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労務管理

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通勤手段の変更が不利益変更になりますか?

著者 みそがすき さん

最終更新日:2023年01月16日 10:32

いつもお世話になっております。

弊社は地方都市郊外にある製造業の工場(従業員約100人)です。
このたび既設工場の老朽化および取扱品目増加で必要となった倉庫の増設のため、駐車場の一部を閉鎖して用地に充てたいという計画があります。
工場周囲は農地で、まとまった台数が駐車出来る場所がなく、代替駐車場は準備出来ません。
現在、従業員の9割が車通勤で、工事により半数の従業員の駐車スペースが失われることから、原則従業員車通勤不可とし、徒歩、自転車、バイクへの変更と公共交通機関の利用にあわせて、もよりの駅(約2km)とのシャトルバス運用は実施の予定です。

もともと車通勤は許可制で、現行ルールでも○月から許可しない、という会社方針で変更出来る、という考えもあるのですが、既得権?から従業員の反発が考えられます。
従業員に対しての説明会は行う予定ですが、反対意見があったとしても工事は予定通り(年内着工)に進めたい意向で、規程通りの交通費と駅利用者向けの無料シャトル便の運行以上には考えていません。

就業規則労働契約に記載の無い通勤手段の限定は不利益変更になるのでしょうか?
また、このような変更では会社としてはどこまで負担しなくてはならない、といった義務はありますでしょうか。(自宅から最寄りの駅の駐車場代を会社が負担しなくてはならない、とか)
また、通勤手段の変更は会社都合の離職理由になるのでしょうか。
皆様のご意見が頂戴出来ればと思います。
よろしくお願いします。

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Re: 通勤手段の変更が不利益変更になりますか?

著者hitokoto2008さん

2023年01月17日 09:48

> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は地方都市郊外にある製造業の工場(従業員約100人)です。
> このたび既設工場の老朽化および取扱品目増加で必要となった倉庫の増設のため、駐車場の一部を閉鎖して用地に充てたいという計画があります。
> 工場周囲は農地で、まとまった台数が駐車出来る場所がなく、代替駐車場は準備出来ません。
> 現在、従業員の9割が車通勤で、工事により半数の従業員の駐車スペースが失われることから、原則従業員車通勤不可とし、徒歩、自転車、バイクへの変更と公共交通機関の利用にあわせて、もよりの駅(約2km)とのシャトルバス運用は実施の予定です。
>
> もともと車通勤は許可制で、現行ルールでも○月から許可しない、という会社方針で変更出来る、という考えもあるのですが、既得権?から従業員の反発が考えられます。
> 従業員に対しての説明会は行う予定ですが、反対意見があったとしても工事は予定通り(年内着工)に進めたい意向で、規程通りの交通費と駅利用者向けの無料シャトル便の運行以上には考えていません。
>
> 就業規則労働契約に記載の無い通勤手段の限定は不利益変更になるのでしょうか?
> また、このような変更では会社としてはどこまで負担しなくてはならない、といった義務はありますでしょうか。(自宅から最寄りの駅の駐車場代を会社が負担しなくてはならない、とか)
> また、通勤手段の変更は会社都合の離職理由になるのでしょうか。
> 皆様のご意見が頂戴出来ればと思います。
> よろしくお願いします。




私見です。
従業員の9割が車通勤で、その半数が車通勤できなくなるとすれば、単純に考えても、大きな不利益変更だと思います。ただ、駐車場用地を営業用地として使用するわけなので、会社の売上増し等業績に直結することが見込まれるため、従業員への不利益変更云々だけでは片づけられない気もします。
一般的に不利益変更とされる場合は、単純に一つの事象についてだけでなく(ここでは駐車場が無くなる)、その他付随する施策等も含めて総合的に判断されるはずです(シャトルバスの運行や最寄り駅の駐車場代負担など、その他福利厚生など全体として従業員にとってはプラスマイナスになるようにもっていくこと)

> もともと車通勤は許可制で、現行ルールでも○月から許可しない、という会社方針で変更出来る、という考えもあるのですが、既得権?から従業員の反発が考えられます。

許可制といっても現実に9割が許可されているなら、殆ど有名無実でしょうね。
それを盾に話しても意味はないでしょう(1割程度の許可なら理解もできるが)

仮にそれを理由とした退職者が出た場合、「やむを得ない理由による退職」も認められる可能性はあると思われます。
根本的に会社事業の運営に関することは譲れないとしても、ともかく、対象者が多すぎるので、従業員とよく話し合って、従業員側にはデメリット以外にもメリットもある部分を提示してあげることでしょうね。

Re: 通勤手段の変更が不利益変更になりますか?

著者ぴぃちんさん

2023年01月17日 11:52

こんにちは。

9割の社員が利用している通勤手段ですから、それをなくすることについては労働者に丁寧に説明する必要があるでしょう。

不利益変更になるかどうか、というより、労働者にとっての通勤ができる会社であるのかどうか、にかかわる問題と思います。

貴社において、最寄り駅からのシャトルバスを運行するとして、通勤時間が大きく変わる社員はどのくらいいるのでしょうか。
実際に残業が生じた際にはそれでも個別にシャトルバスが対応できるのでしょうか。
不利益変更でなく通勤経路雇用契約の際に提示した条件と大きく異なることを要求しているという状況でもあるかと思います。

経営上、既存の駐車場を無くする必要があること、代替え地が用意できないことはあるでしょうが、結果として通勤できなくなる社員がどのくらいいるのか、把握できているのであれば、通勤できなくなる社員においては、退職を促していると判断される可能性はあるかもしれません。



> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は地方都市郊外にある製造業の工場(従業員約100人)です。
> このたび既設工場の老朽化および取扱品目増加で必要となった倉庫の増設のため、駐車場の一部を閉鎖して用地に充てたいという計画があります。
> 工場周囲は農地で、まとまった台数が駐車出来る場所がなく、代替駐車場は準備出来ません。
> 現在、従業員の9割が車通勤で、工事により半数の従業員の駐車スペースが失われることから、原則従業員車通勤不可とし、徒歩、自転車、バイクへの変更と公共交通機関の利用にあわせて、もよりの駅(約2km)とのシャトルバス運用は実施の予定です。
>
> もともと車通勤は許可制で、現行ルールでも○月から許可しない、という会社方針で変更出来る、という考えもあるのですが、既得権?から従業員の反発が考えられます。
> 従業員に対しての説明会は行う予定ですが、反対意見があったとしても工事は予定通り(年内着工)に進めたい意向で、規程通りの交通費と駅利用者向けの無料シャトル便の運行以上には考えていません。
>
> 就業規則労働契約に記載の無い通勤手段の限定は不利益変更になるのでしょうか?
> また、このような変更では会社としてはどこまで負担しなくてはならない、といった義務はありますでしょうか。(自宅から最寄りの駅の駐車場代を会社が負担しなくてはならない、とか)
> また、通勤手段の変更は会社都合の離職理由になるのでしょうか。
> 皆様のご意見が頂戴出来ればと思います。
> よろしくお願いします。
>

Re: 通勤手段の変更が不利益変更になりますか?

著者みそがすきさん

2023年01月17日 16:54

hitokoto2008様 ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。

計画が採用された場合には社長もしくは製造部門担当役員による説明は必須と考えています。

通勤に関しては、9割が車通勤と申しましたが、現実は徒歩圏内でも車通勤を認めるような許可制とは言いながら申請=許可のザル状態でした。(昔は駐車場が広かったというのもありましたが)
時間の経過とともに空地に倉庫や製造棟が建ち、生産品目、量の増加に伴い従業員が増え、いよいよ駐車場が不足しそうだという時期に、今回の駐車場を閉鎖出来ないかという本社の打診でしたので、当部署としては寝耳に水でした。

本社は、工場から最寄りの駅までのシャトルバスを運用するし、車も通勤に使わないのであれば走行距離数も減り、保険も安くなる、今より不便かもしれないが大きな不利益とまでは言えないのではないか、という意見です。通勤時間についても、首都圏では通勤時間1時間以上はざらにいる、中には2時間超の社員もいる、と主張されるとなかなか反論しにくいです。

乗り換え検索アプリで社員の住所で当てはめてみると、多くの社員は1時間までに工場か工場の最寄り駅まで到着出来そうなので、「今よりは不便になるが通勤出来ないとまでは言えない」と見ております。
大都市ほどの便数がないので1本逃すと次は30分後になりますので、時間厳守がマストです。
会社の事情の説明と会社が出来る支援(工場の最寄り駅までシャトル便、万一残業などの発生時は社有車などで最寄り駅まで移動)についての説明になると考えます。
それでも車通勤希望、という方には申し訳ないのですが・・・。

Re: 通勤手段の変更が不利益変更になりますか?

著者hitokoto2008さん

2023年01月17日 17:13

企業としては利益追求が優先になるでしょうね。
会社の存続が最優先事項ですから、それが説明のメインになるはずです。
ただ、通勤時間についていえば、首都圏の通勤1時間程度は普通ですが、地方在住者について厳しいかもしれませんね。
昔、地方勤務者と話をしたとき、「電車に乗っていられるのはせいぜい20~30分位だ」と言われたことがありました。
ムリに転勤させたら辞められる可能性があるので、それ以上は話さなかった記憶があります。

地方だと都会のように働く企業先が少ないこともあり、即退職してしまうケースは少ないと思いますが、その地域に働ける他企業が多いのであれば、辞める従業員も出てくるかもしれませんね。



> hitokoto2008様 ぴぃちん様
> ご回答ありがとうございます。
>
> 計画が採用された場合には社長もしくは製造部門担当役員による説明は必須と考えています。
>
> 通勤に関しては、9割が車通勤と申しましたが、現実は徒歩圏内でも車通勤を認めるような許可制とは言いながら申請=許可のザル状態でした。(昔は駐車場が広かったというのもありましたが)
> 時間の経過とともに空地に倉庫や製造棟が建ち、生産品目、量の増加に伴い従業員が増え、いよいよ駐車場が不足しそうだという時期に、今回の駐車場を閉鎖出来ないかという本社の打診でしたので、当部署としては寝耳に水でした。
>
> 本社は、工場から最寄りの駅までのシャトルバスを運用するし、車も通勤に使わないのであれば走行距離数も減り、保険も安くなる、今より不便かもしれないが大きな不利益とまでは言えないのではないか、という意見です。通勤時間についても、首都圏では通勤時間1時間以上はざらにいる、中には2時間超の社員もいる、と主張されるとなかなか反論しにくいです。
>
> 乗り換え検索アプリで社員の住所で当てはめてみると、多くの社員は1時間までに工場か工場の最寄り駅まで到着出来そうなので、「今よりは不便になるが通勤出来ないとまでは言えない」と見ております。
> 大都市ほどの便数がないので1本逃すと次は30分後になりますので、時間厳守がマストです。
> 会社の事情の説明と会社が出来る支援(工場の最寄り駅までシャトル便、万一残業などの発生時は社有車などで最寄り駅まで移動)についての説明になると考えます。
> それでも車通勤希望、という方には申し訳ないのですが・・・。

Re: 通勤手段の変更が不利益変更になりますか?

著者みそがすきさん

2023年01月17日 18:26

hitokoto2008様
ご回答ありがとうございます。

ご指摘のように地方だと電車を使わない人も多く(ローカル線衰退の原因のひとつ)「電車を待つ」「電車に乗る」は学校卒業以来、年に数えるほど、だそうです。本社が言う首都圏の通勤時間は自分たちには関係ないので、本社ではこうだ、は禁句かもしれませんね。

まだ計画段階での現地への打診ではありますが、従業員にとっては大きな変更となりますので、現地業務としてソフトランディングが図れるように準備したいと思います。


> 企業としては利益追求が優先になるでしょうね。
> 会社の存続が最優先事項ですから、それが説明のメインになるはずです。
> ただ、通勤時間についていえば、首都圏の通勤1時間程度は普通ですが、地方在住者について厳しいかもしれませんね。
> 昔、地方勤務者と話をしたとき、「電車に乗っていられるのはせいぜい20~30分位だ」と言われたことがありました。
> ムリに転勤させたら辞められる可能性があるので、それ以上は話さなかった記憶があります。
>
> 地方だと都会のように働く企業先が少ないこともあり、即退職してしまうケースは少ないと思いますが、その地域に働ける他企業が多いのであれば、辞める従業員も出てくるかもしれませんね。
>
>

Re: 通勤手段の変更が不利益変更になりますか?

著者みそがすきさん

2023年01月21日 08:42

駐車場の閉鎖が決定の場合は会社方針に従わざるを得ないのですが、現地業務として以下のように回答することと致しました。

まずは、駐車場を閉鎖するに至った会社の事情について、明かせる範囲で具体的にお話しいただくこと。
説明の際に通勤手段で車通勤の判断は会社にある、通勤時間も首都圏だとふつう、という本社考えは抑えていただくこと。
加えて、会社が提供出来る対応や現状に復する検討をもう一段階、現地業務として依頼しました。

通勤手段変更に伴う対応の検討依頼
従業員がある程度固まっている地域で集合場所を決めてシャトル便対応
現状より(例えば1時間以上)通勤時間が延びる正社員が希望した場合、現住所からの転居費用の会社負担
最寄り駅の駐輪代の会社負担(シャトル便を使わない場合)

車通勤に復せるかの検討依頼
増築する倉庫の屋上を駐車場とする。
残る半分の駐車場を自走式立体駐車場に改装する。
緑地を「緑地駐車場」に利用出来るように工事する。

駐車場を確保する工事を増築改装工事に加えることが出来れば(それでも退社される方はいるかもしれませんが)しばらく我慢すれば車通勤に戻せる、となれば従業員の対応も全然違うと思いますので意見書として付けることとしました。

社内で相談して(決定でもないのに)広まると困るので若干ぼやかしてご相談させていただきました。自分の中でも考えを整理出来ました。
ご回答いただいた方にはこの場を借りて厚く御礼申し上げます。

Re: 通勤手段の変更が不利益変更になりますか?

著者hitokoto2008さん

2023年01月21日 10:56

お早うございます。

結局、会社の職場環境も変化等何事もなく永遠に続くことは無いということです。
会社を取り巻く環境が変われば、そこで働く従業員の生活環境も当然変わることになります。
ただ、それを意識して働き続けている人は少ないですね。特に地方の工場勤務の方たちは自宅と工場の毎日の往復が当然のようになっているはずです。
会社の経営レベルの観点からいえば、会社工場の移転、閉鎖、増改築等も単純に会社の経営施策の一つに過ぎません。
でも、従業員レベルからすれば、何で?…会社経営状況は大丈夫なのか?
ということになります。
会社を取り巻く状況を理解していなければ、当然不利益問題の話が出てきますが、理解していれば、雇用不安のほうが全面に出てきますので、それほど問題にはならないはずです。
会社側として、労働者たちにどこまで話を開示すべきか?できるのか?
が難しい問題となりますが、本社サイドの経営的、事務的思惑とは別に、地元サイドでは従業員が一丸となって今後も働き続けられるように話し合って欲しいと思います。








> 駐車場の閉鎖が決定の場合は会社方針に従わざるを得ないのですが、現地業務として以下のように回答することと致しました。
>
> まずは、駐車場を閉鎖するに至った会社の事情について、明かせる範囲で具体的にお話しいただくこと。
> 説明の際に通勤手段で車通勤の判断は会社にある、通勤時間も首都圏だとふつう、という本社考えは抑えていただくこと。
> 加えて、会社が提供出来る対応や現状に復する検討をもう一段階、現地業務として依頼しました。
>
> ■通勤手段変更に伴う対応の検討依頼
> 従業員がある程度固まっている地域で集合場所を決めてシャトル便対応
> 現状より(例えば1時間以上)通勤時間が延びる正社員が希望した場合、現住所からの転居費用の会社負担
> 最寄り駅の駐輪代の会社負担(シャトル便を使わない場合)
>
> ■車通勤に復せるかの検討依頼
> 増築する倉庫の屋上を駐車場とする。
> 残る半分の駐車場を自走式立体駐車場に改装する。
> 緑地を「緑地駐車場」に利用出来るように工事する。
>
> 駐車場を確保する工事を増築改装工事に加えることが出来れば(それでも退社される方はいるかもしれませんが)しばらく我慢すれば車通勤に戻せる、となれば従業員の対応も全然違うと思いますので意見書として付けることとしました。
>
> 社内で相談して(決定でもないのに)広まると困るので若干ぼやかしてご相談させていただきました。自分の中でも考えを整理出来ました。
> ご回答いただいた方にはこの場を借りて厚く御礼申し上げます。

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