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労務管理

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期間の定めのない高年齢者の労働契約

著者 きのきの さん

最終更新日:2022年12月06日 13:04

労務初心者です。
平成11年に期間の定めのない労働契約で入社した非常勤職員が今月70才を迎えます。今後、年齢による能力低下が予測されるため、1年更新の有期契約に変更したいのですが、職員が受け入れれば可能でしょうか。注意すべきことがあれば、ご教示ください。よろしくお願い致します。

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Re: 期間の定めのない高年齢者の労働契約

著者ぴぃちんさん

2022年12月06日 18:34

こんばんは。

雇用契約の変更について、労働者との合意があれば、可能です。

まあその後継続し、無期転換ルールに該当すれば、無期の契約になりえるでしょうけどね。
合意してもらえるのであれば、期間でなく、契約内容を吟味されてはいかがでしょうか。能力低下とありますけど、有期雇用契約でも更新ありであれば、安易に雇い止めはそもそもできないといえますよ。



> 労務初心者です。
> 平成11年に期間の定めのない労働契約で入社した非常勤職員が今月70才を迎えます。今後、年齢による能力低下が予測されるため、1年更新の有期契約に変更したいのですが、職員が受け入れれば可能でしょうか。注意すべきことがあれば、ご教示ください。よろしくお願い致します。

Re: 期間の定めのない高年齢者の労働契約

著者きのきのさん

2022年12月08日 14:42

ぴぃちん さん

ざっくりした質問にご回答下さりありがとうございます。
更新条件等再考し対象者各人に説明のうえ合意を取りたいと思います。
また、今後に向けて無期転換ルール特例申請も検討してみます。


> こんばんは。
>
> 雇用契約の変更について、労働者との合意があれば、可能です。
>
> まあその後継続し、無期転換ルールに該当すれば、無期の契約になりえるでしょうけどね。
> 合意してもらえるのであれば、期間でなく、契約内容を吟味されてはいかがでしょうか。能力低下とありますけど、有期雇用契約でも更新ありであれば、安易に雇い止めはそもそもできないといえますよ。
>
>
>
> > 労務初心者です。
> > 平成11年に期間の定めのない労働契約で入社した非常勤職員が今月70才を迎えます。今後、年齢による能力低下が予測されるため、1年更新の有期契約に変更したいのですが、職員が受け入れれば可能でしょうか。注意すべきことがあれば、ご教示ください。よろしくお願い致します。

Re: 期間の定めのない高年齢者の労働契約

著者きのきのさん

2022年12月08日 14:43

削除されました

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