相談の広場
個人事業主をやっています。
時給制のアルバイトの従業員の休業手当の計算について伺いたいのですが、
「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間」の勤務時間が1日8時間で、その後従業員側からの要望で7時間勤務に雇用契約自体が変更された場合は、休業期間中の休業手当の金額は7/8になると考えてよろしいでしょうでしょうか。
お手数をおかけしてしまい恐縮ですが、お知恵をお貸しいただけると幸いです。
スポンサーリンク
> 個人事業主をやっています。
>
> 時給制のアルバイトの従業員の休業手当の計算について伺いたいのですが、
> 「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間」の勤務時間が1日8時間で、その後従業員側からの要望で7時間勤務に雇用契約自体が変更された場合は、休業期間中の休業手当の金額は7/8になると考えてよろしいでしょうでしょうか。
>
こんにちは
日払いでない限り、賃金締日があるでしょう。
休業が連続している場合は、初日の前日からみて直近の締め日(前日が締め日ならその日)からさかのぼること3カ月で、連続しているので休業が続く限り平均賃金額不動です。
休業が断続的におこなわれているなら、都度直近締め日がいつかを見ながら、新締め日になるなら計算しなおしとなります。3カ月の全期間所定7時間にならないと、いきなりは7/8にはならないでしょう。
> お返事ありがとうございます。
> 納得がいきました。
>
> 後学のために仮定のケースで伺ってよろしいでしょうか。
>
> 今回は連続した休業にあたるのですが、
> もしも従業員本人の要望で今後1時間勤務の雇用契約に変更したとしても、
> 休業が続く場合は8時間勤務のころの休業手当を支給する必要があると考えてよろしいでしょうか。
>
> > 休業が連続している場合は、初日の前日からみて直近の締め日(前日が締め日ならその日)からさかのぼること3カ月で、連続しているので休業が続く限り平均賃金額不動です。
追加でお尋ねの件、
連続して休業させているのでしたら、引用いただいたとおり、不動です。休業を解除して出勤いただけば、過去3カ月に解いたその期間7時間勤務のみしか出勤がなければ、その実績での計算となるでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]