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労務管理

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社会保険料控除時期について

著者 ブルガリア さん

最終更新日:2023年01月28日 22:06

お世話になります。

弊社は25日締め、当月末に給与支払いです。
2022年10月給与より(9/26〜10/25)昇給をした従業員がおります。
社会保険料が変更になるとのことで労務担当者様より連絡をいただいたのですが、 
2月支払い給与より等級を変えるよう指示がありました。変更は1月支払い給与ではないのかなあ?と思い、こちらにご相談したのですが、
2月支払い給与からで大丈夫でしょうか、、
教えていただけると助かります。

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Re: 社会保険料控除時期について

著者tonさん

2023年01月29日 00:01

> お世話になります。
>
> 弊社は25日締め、当月末に給与支払いです。
> 2022年10月給与より(9/26〜10/25)昇給をした従業員がおります。
> 社会保険料が変更になるとのことで労務担当者様より連絡をいただいたのですが、 
> 2月支払い給与より等級を変えるよう指示がありました。変更は1月支払い給与ではないのかなあ?と思い、こちらにご相談したのですが、
> 2月支払い給与からで大丈夫でしょうか、、
> 教えていただけると助かります。


こんばんは。
控除方法は後引きでしょうか、当月引きでしょうか。
それにより控除月が替わります。
また変更対象月は何月でしょうか。
10月支給から変更ですと3か月として1月変更でしょうか。
1月支給時の控除が12月分なのか1月分なのかご確認ください。
1月給与が12月分控除であれば2月給与の1月分になります。
1月給与が1月分控除であれば1月給与の1月分になります。
他に大丈夫かどうかを確認されても判りません。
先ずは変更対象月月と控除方法をご確認ください。
とりあえず。

Re: 社会保険料控除時期について

著者ブルガリアさん

2023年01月29日 03:21

ton様
ご返信をありがとうございました
確認してみます

Re: 社会保険料控除時期について

著者springfieldさん

2023年01月29日 06:39

> 弊社は25日締め、当月末に給与支払いです。
> 2022年10月給与より(9/26〜10/25)昇給をした従業員がおります。
> 社会保険料が変更になるとのことで労務担当者様より連絡をいただいたのですが、 
> 2月支払い給与より等級を変えるよう指示がありました。変更は1月支払い給与ではないのかなあ?と思い、こちらにご相談したのですが、
> 2月支払い給与からで大丈夫でしょうか、
>

おはようございます

当該従業員の給与は、計算期間が(9/26~10/25)で10月末支払分から昇給(固定給が変動)したということのようですから、社会保険料随時改定においては、10月が変動月になると思われます。

変動月から3か月間 10月~12月支払いの給与平均額と従前の標準報酬月額に2等級以上の差(増額)が生じていれば、変動月から数えて4か月目である1月分の社会保険料から新しい等級の標準報酬月額となります。
10月,11月,12月の各月の支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あることも要件です。

次にその1月分の社会保険料を何月支払いの給与から徴収するかという点については、御社の徴収ルールによります。
一般的なのは翌月徴収(1月分の保険料を2月支払いの給与から徴収)ですが、当月徴収(1月分の保険料を1月支払いの給与から徴収)の会社もありますから、そのあたりの情報は御社の関係者に確認していただくしかありません。
このタイミングだと、1月末支払いの給与からの徴収は振込処理が厳しいですよね。

ブルガリア様は給与計算のみのご担当でしょうか?
随時改定に該当するかどうかのチェックや月額変更届の提出は労務担当者様(社労士?)が行ったということでしょうか?
社会保険料が翌月徴収なのか当月徴収なのかは、保険料率の変更時や退職者の給与計算にも影響してきますので、正しく把握しておいた方がよいと思います。
※御社が協会けんぽであれば、令和4年3月分から健康保険料率と介護保険料率が変更になっていますので、徴収した保険料の変更が3月末支払給与からなのか4月末支払給与からなのか記録をチェックすれば、御社のルールが大体つかめるとは思います。
(都道府県により料率が上がった県と下がった県があります)

Re: 社会保険料控除時期について

著者ブルガリアさん

2023年01月29日 10:29

springfield様

ご返信いただきましてありがとうございました。
10月が変動月で、弊社は翌月徴収であることを確認いたしました。時々社労士様より訂正があったりするので不安に思う時がありご相談させていただきました。締め日と支払いの期間までかタイトなのでできれば修整無く終わらせたかったので…今日中に無事に給与計算を仕上げたいです。ありがとうございました。

Re: 社会保険料控除時期について

著者ぴぃちんさん

2023年01月29日 10:50

こんにちは。

10月が変動月で10月~12月においての結果を受けて1月から社会保険料が変更になったものと推測します。
貴社が1月の社会保険料を2月支払いの給与から徴収されているのであれば、2月支払いの給与の徴収からの変更になります。

大丈夫かどうかについては、決定通知の月と、貴社が1月分の社会保険料をいつ支払いの給与から控除されているのかを確認していただくことになります。



> 弊社は25日締め、当月末に給与支払いです。
> 2022年10月給与より(9/26〜10/25)昇給をした従業員がおります。
> 社会保険料が変更になるとのことで労務担当者様より連絡をいただいたのですが、 
> 2月支払い給与より等級を変えるよう指示がありました。変更は1月支払い給与ではないのかなあ?と思い、こちらにご相談したのですが、
> 2月支払い給与からで大丈夫でしょうか、、
> 教えていただけると助かります。

Re: 社会保険料控除時期について

著者ブルガリアさん

2023年01月29日 11:17

ぴぃちん様
ご返信いただきましてありがとうございました。

ぴぃちんさまが、おっしゃるとおりで、
10月が変動月でした。10月~12月においての結果を受け、1月からの変更、翌月徴収でありましたので、2月支払いからで合っておりました。不安になったもので、こちらに質問いたしました。ありがとうございました。

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