相談の広場
お世話になります。
定年後の再雇用の残業代についてご教示をお願い致します。
定年後の方が再雇用の月給から残業代は地域の最低時給を下回る事は出来ないでしょうか?
例えば、月給16万円の場合は、月20日勤務、時給1000円、しかし大阪府最低賃金時給1023円です。
その場合は、賃上げしないといけないでしょうか?
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> 定年後の再雇用の残業代についてご教示をお願い致します。
> 定年後の方が再雇用の月給から残業代は地域の最低時給を下回る事は出来ないでしょうか?
> 例えば、月給16万円の場合は、月20日勤務、時給1000円、しかし大阪府最低賃金時給1023円です。
> その場合は、賃上げしないといけないでしょうか?
こんばんは
基本的なことですが、念のために
労働局から示される最低賃金は、時間額で表示されていますが、この水準を守らなければならないのは、時間給で働く労働者に対する賃金や残業手当として時間いくらで計算する割増賃金だけではありません。
月給制や日給制で働く労働者に対する基本給も、所定労働時間あたりの時間額が最低賃金をクリアーできているかどうかを毎年チェックする必要があります。
(参考)最低賃金との比較方法(大阪労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei/hikaku.html
> そもそも、定年後・再雇用だからといって、残業代の時間単価はおろか、通常の賃金の時間単価が、最低賃金額を下回ることは許されず、御相談の内容では、残業代・時間単価を語る前に、通常の賃金の時間単価が最低賃金法違反になっています。
> 通常の賃金が月給16万円、時間単価で1,000円、しかし最低賃金額が1,023円なら通常の賃金の時間単価を最低賃金額以上にし、それに伴って月給額も引き上げるべきです。
> 残業代の時間単価は、引き上げた上での通常の賃金の時間単価に、法定の割増率を乗じて算出した額を支払わなければなりません。
ご教示ありがとうございます。
まず時間単価を最低賃金額以上、それに伴って月給額も引き上げるの検討が必要になります。
> > 定年後の再雇用の残業代についてご教示をお願い致します。
> > 定年後の方が再雇用の月給から残業代は地域の最低時給を下回る事は出来ないでしょうか?
> > 例えば、月給16万円の場合は、月20日勤務、時給1000円、しかし大阪府最低賃金時給1023円です。
> > その場合は、賃上げしないといけないでしょうか?
>
>
> こんばんは
> 基本的なことですが、念のために
>
> 労働局から示される最低賃金は、時間額で表示されていますが、この水準を守らなければならないのは、時間給で働く労働者に対する賃金や残業手当として時間いくらで計算する割増賃金だけではありません。
> 月給制や日給制で働く労働者に対する基本給も、所定労働時間あたりの時間額が最低賃金をクリアーできているかどうかを毎年チェックする必要があります。
>
> (参考)最低賃金との比較方法(大阪労働局)
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei/hikaku.html
ありがとうございます。
添付された参考例がわかりやすく、まず最低賃金以上に挙げることを検討します。
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