相談の広場
いつもお世話になっております。
IT系の仕事をしている親戚の雇用形態がチャコールグレーなので相談です。
A社と業務委託契約を結んだB社が、派遣会社Cから派遣社員Dさんを雇用しました。Dさんが、私の親戚です。
A社:派遣先の客先
・xxxグループの多国籍企業
・本社:日本
・業種:その他製品
・事業内容:xxxxxに関するハード・ソフトウェア、 コンテンツ、ネットワークサービスの企画、開発、販売
B社:派遣先
・種類:株式会社
・業種:情報・通信業
・事業内容:システムインテグレーション事業 情報処理機器販売事業
派遣会社C:派遣元
Dさん:一般派遣社員
◆契約書の表記
・派遣元:C社
・派遣先:B社
・就業先:自宅
・業務:システム開発
・勤務:9時−5時
・3ヶ月更新4巡目
・時給制
・賞与なし
◆A社での扱い
・会社名:A社
・事業所 :A社
・受入区分:業務委託(法人契約)
・メールアドレス:A社のメアド
・業務で使用する機材: A社所有
仕事はシステム開発、B社の社員とともにA社に常駐している扱いです。
B社とDさんは派遣契約、A社にとってDさんは業務委託(法人)扱いです。
A社、B社の社員、Dさんが共に仕事をし、かつ会議にも参加しています。
直属の上司はB社の社員ということになっています。メールなどで質問をすると EEEさん(B社の社員)に聞けよと返事が返ってくるそうです。
Dさんは客先常駐(特定派遣)ではありません。一般派遣扱いです。
客先常駐(業務請負)の場合、客先A社の正社員は客先常駐の社員に直接作業の指示を出す事が出来ません。
客先常駐(特定派遣)の場合はB社の客先A社の正社員に指示を仰いで業務を行うという形態です。
DさんにとってはA社では業務委託扱い、B社では派遣社員、ダブルスタンダードです。このような雇用形態は法律上問題ないのでしょうか。
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まず、勘違いされないで欲しい点が
> B社とDさんは派遣契約、A社にとってDさんは業務委託(法人)扱いです。
A社にとってはDさんと業務委託している訳ではないということです。
業務委託しているのはあくまでもB社で、B社の作業場所がA社内にあり、B社に派遣できているDさんがそこで仕事をしているということで、A社とDさんの間に雇用や業務契約上の関係はありません。
> 直属の上司はB社の社員ということになっています。メールなどで質問をすると EEEさん(B社の社員)に聞けよと返事が返ってくるそうです。
A社からの直接的な業務指示がないことが読み取れます。
また、A社もDさんはB社の所属であると認識もしているようです。
> ・メールアドレス:A社のメアド
> ・業務で使用する機材: A社所有
この点が若干気にはなりますが、A社の機材を業務委託先のB社が業務上提供受けることに問題はないと思われます。
A社のメールアドレスでA社の社外とやりとりをしていれば、その点だけはグレーのように思えますが、その他の点については問題があるとは思えません。
> いつもお世話になっております。
> IT系の仕事をしている親戚の雇用形態がチャコールグレーなので相談です。
>
> A社と業務委託契約を結んだB社が、派遣会社Cから派遣社員Dさんを雇用しました。Dさんが、私の親戚です。
>
> A社:派遣先の客先
> ・xxxグループの多国籍企業
> ・本社:日本
> ・業種:その他製品
> ・事業内容:xxxxxに関するハード・ソフトウェア、 コンテンツ、ネットワークサービスの企画、開発、販売
>
> B社:派遣先
> ・種類:株式会社
> ・業種:情報・通信業
> ・事業内容:システムインテグレーション事業 情報処理機器販売事業
>
> 派遣会社C:派遣元
>
> Dさん:一般派遣社員
> ◆契約書の表記
> ・派遣元:C社
> ・派遣先:B社
> ・就業先:自宅
> ・業務:システム開発
> ・勤務:9時−5時
> ・3ヶ月更新4巡目
> ・時給制
> ・賞与なし
>
> ◆A社での扱い
> ・会社名:A社
> ・事業所 :A社
> ・受入区分:業務委託(法人契約)
> ・メールアドレス:A社のメアド
> ・業務で使用する機材: A社所有
>
> 仕事はシステム開発、B社の社員とともにA社に常駐している扱いです。
> B社とDさんは派遣契約、A社にとってDさんは業務委託(法人)扱いです。
> A社、B社の社員、Dさんが共に仕事をし、かつ会議にも参加しています。
> 直属の上司はB社の社員ということになっています。メールなどで質問をすると EEEさん(B社の社員)に聞けよと返事が返ってくるそうです。
>
> Dさんは客先常駐(特定派遣)ではありません。一般派遣扱いです。
> 客先常駐(業務請負)の場合、客先A社の正社員は客先常駐の社員に直接作業の指示を出す事が出来ません。
> 客先常駐(特定派遣)の場合はB社の客先A社の正社員に指示を仰いで業務を行うという形態です。
> DさんにとってはA社では業務委託扱い、B社では派遣社員、ダブルスタンダードです。このような雇用形態は法律上問題ないのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
A社とDさんの間に雇用や業務契約上の関係はない。
そしたらA社にとってDさんはどういう存在なんでしょうか。
A社の社員から直接的な業務指示がない、質問しても A社の社員から返事がないというのが該当するのでしょうか。 しかし、DさんAは社から「指揮命令を受けていない」といえる状態には当てはまらないのではということでした。
1. 作業の完成について、事業主としての財政上・法律上の全ての責任を負っていること
❌事業主ではありません。派遣社員なので
2. 作業に従事する労働者を、指揮監督していること
❌当てはまりません。部下なし、役職なし、決済権限なしなので。
3. 作業に従事する労働者に対して、使用者として法律に規定された全ての義務を負っていること
❌当てはまりません。
4. 次の3つを自ら行い、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
* 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く)、を使用していること
❌当てはまりません。自前の機材の使用は禁止されています。
* 自ら提供する作業に必要な材料、資材を使用していること
❌当てはまりません。A社提供の機材です。具体的にはノート PC、モニタです。
* 自ら企画し、または専門的な技術や専門的な経験を必要とする作業を行うものであること
❌当てはまりません。
これらすべてに該当する場合に、指揮命令を受けていないと言えるそうですが、全部に該当しません。ということは、A社に指揮命令を受けていてることにもなるでしょうか。
おそれいりますが指揮命令は口頭で業務指示をするだけでないようですが。厚生労働省のガイドラインでも、指揮命令を受けていない状態についての考え方の基準を示しています。
一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること。
二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うものであること。
四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
2 前項の各号の全てに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが法第四十四条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第四条第七項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。
これは勘違い誤解でしたらすみませんが、確かにDさんは事業主でもなくA社の機材で業務に励んでいます。これは、上記の指揮命令を受けていない状態には当てはまっていません。先にも書きました がDさんは派遣社員です。当てはまらないのは当たり前 でしょうが、派遣先B社からもその客先A社からも指揮命令を受けていることにならないでしょうか。
A社からは指示をうけていない(B社の人に聞けと言われる)というのは、あなたご自身がここで書かれたことですが。
そのガイドラインをよほど引用したいのでしょうが、それは労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関するものです。
A社からの指示で仕事をしている場合に、それが派遣なのか請負なのかを判断するものです。
そもそもA社からの指示を受けていないのだから、このガイドラインには当たらないことになります。
以下、仮の話をします。
DさんはB社に勤めています。
B社がA社のトイレを修理する仕事を請け負いました。
DさんはB社からの指示のもと、A社のトイレの修理に行きました。
道具はたまたまA社のトイレにあるものを使う許可が出ました。
この場合でもDさんはA社から指揮命令を受けているのでしょうか。
うみのこさんからも回答がありますが、もふおさんの掲示している厚生労働省のガイドラインは業務請負事業か派遣事業を判断するためのもので、指揮命令を受けていない状態についての考え方の基準を示したものではありません。
指揮命令は、業務請負事業か派遣事業を判断するための一つの要素です。
そのガイドラインで指揮命令について述べられているのは
> 二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
の部分になります。
また、
> 一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること。
> 三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うものであること。
とあるようにガイドラインの対象は、働いている個人に対してではなく契約の当事者である事業主(個人事業主を含みます)です。
ですので、契約の当事者ではない働いている個人の状態がガイドラインに当てはまらないのは当然のことです。
ちなみに、
> * 自ら企画し、または専門的な技術や専門的な経験を必要とする作業を行うものであること
> ❌当てはまりません。
IT関連の派遣ということですが、この当てはまりませんは本当にそうですか?
専門的な技術や専門的な経験を必要とする作業を行っていないとは考えづらいのですが…。
> これは勘違い誤解でしたらすみませんが、確かにDさんは事業主でもなくA社の機材で業務に励んでいます。これは、上記の指揮命令を受けていない状態には当てはまっていません。先にも書きました がDさんは派遣社員です。当てはまらないのは当たり前 でしょうが、派遣先B社からもその客先A社からも指揮命令を受けていることにならないでしょうか。
B社に派遣で就労しているのですから、派遣先B社からは指揮命令を受けます。
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