相談の広場
お世話になっております。
70歳以上被用者非該当届について教えてください。
現在75歳以上の就労者Aがおり、
75歳になる際年金事務所より資格喪失届がきて喪失手続きは済んでおります。
算定等では70歳以上被用者として現在も申請しております。
そのAの就労時間について週30時間以下になるような勤務が発生しております。
ここで確認なのですが、
①70歳以上被用者の加入要件は
通常の社会保険加入する際と同様の条件(正社員の3/4以上の就労等)なのでしょうか。
その場合、社会保険の加入要件を満たさない勤務形態に変更となったら
70歳以上被用者非該当届を提出するという考えでよいのでしょうか。
②70歳以上被用者でいるメリットはあるのでしょうか。
年金額の調整の為、70歳以上該当届が必要と認識しています。
非該当となった場合、就労時間が少なくなるので
給与はもちろん減りますが、年金額調整されなくなり
もらえる年金は今までより増えるのであれば
70歳以上被用者で居続けてもらうために
就労時間を増やしてもらう必要はないのではと感じています。
以上、ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
> ①70歳以上被用者の加入要件は
> 通常の社会保険加入する際と同様の条件(正社員の3/4以上の就労等)なのでしょうか。
> その場合、社会保険の加入要件を満たさない勤務形態に変更となったら
> 70歳以上被用者非該当届を提出するという考えでよいのでしょうか。
それで合っていると思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
に対象要件として
ア.70歳以上の人
イ.過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
ウ.厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人
とあり、「ウ」で3/4要件の判定がありますので。
> ②70歳以上被用者でいるメリットはあるのでしょうか。
> 年金額の調整の為、70歳以上該当届が必要と認識しています。
> 非該当となった場合、就労時間が少なくなるので
> 給与はもちろん減りますが、年金額調整されなくなり
> もらえる年金は今までより増えるのであれば
> 70歳以上被用者で居続けてもらうために
> 就労時間を増やしてもらう必要はないのではと感じています。
こちらは分かりません。
こんばんは
①については、先の回答者様のおっしゃる通りです
②については、
70歳以上被用者というのは、被保険者資格とは違って、先にその資格のようなものがあるのではなく、年齢と働き方が一定の状況にある人をそう呼びます。
すなわち、
“年令の要素を除いて考えた時に事業所における社会保険加入要件を満たす働き方をしている、70歳以上の従業員”のことです。
実際には、70歳以上75歳未満で要件が正しく適用されていれば、健康保険の被保険者であるはずですが、
協会けんぽ以外の被保険者だと日本年金機構では標準報酬月額が把握できないため、届出対象は70歳以上被用者となっています。
年金機構がこういう区分を設けているのは、おっしゃる通り“年金額の調整の為”です。
当該被用者の御社での報酬額や老齢厚生年金額がどのくらいあるかは分かりませんが、一般的には役員でもなければ47万円という基準額を超える人はさほど多くいないと思います。
被用者は自身の年金額を事業主に報告する義務は無いため、事業主は被用者の老齢厚生年金額を把握することはできません。
つまり、在職による年金額の調整があるかどうかは本人しか知りえません。
そこで年金機構は、在職による実際の年金額の調整の有無にかかわらず、可能性のある被用者(社会保険加入要件を満たしている者)を事業主に届出させているのです。
仮に、当該被用者に在職による年金額の調整がされているとしても、ご本人のメリットという点では、
在老調整は、現状47万円という基準額に対して(標準報酬月額相当額+老齢厚生年金額)が上回った金額(差額)の半額が年金額から減額されるという仕組みですから、(給与+年金)の合計でみれば給与を多くもらえるような働き方をした方が総収入は増えるわけです。
会社として当該被用者に働いてもらうメリットがあまり無いのであれば、別の形で区切りをつける話し合いをした方がよいかもしれません。
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