相談の広場
こんにちはウナギイヌです。
続けての投稿です。
「定年」って今、段階的に65歳までというのが義務化されてますよね。
でもこれって就業規則上には「定年は60とする」としておいて、継続雇用について触れておけば問題ないのでしょうか?それとも「定年」の定めをする場合には(今だったら)「63歳」としなければいけないのでしょうか?
また、「定年」って労働基準法の条文にないですよね?
どうぞよろしくお願いいたします。
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参考になるかどうか、分かりませんが。
先週「60歳定年延長に関する社内規定について」というスレッドがありました。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-25285
> こんにちはウナギイヌです。
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> 続けての投稿です。
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> 「定年」って今、段階的に65歳までというのが義務化されてますよね。
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> でもこれって就業規則上には「定年は60とする」としておいて、継続雇用について触れておけば問題ないのでしょうか?それとも「定年」の定めをする場合には(今だったら)「63歳」としなければいけないのでしょうか?
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> また、「定年」って労働基準法の条文にないですよね?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
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内部監査業務から進言させていただきます。
平成10年4月施行の「高齢者雇用安定法改正」により60歳定年の義務化されたのに続き、平成16年の改正により65歳までの雇用延長を段階的に進めることがが義務化されました。(平成18年4月1日施行「改正高年齢者雇用安定法」)。
施行日の平成18年4月1日から直ちに65歳までの雇用延長が義務付けられるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくことになっていますので現行の60歳定年に近づいている中高齢者がいる場合には段階的に雇用延長を図っていくことも選択できます。
【雇用延長の方法は3通りから選択できます】
雇用延長の方法にはついては、
①定年年齢の引き上げ、
②継続雇用制度(定年に達した者も勤務延長により引き続き雇用したり、或いは定年退職後も再雇用するなどして引き続き雇用する制度)の導入、
③定年の定めの廃止の措置の中から各企業が選択することになります。
特に高齢者就業比率が高い中小企業については、段階的なチェックを行うことが必要です。
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