相談の広場
最終更新日:2007年07月26日 16:36
1ヶ月間すべて傷病で会社を休み、会社が傷病手当金分を立替えて従業員に支払った場合について質問があります。
この場合、雇用保険、所得税ともにかからないのでしょうか?
あと月の途中から傷病で休んだ場合、勤務した日の給与に対しては雇用保険、所得税ともにかかると思いますが、通勤費の計算はどうなるのでしょうか?
日割で支給すべきなのでしょうか?その場合の非課税限度額は?
文章がうまくかけなくてわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
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> 1ヶ月間すべて傷病で会社を休み、会社が傷病手当金分を立替えて従業員に支払った場合について質問があります。
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> この場合、雇用保険、所得税ともにかからないのでしょうか?
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> あと月の途中から傷病で休んだ場合、勤務した日の給与に対しては雇用保険、所得税ともにかかると思いますが、通勤費の計算はどうなるのでしょうか?
> 日割で支給すべきなのでしょうか?その場合の非課税限度額は?
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> 文章がうまくかけなくてわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
傷病手当金受給中は雇用保険等の納付義務は発生しませんから、会社が一時的になした給与の立て替え払い金については徴収義務はないと思います。社会保険料については徴収しなければなりませんが。
月の途中で傷病手当金該当になった場合、それまでの給与については、雇用保険料、所得税は発生しますので、それぞれの利率で徴収する必要があります。
交通費について
傷病手当金は交通費も含みますから、交通費を日割り計算するならば、傷病手当金を申請する際にはその時点から該当します。
私の事務所では、交通費は3ヶ月毎に支給しています。傷病手当金を申請することになった場合でも交通費の日割りはいたしておりません。ですから、会社が交通費を支給している期間中は傷病手当金も交通費については除外されます。(給与台帳で明白:社会保険事務所からも申請の際確認されます)
この方法ががベストかどうかわかりませんので、他の投稿も注目したいと思います。
早速の回答ありがとうございました。
傷病手当金は算定基礎に基づいて支給されるので、交通費も含むというのはわかるんですが、出勤した日数についてであれば日割計算にするのが妥当かもしれませんね。
社会保険料については徴収します。
総務、労務の仕事に就いて5年経ちますが、傷病や定年退職など発生しなければわからないことがたくさんあり、仕事の大変さが身にしみています。
実際、傷病手当金に雇用保険、所得税がかからないのを今回初めて知り、傷病手当金の立替えを給与として支払い、なおかつ雇用保険、所得税も徴収しており、その結果、税務署への修正申告等いろいろな手続きが必要となり大変な思いをしました。
知らないでは済まされないだけに自分で勉強しなければいけないと思いました。
これからも総務の森でいろいろ勉強していきたいと思います。
> 傷病手当金の立替えを給与として支払い
給与として支払うのは問題があります。
傷病手当金を受け取る方には、傷病手当金の立替払いであることをしっかり認識してもらい、
給与明細でも経理上でも“傷病手当金の立替払い”であることを明記してください。
傷病手当金の申請には賃金台帳の写しなどを提出しますので、
これに給与として記載されていると、給与が支払われたものとして判断されてしまいます。
傷病手当金は給与の支払いがある場合は差額支給となりますので、
支払額が傷病手当金と同額の場合、実際に支払われる傷病手当金はゼロになってしまいますよ。
こういったトラブルを避けるためにも、
支払われたのはあくまでも“傷病手当金の立替払い”であって、
決して“給与ではない”ということを明確にしておく必要があるわけです。
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