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労務管理

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子どもの扶養の異動について

著者 くりさん さん

最終更新日:2023年02月15日 11:19

よろしくお願いいたします。

①当社従業員A(女性)の夫Bが、2023年3月31日付で退職する。
以後Aの扶養に入り、年間103万円以下で就業予定(Bの現職は公務員

②子Cは、現在、夫Bの扶養家族だが、Bの退職後はAの被扶養者となる。

この場合、当社が行う手続きとしては、

・子Cについては、B側から退職証明書資格喪失証明を入手した後、妻Aの扶養に入れることになると思うのですが、Aを介してBに確認を行ったところ、

「先にAの扶養に入れ、その後Bの扶養から外す」

といった回答でした。

夫Bについての退職証明が出来ない状態で、子Cを妻Aの扶養に入れることが出来るのでしょうか。
Aとしては、4月から子Cを保育園に入園させるため、手続きを急いでいるようですが、あまり情報がないため、何から手をつければいいのか分からない状態です。

・Aが個人で役所等で行うべき手続き
・当社が行うべき手続き

についてご教示願います。

なお、当社の事業所とA一家の住む自治体は離れており、Aは在宅勤務です。




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Re: 子どもの扶養の異動について

著者ぴぃちんさん

2023年02月15日 11:54

こんにちは。

在職中でも、どちらが子を扶養するのかは変更はできますが、
> 「先にAの扶養に入れ、その後Bの扶養から外す」
ということはできません。
重複して扶養にはできないためです。

なので、先に子の扶養を外す、それから加入の手続きになります。
まあ、3月31日退職であり、かつ現在がBの扶養であるのであれば、それ以前にAの扶養にしなければならない理由もないことから、貴社の所属する健康保険組合からは退職後を促されると思われます。


貴社がおこなうのは、Aより健康保険扶養に入れたいとされた場合にBが扶養に該当する収入であるのかどうか、3月までのBの所得によっては控除対象配偶者に該当する可能性がありますので該当するのであれば扶養控除等申告書の異動をおこなう必要があるケースもありますね。



> よろしくお願いいたします。
>
> ①当社従業員A(女性)の夫Bが、2023年3月31日付で退職する。
> 以後Aの扶養に入り、年間103万円以下で就業予定(Bの現職は公務員
>
> ②子Cは、現在、夫Bの扶養家族だが、Bの退職後はAの被扶養者となる。
>
> この場合、当社が行う手続きとしては、
>
> ・子Cについては、B側から退職証明書資格喪失証明を入手した後、妻Aの扶養に入れることになると思うのですが、Aを介してBに確認を行ったところ、
>
> 「先にAの扶養に入れ、その後Bの扶養から外す」
>
> といった回答でした。
>
> 夫Bについての退職証明が出来ない状態で、子Cを妻Aの扶養に入れることが出来るのでしょうか。
> Aとしては、4月から子Cを保育園に入園させるため、手続きを急いでいるようですが、あまり情報がないため、何から手をつければいいのか分からない状態です。
>
> ・Aが個人で役所等で行うべき手続き
> ・当社が行うべき手続き
>
> についてご教示願います。
>
> なお、当社の事業所とA一家の住む自治体は離れており、Aは在宅勤務です。

Re: 子どもの扶養の異動について

著者くりさんさん

2023年02月15日 14:44

こんにちは。

> 在職中でも、どちらが子を扶養するのかは変更はできますが、
> > 「先にAの扶養に入れ、その後Bの扶養から外す」
> ということはできません。
> 重複して扶養にはできないためです。
> なので、先に子の扶養を外す、それから加入の手続きになります。

ご返答ありがとうございます。やはりそうなりますよね。。。
Bからは、先にAの扶養に入れてからと言われたので、もう一度確認いたします。


> 貴社がおこなうのは、Aより健康保険扶養に入れたいとされた場合にBが扶養に該当する収入であるのかどうか、3月までのBの所得によっては控除対象配偶者に該当する可能性がありますので該当するのであれば扶養控除等申告書の異動をおこなう必要があるケースもありますね。

Bについてですが、2023年3月31日まで育児休業を取得しており、そのまま退職という流れということです。
育児休業給付金は所得には当たらないという認識で合ってますでしょうか。
質問ばかりですみません。

>
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> > よろしくお願いいたします。
> >
> > ①当社従業員A(女性)の夫Bが、2023年3月31日付で退職する。
> > 以後Aの扶養に入り、年間103万円以下で就業予定(Bの現職は公務員
> >
> > ②子Cは、現在、夫Bの扶養家族だが、Bの退職後はAの被扶養者となる。
> >
> > この場合、当社が行う手続きとしては、
> >
> > ・子Cについては、B側から退職証明書資格喪失証明を入手した後、妻Aの扶養に入れることになると思うのですが、Aを介してBに確認を行ったところ、
> >
> > 「先にAの扶養に入れ、その後Bの扶養から外す」
> >
> > といった回答でした。
> >
> > 夫Bについての退職証明が出来ない状態で、子Cを妻Aの扶養に入れることが出来るのでしょうか。
> > Aとしては、4月から子Cを保育園に入園させるため、手続きを急いでいるようですが、あまり情報がないため、何から手をつければいいのか分からない状態です。
> >
> > ・Aが個人で役所等で行うべき手続き
> > ・当社が行うべき手続き
> >
> > についてご教示願います。
> >
> > なお、当社の事業所とA一家の住む自治体は離れており、Aは在宅勤務です。
>

Re: 子どもの扶養の異動について

著者ぴぃちんさん

2023年02月16日 11:23

こんにちは。

育児休業給付金所得税非課税になります。

Re: 子どもの扶養の異動について

著者くりさんさん

2023年02月17日 17:44

> こんにちは。
>
> 育児休業給付金所得税非課税になります。

ありがとうございます。

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