相談の広場
ブルボンと申します。
日給月給者が、私的な怪我や疾病で休み、傷病手当の給付を受け休業していた間は、有給休暇の算定においては出勤とみなさなく休みとして算定すればよろしいでしょうか。
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> ブルボンと申します。
> 日給月給者が、私的な怪我や疾病で休み、傷病手当の給付を受け休業していた間は、有給休暇の算定においては出勤とみなさなく休みとして算定すればよろしいでしょうか。
休みとして算定します。
出勤とみなすのは下記のとおりです
「出勤日」とみなされる事由
ア. 業務上の傷病による療養のために休業した日(労基 法39条7項)
イ. 育児・介護休業法に規定する育児ないし介護休業を 取得した期間(同上)
ウ. 産前産後の休業期間(同上)
エ. 年次有給休暇取得日(昭22. 9.13 発基17)
ただし、私的な怪我や疾病で休みも年休の継続勤務年数には
カウントされますので、関連スレ添付します
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24928/
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