相談の広場
源泉徴収票 or 支払調書
どちらで発行すべきかわからない
教えていただきたいです。
◆源泉徴収票(個人氏名に限る)
対象:給与に対して発行
主体:従業員等
税率:源泉徴収税率表による
◆支払調書(個人氏名・屋号名など)
対象:報酬に対して発行
主体:個人の委託契約者
税率:原則、10.21%(100万超の場合 20.42%などは有)
【疑問1】
謝金(3.063%徴収)の場合は
労働契約書等は取り交わしていないが
給与所得とみなすため支払調書ではなく
源泉徴収票で発行する必要があるかどうか?
【疑問2】
委託契約(社労士事務所の代表宛など)で
3.063%徴収した場合は誤りかどうか?
上記が問題ない場合
謝金扱で源泉徴収票の発行となるのか?
スポンサーリンク
> 源泉徴収票 or 支払調書
> どちらで発行すべきかわからない
> 教えていただきたいです。
>
> ◆源泉徴収票(個人氏名に限る)
> 対象:給与に対して発行
> 主体:従業員等
> 税率:源泉徴収税率表による
>
>
> ◆支払調書(個人氏名・屋号名など)
> 対象:報酬に対して発行
> 主体:個人の委託契約者
> 税率:原則、10.21%(100万超の場合 20.42%などは有)
>
>
> 【疑問1】
> 謝金(3.063%徴収)の場合は
> 労働契約書等は取り交わしていないが
> 給与所得とみなすため支払調書ではなく
> 源泉徴収票で発行する必要があるかどうか?
>
> 【疑問2】
> 委託契約(社労士事務所の代表宛など)で
> 3.063%徴収した場合は誤りかどうか?
> 上記が問題ない場合
> 謝金扱で源泉徴収票の発行となるのか?
こんばんは。私見ですが…
> 【疑問1】
> 謝金(3.063%徴収)の場合は
> 労働契約書等は取り交わしていないが
> 給与所得とみなすため支払調書ではなく
> 源泉徴収票で発行する必要があるかどうか?
謝金等の文言ではなく給与かどうかで判断です。
給与でなければ支払調書です。
雇用者かどうかは判断出来ると思います。
> 【疑問2】
> 委託契約(社労士事務所の代表宛など)で
> 3.063%徴収した場合は誤りかどうか?
> 上記が問題ない場合
> 謝金扱で源泉徴収票の発行となるのか?
契約が法人契約…社労士法人や税理士法人等…であれば源泉は不要です。
法人であっても個人で契約している場合は源泉が必要です。
契約書が法人契約か個人契約かご確認ください。
どちらにしてもこちらも支払調書です。
後はご判断ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]