相談の広場
社会保険の月額変更届と退職の関係について教えて下さい
月額変更届の対象者を選定する際に、変更月の前月から3ヶ月間の給与や日数を見るとのことですが・・・
例えば5月の月額変更を考える際
(15日締/月末払い)
2月
3月
4月←ここで資格喪失していた場合
どうなるのでしょうか???
■考えられるパターンはこの辺かなと思うのですが
・4月に喪失していたら対象外?
・4月給与の計算期間中(3/16〜4/15)に喪失していたら対象外?
・喪失日に関係なく、4月の基礎日数が17日あれば、対象になる??
喪失と月額変更の関係、どなたかご存知の方いらっしゃったら、ご教示いただけますでしょうか
よろしくお願いいたします。
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> 社会保険の月額変更届と退職の関係について教えて下さい
>
> 月額変更届の対象者を選定する際に、変更月の前月から3ヶ月間の給与や日数を見るとのことですが・・・
>
> 例えば5月の月額変更を考える際
> (15日締/月末払い)
>
> 2月
> 3月
> 4月←ここで資格喪失していた場合
>
> どうなるのでしょうか???
>
> ■考えられるパターンはこの辺かなと思うのですが
> ・4月に喪失していたら対象外?
> ・4月給与の計算期間中(3/16〜4/15)に喪失していたら対象外?
> ・喪失日に関係なく、4月の基礎日数が17日あれば、対象になる??
>
> 喪失と月額変更の関係、どなたかご存知の方いらっしゃったら、ご教示いただけますでしょうか
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
月額変更ですから給与変更があったものと思います。
変更月が2月からですと2.3.4月の3か月で2等級以上の差があれば手続きしますがその最終月の4月で退職であればそもそも届け出る事案が発生しません。
届け出たとしても5月月変では退職していますので該当者がいません。
また社会保険に給与計算期間は関係なく支給月で考えますので
今回の事案ですと4月給与支給で退職であれば5月の月変は該当しない事案になります。
月額変更は変更後を遡及で見るのではなく変更後の未来で考えます。
なので変更5月の前ではなく2月変更の3か月後で考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは
大前提として、随時改定の届出は、その届けを提出すべきタイミングで被保険者であることが必要です。
また、届け出た改定が有効に機能するには、改定月の月末まで被保険者資格が継続することも必要です。
5月月変の月額変更届を提出するタイミングで被保険者資格を既に喪失していれば、届けの出しようがありませんし出す意味もありません。
ただし、2月を起算月として4月の給与支払日が到来すれば 2~4月の3か月間の報酬の平均額を算出することは可能なので、そこで随時改定(月変)に該当すると判断して4月の内に月額変更届を年金機構へ提出済であるような状況で、当該被保険者が4月末あるいは5月途中で退職したい旨を突然申し出たような場合は、5/1 付の随時改定記録と 5/? 付の資格喪失記録が同じ5月の中に並ぶことも起こりえます。資格喪失届よりも先に月額変更届が提出されれば年金機構は普通に受理するからです。
(このような事例はさほど珍しくないようで、被保険者記録としては随時改定の記録も残りますが、保険料徴収にも年金給付にも影響しない無意味なものとなります)
例示のような月末払いの給与だと、こういう状況にはなりにくいと思いますが、給与支払日が月の前半にあると起こりやすいかもしれません。月変月が到来してから変更届を出すようにすれば、ある程度は避けられると思います。
月額変更届を出した後で、今日限りで辞めますとか言われたら・・・
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