相談の広場
夜勤専従者の離職票を初めて処理する為、書き方についてご教示ください。
夜勤専従者の有給休暇取得については、1夜勤=1労働日とするとして
付与日数を計算するとどこかのサイトで確認しましたが、離職票の基礎日数も同じで良いのでしょうか?
雇用保険は別の考え方で、2日にまたがる勤務(18:00~翌9:00休憩3時間13時間勤務)の為、1夜勤=基礎日数2日とするのが正しいのでしょうか?
該当者は週2回の勤務の為、1夜勤=基礎日数1日の場合、失業保険の受給に必要な日数に満たなくなるかと思います。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
離職票は雇用保険関連になります。
日を跨ぐ労働で13時間をの労働は、1勤務8時間を超える労働になりますので、賃金支払基礎日数は2日となります。
日を跨ぐ労働でも8時間を超えない労働であれば、賃金支払基礎日数は1日となります。
雇用保険に関する業務取扱要領より抜粋
『深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が労働基準法第 32 条第 2 項に規定する 8 時間を超える場合には、これを 2 日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が 8 時間を超えない場合は、これを 1 日として計算する。
また、宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、その時間が 8 時間を超えても 2日としては計算しない。
なお、この場合の賃金支払基礎日数は、各月の暦日数を上限とする。』
> 夜勤専従者の離職票を初めて処理する為、書き方についてご教示ください。
> 夜勤専従者の有給休暇取得については、1夜勤=1労働日とするとして
> 付与日数を計算するとどこかのサイトで確認しましたが、離職票の基礎日数も同じで良いのでしょうか?
> 雇用保険は別の考え方で、2日にまたがる勤務(18:00~翌9:00休憩3時間13時間勤務)の為、1夜勤=基礎日数2日とするのが正しいのでしょうか?
> 該当者は週2回の勤務の為、1夜勤=基礎日数1日の場合、失業保険の受給に必要な日数に満たなくなるかと思います。
>
> よろしくお願いいたします。
>
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ぴぃちん様
お教え頂き、ありがとうございました。
ご丁寧に要領の抜粋まで頂戴し、大変申し訳ございません。
心置きなく、手続きに入れます。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
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> 離職票は雇用保険関連になります。
>
> 日を跨ぐ労働で13時間をの労働は、1勤務8時間を超える労働になりますので、賃金支払基礎日数は2日となります。
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> 日を跨ぐ労働でも8時間を超えない労働であれば、賃金支払基礎日数は1日となります。
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> 雇用保険に関する業務取扱要領より抜粋
> 『深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が労働基準法第 32 条第 2 項に規定する 8 時間を超える場合には、これを 2 日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が 8 時間を超えない場合は、これを 1 日として計算する。
> また、宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、その時間が 8 時間を超えても 2日としては計算しない。
> なお、この場合の賃金支払基礎日数は、各月の暦日数を上限とする。』
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> > 夜勤専従者の離職票を初めて処理する為、書き方についてご教示ください。
> > 夜勤専従者の有給休暇取得については、1夜勤=1労働日とするとして
> > 付与日数を計算するとどこかのサイトで確認しましたが、離職票の基礎日数も同じで良いのでしょうか?
> > 雇用保険は別の考え方で、2日にまたがる勤務(18:00~翌9:00休憩3時間13時間勤務)の為、1夜勤=基礎日数2日とするのが正しいのでしょうか?
> > 該当者は週2回の勤務の為、1夜勤=基礎日数1日の場合、失業保険の受給に必要な日数に満たなくなるかと思います。
> >
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