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労務管理

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出張手当の取扱について

著者 ねぎとろ さん

最終更新日:2023年01月16日 13:55

いつも拝見しております。

出張手当:出張したら1日1,500円

細かい条件は少し省きますが、この内容で出張手当を支給しています。
従来、報酬として社保の判断をしてきました。

ところが規程改訂のタイミングで、役員から非課税にできないか問い合わせを受けています。
食費見合として実費弁済の意味合いがあるから、というのが理由です。
報酬に含めなければ役員も支給を受けられるのに、という内情らしい)
ただし食費の領収書を見たりはせず、一律額での支給です。

完全に実費ならともかく、一律額で規定に定めて支給する手当について「食費見合だから報酬に含めない」とすることが妥当かどうか?が疑問です。

年金機構にも問い合わせ中ですが、窓口が新人の方なのか、まったく話が通じず折り返し待ちです。
きちんと理解している方から折り返しがあれば従うのですが、念のためアドバイスいただけますと幸いです。

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Re: 出張手当の取扱について

著者tonさん

2023年01月16日 22:31

> いつも拝見しております。
>
> 出張手当:出張したら1日1,500円
>
> 細かい条件は少し省きますが、この内容で出張手当を支給しています。
> 従来、報酬として社保の判断をしてきました。
>
> ところが規程改訂のタイミングで、役員から非課税にできないか問い合わせを受けています。
> 食費見合として実費弁済の意味合いがあるから、というのが理由です。
> (報酬に含めなければ役員も支給を受けられるのに、という内情らしい)
> ただし食費の領収書を見たりはせず、一律額での支給です。
>
> 完全に実費ならともかく、一律額で規定に定めて支給する手当について「食費見合だから報酬に含めない」とすることが妥当かどうか?が疑問です。
>
> 年金機構にも問い合わせ中ですが、窓口が新人の方なのか、まったく話が通じず折り返し待ちです。
> きちんと理解している方から折り返しがあれば従うのですが、念のためアドバイスいただけますと幸いです。


こんばんは。
出張日当であれば規定があると思います。
税法ではまず規定があり社会通念上妥当な額であれば課税給与とはならず実費負担と考えています。
ネット情報です。

出張手当は、通常の給与と異なり、所得税の課税対象となりません。給与に含まれないので、社会保険料が上がることもありません。そのため、住民税の計算にも含まれません。
ただし、あくまでも業務遂行に関わる部分のみですので、個人旅行等が含まれる場合の日当は、給与認定されるという点については注意が必要です。

出張手当として所得税非課税となるのは、その出張手当が「出張のために通常必要である」と認められる金額でなければならず、高額過ぎると給与として所得税が課税されてしまいます。

他にも幾つかありましたが規定に沿った支給、過剰でない事等条件クリアで給与ではない…労度対価ではないとして社会保険料も加算無しというのが多かったです。
検索すると見つかります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 出張手当の取扱について

著者ねぎとろさん

2023年01月17日 10:18

ありがとうございます。
給与システムの設定を調べてみたら、非課税で社保の報酬に含まない設定になっておりました。
課税から非課税にできないか?という言い回しをされたことで、つい勘違いしてしまったようです。
役員出張手当を支給していなかったのは恐らく慣例ですが、役員も「課税だから支給がない」と勘違いしていたのでしょう。
お騒がせしました。

> > いつも拝見しております。
> >
> > 出張手当:出張したら1日1,500円
> >
> > 細かい条件は少し省きますが、この内容で出張手当を支給しています。
> > 従来、報酬として社保の判断をしてきました。
> >
> > ところが規程改訂のタイミングで、役員から非課税にできないか問い合わせを受けています。
> > 食費見合として実費弁済の意味合いがあるから、というのが理由です。
> > (報酬に含めなければ役員も支給を受けられるのに、という内情らしい)
> > ただし食費の領収書を見たりはせず、一律額での支給です。
> >
> > 完全に実費ならともかく、一律額で規定に定めて支給する手当について「食費見合だから報酬に含めない」とすることが妥当かどうか?が疑問です。
> >
> > 年金機構にも問い合わせ中ですが、窓口が新人の方なのか、まったく話が通じず折り返し待ちです。
> > きちんと理解している方から折り返しがあれば従うのですが、念のためアドバイスいただけますと幸いです。
>
>
> こんばんは。
> 出張日当であれば規定があると思います。
> 税法ではまず規定があり社会通念上妥当な額であれば課税給与とはならず実費負担と考えています。
> ネット情報です。
>
> 出張手当は、通常の給与と異なり、所得税の課税対象となりません。給与に含まれないので、社会保険料が上がることもありません。そのため、住民税の計算にも含まれません。
> ただし、あくまでも業務遂行に関わる部分のみですので、個人旅行等が含まれる場合の日当は、給与認定されるという点については注意が必要です。
>
> 出張手当として所得税非課税となるのは、その出張手当が「出張のために通常必要である」と認められる金額でなければならず、高額過ぎると給与として所得税が課税されてしまいます。
>
> 他にも幾つかありましたが規定に沿った支給、過剰でない事等条件クリアで給与ではない…労度対価ではないとして社会保険料も加算無しというのが多かったです。
> 検索すると見つかります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

Re: 出張手当の取扱について

著者hitokoto2008さん

2023年01月17日 10:21

既に他の方がレスされていますが、社会保険標準報酬出張日当を含めるというのは初耳でした。
毎月、福利厚生費等で食事代を定額補助しているものと混同しているのでは…

出張日当は、宿泊代、交通費と一緒で、企業が支給する旅費交通を構成するものです(旅費規程に規定してあれば旅費交通費で非課税処理できます)
出張日当は原則非課税(社保対象になりません)ですが、金額が高いとやはり所得税の課税対象とされるでしょうね。
前職では役員日当2200円、前々職では役員日当6000円(30年前~)でした。
役員日当6000円」を当時の税務調査の時に高すぎると言われた記憶があるが…
まあ~3000円以下がほとんどではないでしょうか。



> いつも拝見しております。
>
> 出張手当:出張したら1日1,500円
>
> 細かい条件は少し省きますが、この内容で出張手当を支給しています。
> 従来、報酬として社保の判断をしてきました。
>
> ところが規程改訂のタイミングで、役員から非課税にできないか問い合わせを受けています。
> 食費見合として実費弁済の意味合いがあるから、というのが理由です。
> (報酬に含めなければ役員も支給を受けられるのに、という内情らしい)
> ただし食費の領収書を見たりはせず、一律額での支給です。
>
> 完全に実費ならともかく、一律額で規定に定めて支給する手当について「食費見合だから報酬に含めない」とすることが妥当かどうか?が疑問です。
>
> 年金機構にも問い合わせ中ですが、窓口が新人の方なのか、まったく話が通じず折り返し待ちです。
> きちんと理解している方から折り返しがあれば従うのですが、念のためアドバイスいただけますと幸いです。

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