相談の広場
日給の社員が半日出勤する場合について。
弊社は7時間45分の労働時間となっているのですが、
午前だと3時間30分、午後だと4時間15分の出勤となり、45分の時間差があります。
今まで半日出勤した場合は、午前午後関わらず
日給×0.5日分=半日分の給与としていたのですが、問題ないのでしょうか?
有休や特別休暇などは午前午後は0.5日分と取り決めています。
午後休を取る方だと、午前休を取る方に比べて勤務時間が明らかに短いので、、、。
検索してもよくわからず、教えていただけると幸いです。
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> 日給の社員が半日出勤する場合について。
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> 弊社は7時間45分の労働時間となっているのですが、
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> 午前だと3時間30分、午後だと4時間15分の出勤となり、45分の時間差があります。
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> 今まで半日出勤した場合は、午前午後関わらず
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> 日給×0.5日分=半日分の給与としていたのですが、問題ないのでしょうか?
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> 有休や特別休暇などは午前午後は0.5日分と取り決めています。
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> 午後休を取る方だと、午前休を取る方に比べて勤務時間が明らかに短いので、、、。
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> 検索してもよくわからず、教えていただけると幸いです。
こんにちは。私見ですが…
単純に昼休憩を境に半日と分けているのであれば問題ないことになります。
有休の半日の午前・午後はどのように分けているのでしょうか。
同じように昼休憩を境に分けているのであれば半日勤務も同じではないでしょうか。
もしきっちり半分にするなら就業規則や休暇規定で半日の時間指定が必要と考えます。
特段の規定が無く慣例的に昼休憩を境にしているのであればそれが運用規定として採用されていることになろうかと思います。
また労働日や有給でいう1日とは24時間ですからそちらの方面から午前・午後と考えるというのもあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
遅刻早退の場合と、半日の有給休暇とでは考え方が異なります。
遅刻早退のケースであれば、問題がある、になります。
また会社が午前だけの勤務、午後だけの勤務として勤務表を作成した場合には、問題がある、になります。
実際には雇用契約書において、日給だけでなく、午前半日の出勤、午後半日の出勤の際の賃金の記載がないのであれば、問題があると考えます。
7時間45分の労働に対する賃金を貴社は日給として提示している状態ですから、一般的には午前の労働と午後の労働で業務内容に明確な差がないのであれば、1時間あたりの賃金はいくらであるのか、での判断になります(業務内容に差があり、労働賃金の単価が異なるのであれば、そもそも雇用契約書に記載が必須ではありますが…)。
なので午後勤務において4時間15分の労働に対して、3時間37.5分分の賃金しか支払っていないという解釈ができることになり、そうであれば賃金の未払いになります。
(午前勤務3時間30分に対して、3時間37.5分分の賃金を支払うことは未払いにならないので問題ないと言えます)。
一方で有給休暇の賃金については、貴社が半日の区切りをどこに設定しているのか、によりますね。午前/午後の区切りが労働時間のちょうど半分でなければならないというわけではありませんので、半日の有給休暇の時間が異なることには問題ありません。
ただし、残りの労働時間の賃金については、先の遅刻早退のケースと同様の問題が生じますので、貴社の有給休暇の賃金がその日所定労働時間を労働した際の賃金でない場合には問題が生じる可能性はありますね。
曖昧や問題になる点については、就業規則や雇用契約書において問題がない状態にされることが望ましいと考えます。
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> 今まで半日出勤した場合は、午前午後関わらず
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> 有休や特別休暇などは午前午後は0.5日分と取り決めています。
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> 検索してもよくわからず、教えていただけると幸いです。
> こんにちは。
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> 遅刻早退の場合と、半日の有給休暇とでは考え方が異なります。
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> 遅刻早退のケースであれば、問題がある、になります。
> また会社が午前だけの勤務、午後だけの勤務として勤務表を作成した場合には、問題がある、になります。
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> 実際には雇用契約書において、日給だけでなく、午前半日の出勤、午後半日の出勤の際の賃金の記載がないのであれば、問題があると考えます。
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> 7時間45分の労働に対する賃金を貴社は日給として提示している状態ですから、一般的には午前の労働と午後の労働で業務内容に明確な差がないのであれば、1時間あたりの賃金はいくらであるのか、での判断になります(業務内容に差があり、労働賃金の単価が異なるのであれば、そもそも雇用契約書に記載が必須ではありますが…)。
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> なので午後勤務において4時間15分の労働に対して、3時間37.5分分の賃金しか支払っていないという解釈ができることになり、そうであれば賃金の未払いになります。
> (午前勤務3時間30分に対して、3時間37.5分分の賃金を支払うことは未払いにならないので問題ないと言えます)。
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> 一方で有給休暇の賃金については、貴社が半日の区切りをどこに設定しているのか、によりますね。午前/午後の区切りが労働時間のちょうど半分でなければならないというわけではありませんので、半日の有給休暇の時間が異なることには問題ありません。
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> ただし、残りの労働時間の賃金については、先の遅刻早退のケースと同様の問題が生じますので、貴社の有給休暇の賃金がその日所定労働時間を労働した際の賃金でない場合には問題が生じる可能性はありますね。
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> 曖昧や問題になる点については、就業規則や雇用契約書において問題がない状態にされることが望ましいと考えます。
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> > 弊社は7時間45分の労働時間となっているのですが、
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> > 午前だと3時間30分、午後だと4時間15分の出勤となり、45分の時間差があります。
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> > 今まで半日出勤した場合は、午前午後関わらず
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> > 日給×0.5日分=半日分の給与としていたのですが、問題ないのでしょうか?
> >
> > 有休や特別休暇などは午前午後は0.5日分と取り決めています。
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> > 午後休を取る方だと、午前休を取る方に比べて勤務時間が明らかに短いので、、、。
> >
> > 検索してもよくわからず、教えていただけると幸いです。
お忙しいところ、返信ありがとうございます。ご指摘の通り、時間で見た未払い分(午後の分)を追加支給することとなりました。午前出勤の日は多めになっていますが、そのままとしました。
> > 日給の社員が半日出勤する場合について。
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> > 弊社は7時間45分の労働時間となっているのですが、
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> > 午前だと3時間30分、午後だと4時間15分の出勤となり、45分の時間差があります。
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> > 今まで半日出勤した場合は、午前午後関わらず
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> > 日給×0.5日分=半日分の給与としていたのですが、問題ないのでしょうか?
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> > 有休や特別休暇などは午前午後は0.5日分と取り決めています。
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> > 午後休を取る方だと、午前休を取る方に比べて勤務時間が明らかに短いので、、、。
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> > 検索してもよくわからず、教えていただけると幸いです。
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> こんにちは。私見ですが…
> 単純に昼休憩を境に半日と分けているのであれば問題ないことになります。
> 有休の半日の午前・午後はどのように分けているのでしょうか。
> 同じように昼休憩を境に分けているのであれば半日勤務も同じではないでしょうか。
> もしきっちり半分にするなら就業規則や休暇規定で半日の時間指定が必要と考えます。
> 特段の規定が無く慣例的に昼休憩を境にしているのであればそれが運用規定として採用されていることになろうかと思います。
> また労働日や有給でいう1日とは24時間ですからそちらの方面から午前・午後と考えるというのもあるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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お忙しいところ、返信ありがとうございます。私も同じように考えておりました。上司からの指示があり、方針としては、時間で見た未払い分を追加支給することとなりました。
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