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有給傷病休暇の設計について

著者 ごうくんちゃん さん

最終更新日:2022年10月25日 20:46

コロナ後遺症の長引く人が増え、有給休暇を使い切ったり、無給休職により生活に困ったりする人が出ており、有給の傷病休暇を設けようと考えております。

設計のポイントについて、アドバイスをいただけると嬉しいです。

①年何日くらいの付与が適当でしょうか。未使用残の繰り越しは必要ですか。
②医師の診断書の事前または事後提出の他に、どんな要件が必要でしょうか。
③無給休職との使い分けのポイントを教えてください。
④使い切れなかった有給休暇残を、いざという時の傷病休暇として積み立てる会社もあるように聞いていますが、この仕組みのメリットやデメリットを教えてください。

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Re: 有給傷病休暇の設計について

著者tonさん

2022年10月25日 22:55

> コロナ後遺症の長引く人が増え、有給休暇を使い切ったり、無給休職により生活に困ったりする人が出ており、有給の傷病休暇を設けようと考えております。
>
> 設計のポイントについて、アドバイスをいただけると嬉しいです。
>
> ①年何日くらいの付与が適当でしょうか。未使用残の繰り越しは必要ですか。
> ②医師の診断書の事前または事後提出の他に、どんな要件が必要でしょうか。
> ③無給休職との使い分けのポイントを教えてください。
> ④使い切れなかった有給休暇残を、いざという時の傷病休暇として積み立てる会社もあるように聞いていますが、この仕組みのメリットやデメリットを教えてください。
>


こんばんは。私見ですが…
知っている事業所は病休休職の場合3か月まで補償しています。
1か月は手当も含めて全額
2,3か月は基本給のみ支給
診断書は必ず事前提出、事後提出は不可…通常の有給は事後申請は容認
診断書があれば3か月までは少なくとも収入不安はなくなりますがそれ以降は無給です
月数の数え方ですが申請月から30日,60日,90日としています。
実労日数で数えているようです。
積立有休については期限切れの分を年数と総数を決めて積み立てるようです。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給傷病休暇の設計について

著者ごうくんちゃんさん

2022年10月26日 10:44

ありがとうございます。休職の最初の30~90日を有給化するお考えと理解しました。参考にさせていただきます。

> > コロナ後遺症の長引く人が増え、有給休暇を使い切ったり、無給休職により生活に困ったりする人が出ており、有給の傷病休暇を設けようと考えております。
> >
> > 設計のポイントについて、アドバイスをいただけると嬉しいです。
> >
> > ①年何日くらいの付与が適当でしょうか。未使用残の繰り越しは必要ですか。
> > ②医師の診断書の事前または事後提出の他に、どんな要件が必要でしょうか。
> > ③無給休職との使い分けのポイントを教えてください。
> > ④使い切れなかった有給休暇残を、いざという時の傷病休暇として積み立てる会社もあるように聞いていますが、この仕組みのメリットやデメリットを教えてください。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 知っている事業所は病休休職の場合3か月まで補償しています。
> 1か月は手当も含めて全額
> 2,3か月は基本給のみ支給
> 診断書は必ず事前提出、事後提出は不可…通常の有給は事後申請は容認
> 診断書があれば3か月までは少なくとも収入不安はなくなりますがそれ以降は無給です
> 月数の数え方ですが申請月から30日,60日,90日としています。
> 実労日数で数えているようです。
> 積立有休については期限切れの分を年数と総数を決めて積み立てるようです。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 有給傷病休暇の設計について

著者ぴぃちんさん

2022年10月26日 11:22

こんにちは。

①②
傷病の対象をどのように考えるのか、でしょうね。
健康保険に加入している方であれば、傷病手当金で対応できる部分がある、といえますので、それでカバーできない範囲だけを会社で対応してあげることは不可能ではありません。

日数については傷病によって、治療に要する期間はまちまちです。感冒・発熱によるものも対象とされるのであれば日数は年次有給休暇を組み合わせれば多くなくてもほぼ対応できるのではないかと推測します。


傷病休暇の取得に際して、医師の診断書を要するのかどうかは貴社で判断してください。
労働できない、労働できない期間がどのくらいあるのかを休暇取得の際に必要とするのであれば、診断書を求めることは方法になるでしょう。ただし、診断書は無料ではありませんから、休暇取得者が診断書の費用を負担する等の費用負担は明確にしておくことがよいでしょう。

貴社が設定する休暇期間によっては、期間の延長の際に診断書を求めるのかどうかも設計次第でしょう。


貴社の休職の規程はどのようになっているのでしょうか。
最初に記載しましたが、長期療養を必要とする場合には傷病手当金で対応できる部分があるので、すべての期間を対象とするのか等は貴社での判断になります。


使いきれなかった有給休暇を、会社の独自休暇として対応している会社はあります。残日数を3~5年有効としているケースもあります。
ただ、個人的には有給休暇はできれば全部消化して欲しいという考えにいますので、病気になるために貯金しておくというのは、うーんどうかな、という考えです。

メリットは長期の治療を要する病気や怪我、手術になった場合でも、有給休暇賃金と同じ金額が会社から支給されるので、労働者は安心して治療に専念できること、会社としてはそもそもの有給休暇であった日数なので賃金的な負担が大きくなるということは考えにくいこと、です。

一方で積極的に年次有給休暇を取得できない雰囲気を作り出す可能性もあるかと考えていますし、そもそも多忙を理由に有給休暇が全消化できない会社の言い訳的な休暇になっているケースもあるのかなと邪推します。


有給の休暇については、労働者にメリットはありデメリットは少ないと思いますが、会社からすれば欠勤した社員の賃金を支払っていることになりますので、その分の資金的な予算がどのくらいあるのか、等を踏まえて設計する必要はあるかと思います。
まあ、休暇の付与と資金については、元気な方を対象とした会社独自のリフレッシュ休暇や誕生日記念休暇等にもいえることではありますね。



> コロナ後遺症の長引く人が増え、有給休暇を使い切ったり、無給休職により生活に困ったりする人が出ており、有給の傷病休暇を設けようと考えております。
>
> 設計のポイントについて、アドバイスをいただけると嬉しいです。
>
> ①年何日くらいの付与が適当でしょうか。未使用残の繰り越しは必要ですか。
> ②医師の診断書の事前または事後提出の他に、どんな要件が必要でしょうか。
> ③無給休職との使い分けのポイントを教えてください。
> ④使い切れなかった有給休暇残を、いざという時の傷病休暇として積み立てる会社もあるように聞いていますが、この仕組みのメリットやデメリットを教えてください。
>

Re: 有給傷病休暇の設計について

著者ごうくんちゃんさん

2022年10月26日 17:38

ぴぃちんさん、ありがとうございます。傷病手当金との比較衡量や、傷病休暇の確保が却って有休利用を阻害するリスクなど、視野の広い冷静なご意見でとても参考になりました。もう少し考えてみます。

> こんにちは。
>
> ①②
> 傷病の対象をどのように考えるのか、でしょうね。
> 健康保険に加入している方であれば、傷病手当金で対応できる部分がある、といえますので、それでカバーできない範囲だけを会社で対応してあげることは不可能ではありません。
>
> 日数については傷病によって、治療に要する期間はまちまちです。感冒・発熱によるものも対象とされるのであれば日数は年次有給休暇を組み合わせれば多くなくてもほぼ対応できるのではないかと推測します。
>
> ②
> 傷病休暇の取得に際して、医師の診断書を要するのかどうかは貴社で判断してください。
> 労働できない、労働できない期間がどのくらいあるのかを休暇取得の際に必要とするのであれば、診断書を求めることは方法になるでしょう。ただし、診断書は無料ではありませんから、休暇取得者が診断書の費用を負担する等の費用負担は明確にしておくことがよいでしょう。
>
> 貴社が設定する休暇期間によっては、期間の延長の際に診断書を求めるのかどうかも設計次第でしょう。
>
> ③
> 貴社の休職の規程はどのようになっているのでしょうか。
> 最初に記載しましたが、長期療養を必要とする場合には傷病手当金で対応できる部分があるので、すべての期間を対象とするのか等は貴社での判断になります。
>
> ④
> 使いきれなかった有給休暇を、会社の独自休暇として対応している会社はあります。残日数を3~5年有効としているケースもあります。
> ただ、個人的には有給休暇はできれば全部消化して欲しいという考えにいますので、病気になるために貯金しておくというのは、うーんどうかな、という考えです。
>
> メリットは長期の治療を要する病気や怪我、手術になった場合でも、有給休暇賃金と同じ金額が会社から支給されるので、労働者は安心して治療に専念できること、会社としてはそもそもの有給休暇であった日数なので賃金的な負担が大きくなるということは考えにくいこと、です。
>
> 一方で積極的に年次有給休暇を取得できない雰囲気を作り出す可能性もあるかと考えていますし、そもそも多忙を理由に有給休暇が全消化できない会社の言い訳的な休暇になっているケースもあるのかなと邪推します。
>
>
> 有給の休暇については、労働者にメリットはありデメリットは少ないと思いますが、会社からすれば欠勤した社員の賃金を支払っていることになりますので、その分の資金的な予算がどのくらいあるのか、等を踏まえて設計する必要はあるかと思います。
> まあ、休暇の付与と資金については、元気な方を対象とした会社独自のリフレッシュ休暇や誕生日記念休暇等にもいえることではありますね。

Re: 有給傷病休暇の設計について

著者ユキンコクラブさん

2022年10月27日 17:41

ノーワークノーペイの原則だと、どのような理由による欠勤であっても賃金支払いはなしでもよいと思いますが、、
私傷病による貴社独自の特別有給休暇の設定については、
従業員が該当しても対応できるものであるかどうかで、大きく異なります。
コロナ以外でも、重度の傷病、事故による障害や後遺症はたくさんあります。
コロナ限定で対応するのか、その他の傷病(労災も含めて)も対象にするのかでも、今後の有給休暇取得に影響が出ることもあります。

また、時効となる年次有給休暇の積み立て利用は可能ですが、それを理由に通常の有給休暇の取得の妨げとなってしまっては意味がありません。
もし、時効となる年次有給休暇の活用を考えているのであれば、
時効となる有給休暇の積み立て有効期間(1年から3年)
②積み立てられる有給休暇日数の上限(5日までとか・・・新入社員だとこれが限界なので、、)
③利用目的の制限・・通常の年次有給化とは区別して使用する。
④健康だった人にも手当支給の検討を。。。休んでも給与がもらえるのに、休まずに健康で働いている人には何の支給もないのも不公平なので、元気な人の対応も。。

また、健康保険傷病手当金をもらい終わってもなお治らないほど重症であれば、障害厚生(基礎)年金の受給の検討も医師と相談されるとよいでしょう。



> コロナ後遺症の長引く人が増え、有給休暇を使い切ったり、無給休職により生活に困ったりする人が出ており、有給の傷病休暇を設けようと考えております。
>
> 設計のポイントについて、アドバイスをいただけると嬉しいです。
>
> ①年何日くらいの付与が適当でしょうか。未使用残の繰り越しは必要ですか。
> ②医師の診断書の事前または事後提出の他に、どんな要件が必要でしょうか。
> ③無給休職との使い分けのポイントを教えてください。
> ④使い切れなかった有給休暇残を、いざという時の傷病休暇として積み立てる会社もあるように聞いていますが、この仕組みのメリットやデメリットを教えてください。
>

Re: 有給傷病休暇の設計について

著者ごうくんちゃんさん

2022年10月27日 17:52

ユキンコクラブさん、ありがとうございます。「それを理由に通常の有給休暇の取得の妨げとなってしまっては意味がありません。」は、まったくおっしゃる通りですね。有給休暇とは別に、追加で設ける方が良いように思えてきました。なお、コロナに限定することは、考えていませんでした。

> ノーワークノーペイの原則だと、どのような理由による欠勤であっても賃金支払いはなしでもよいと思いますが、、
> 私傷病による貴社独自の特別有給休暇の設定については、
> 全従業員が該当しても対応できるものであるかどうかで、大きく異なります。
> コロナ以外でも、重度の傷病、事故による障害や後遺症はたくさんあります。
> コロナ限定で対応するのか、その他の傷病(労災も含めて)も対象にするのかでも、今後の有給休暇取得に影響が出ることもあります。
>
> また、時効となる年次有給休暇の積み立て利用は可能ですが、それを理由に通常の有給休暇の取得の妨げとなってしまっては意味がありません。
> もし、時効となる年次有給休暇の活用を考えているのであれば、
> ①時効となる有給休暇の積み立て有効期間(1年から3年)
> ②積み立てられる有給休暇日数の上限(5日までとか・・・新入社員だとこれが限界なので、、)
> ③利用目的の制限・・通常の年次有給化とは区別して使用する。
> ④健康だった人にも手当支給の検討を。。。休んでも給与がもらえるのに、休まずに健康で働いている人には何の支給もないのも不公平なので、元気な人の対応も。。
>
> また、健康保険傷病手当金をもらい終わってもなお治らないほど重症であれば、障害厚生(基礎)年金の受給の検討も医師と相談されるとよいでしょう。
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