文言はこの通りではありませんが)
1.災害・公共交通機関の運航中止・遅延(事業者の責めに帰すべきではない理由)により業務が遂行できなかった場合→賃金支払いなし。ただし、既に向っている途中に中止が決定した場合は、交通費は支給する。
2.顧客の都合による業務中止の場合→賃金支払いなし。ただし、顧客からの
キャンセルの連絡が当時の場合は、賃金を支払う。(顧客からは当日
キャンセルの場合は代金を全額頂いていいます。)
3.コロナ・会社の不手際などによる(事業者の責めに帰すべき理由)業務中止
になった場合→休業手当支払い
気になっているのは2です。「顧客の都合によるキャンセル」は「事業者の
責めに帰すべき理由」として問題ないでしょうか? (他の業務を割り振るのは
不可能です)。また、"事業者の責めに帰すべき理由である"のであれば、
休業手当の支払いが必要だし、”ならない”のであれば支払いは一切不要と、
法律上はなると思うのですが。
また、これは法律とは別の話になると思いますが、一般的な対応として、
顧客先へ向かっている途中または顧客先に到着してから、業務がなくなった場合、事業者の責任ではない場合でも、何らかの補償をしているのでしょうか?
長文失礼しました。
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基本的に企業が休業手当の支払いを免れるのは、天災地変などの企業にとって不可抗力の場合だけです。
それ以外の場合は、ほぼ不可抗力に当たらず支払いを免れることができません。
コロナ関連のように、国や自治体が絡んでいるのはイレギュラーのケースでしょうね。
したがって、当然2.の顧客の都合によるキャンセルは事業者の負担になります。事業者が顧客からキャンセル料をもらっているかどうかも別。
>また、これは法律とは別の話になると思いますが、一般的な対応として、
顧客先へ向かっている途中または顧客先に到着してから、業務がなくなった場合、事業者の責任ではない場合でも、何らかの補償をしているのでしょうか?
業務が無くなっても事業者の支払い義務はなくなりません。これも、事業者の不可抗力とみされないからです(簡単に言えば、そういう企業リスクも考えて営業しなさいということ)。
なお、顧客訪問を含めた月給制賃金体系なら当然キャンセルになっても支払われるかと思われます。
ただ、顧客訪問及び成立時の仕事(出来高)を時給支払いで行う賃金体系だと、業務委託契約のようなもののほうが実態に即している感じはしますね。
(但し、その場合、労働者側から契約書にキャンセル料の記載を求められれば同じになるが)
> 度々質問させて頂いています。
> アドバイスを頂けると有難く思います。
>
> 顧客都合による業務中止は事業者の責任となり、休業手当の支払いが必要と
> なるのでしょうか?
>
> 当社には、顧客を訪問してその場でサービスを行う場合があります。担当者は時給制のパート従業員です。
> 当社と顧客は、数カ月から年単位で契約を締結しており、サービス実行は大体決まった曜日・時間に定期的に行われます。
> 従業員とは、週の労働時間を定めて契約していますが、顧客の都合などで多少の変動はあると契約書に記しています。シフト制にしており、数カ月先のシフトは大体決まっており、前月までにはシフトを確定する流れになっています。
>
> 予定していた業務が中止になった場合の賃金支払いについては、下記のように取り決めています(就業規則などに記載)。これを、労働基準法などの法律にのみに則った場合はどうなるでしょうか?
>
> 以下、当社の規定です(文言はこの通りではありませんが)
>
> 1.災害・公共交通機関の運航中止・遅延(事業者の責めに帰すべきではない理由)により業務が遂行できなかった場合→賃金支払いなし。ただし、既に向っている途中に中止が決定した場合は、交通費は支給する。
>
> 2.顧客の都合による業務中止の場合→賃金支払いなし。ただし、顧客からの
> キャンセルの連絡が当時の場合は、賃金を支払う。(顧客からは当日
> キャンセルの場合は代金を全額頂いていいます。)
>
> 3.コロナ・会社の不手際などによる(事業者の責めに帰すべき理由)業務中止
> になった場合→休業手当支払い
>
> 気になっているのは2です。「顧客の都合によるキャンセル」は「事業者の
> 責めに帰すべき理由」として問題ないでしょうか? (他の業務を割り振るのは
> 不可能です)。また、"事業者の責めに帰すべき理由である"のであれば、
> 休業手当の支払いが必要だし、”ならない”のであれば支払いは一切不要と、
> 法律上はなると思うのですが。
>
> また、これは法律とは別の話になると思いますが、一般的な対応として、
> 顧客先へ向かっている途中または顧客先に到着してから、業務がなくなった場合、事業者の責任ではない場合でも、何らかの補償をしているのでしょうか?
>
> 長文失礼しました。
>
>
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こんにちは。
> 前月までにはシフトを確定する流れになっています。
そうであれば顧客先の都合による業務がなくなったとしても、貴社が決めた労働を会社の都合で休業させている状態ですから、休業手当の支払は必要です。
予定されていた業務がなくなったからといって、労働者に賃金を支払わなくてもよい、ということにはなりません。
> 顧客先へ向かっている途中または顧客先に到着してから、業務がなくなった場合、事業者の責任ではない場合でも、何らかの補償をしているのでしょうか
それは貴社と取引先との契約で締結をおこなってください。
貴社が労働者を業務させるのであれば、その業務がなくなったことを理由に給与の支払いをしなくてもよいことにはなりません。
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