相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の算定について

著者 ブルボン さん

最終更新日:2007年07月28日 13:45

ブルボンと申します。
日給月給者が、私的な怪我や疾病で休み、傷病手当の給付を受け休業していた間は、有給休暇算定においては出勤とみなさなく休みとして算定すればよろしいでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇の算定について

著者ヨットさん

2007年07月30日 00:30

> ブルボンと申します。
> 日給月給者が、私的な怪我や疾病で休み、傷病手当の給付を受け休業していた間は、有給休暇算定においては出勤とみなさなく休みとして算定すればよろしいでしょうか。

休みとして算定します。
出勤とみなすのは下記のとおりです
「出勤日」とみなされる事由
  ア. 業務上の傷病による療養のために休業した日(労基    法39条7項)
  イ. 育児・介護休業法に規定する育児ないし介護休業を     取得した期間(同上)
  ウ. 産前産後の休業期間(同上)
  エ. 年次有給休暇取得日(昭22. 9.13 発基17)

ただし、私的な怪我や疾病で休みも年休の継続勤務年数には
カウントされますので、関連スレ添付します
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24928/

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP