相談の広場
青色申告の個人事業主の妻の社会保険加入についての質問に、
「個人事業所の専従者(事業主および事業主と住所を同一にする家族)は、原則として社会保険の被保険者となることはできません。」とありましたが、
別居中の妻は社会保険加入できるのでしょうか?
そもそも以下のような状態で、社会保険適用事務所として認められるでしょうか?
現在事業主と妻だけで、一般の労働者はいません。そのため社会保険適用事務所ではありません。
別居まで(前年まで)は、専従者給与を支払っていましたが、今年から給与に変更して、従業員扱いするつもりです。
ご回答お願い致します。
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こんにちは。
ご自身で「社会保険適用事務所ではありません。」と書かれておられるので、適用事業所ではない以上、加入することはできません。
配偶者様の専従者給与を従業員給与にして、適用事業所となることは可能か?というご質問であれば、法人格のない個人事業主(※従業員は別居している配偶者様のみ)ということでしたら、残念ですが、難しいと思います。
家族従業員であっても、いわゆる労働者性があれば、健康保険・年金保険及び雇用保険の被保険者になる事ができますが、
①事業主の指揮命令に従っている
②就労実態が他の従業員と同様で、賃金もこれに応じて支払われている。
ア、始業、終業、労働時間や休日の要件
イ、賃金の決定や計算等が他の従業員と同様である
③取締役等、事業主と利益を一にする立場ではない
という条件全てを満たす必要があります。
ご質問例の場合、他の従業員がいないとのことなので、②の条件が満たせません。
また、③の条件についても、配偶者様と質問者様が別居していることのみをもって、生計が別とは言えませんので、「事業主と生計を一にしている=利益が一である」と判断される可能性が高く、難しいかと思います。
どうしても加入したい!ということであれば、法人成り(株式会社・有限会社等)すれば、業種・人数無関係に強制適用となりますので、ご自身も配偶者様も健康保険・年金保険は加入できるかと思います。
しかし、メリットだけではなく、デメリットも生じますので、専門家へご相談された上で決定されるのがよろしいかと思います。
https://chester-souzoku.com/incorporation-merit-demerit-720
残念なお話となってしまい、申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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