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年休と契約変更について

最終更新日:2023年03月20日 15:11

現在、「週30時間以上勤務 かつ 月給者である職員」を対象に、時間年休の使用を許可しています。(就業規則に記入あり)
下記のような状況の場合、時間年休をどのように取り扱ったら良いのでしょうか。

※ 数字は適当なものを使用しています。

[条件]
常勤職員(月給週40時間勤務)
年休付与日  2022/10/1
今年度付与  20日

2/28時点での年休使用合計:5日と5時間(残 14日と3時間)
3/1~契約変更 ➡ 非常勤職員(時給、週24時間勤務) となった場合、

[質問]
2/28時点で余っている時間年休5時間について
契約変更時点で切り捨て
② 次回年休付与日(2023/10/1)に切り捨て
③ その他
どの処理方法が一番正しいのでしょうか?

また、1日の年休時間を変更するタイミングについて
契約変更時点で変更(1日6時間)
② 次回付与日(2023/10/1)に変更(~9/30 まで1日8時間)
いずれになるのでしょうか。

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Re: 年休と契約変更について

著者うみのこさん

2023年03月20日 18:11

厚労省のパンフレットがあるので、参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

Q&Aの2つ目に該当の事例がありますが、「異動の際は日単位に切り上げる等の措置を労使で話し合い定めておくことが望ましい」
とだけされています。
一番どこからも文句が出ないのは、時間単位分を1日に切り上げる、ということになるでしょう。

また、年の途中で所定労働時間が変更された場合についてですが、年次有給休暇はあくまでも日数で付与されており、時間単位で付与されているわけではありませんから、契約変更時点で変更となります。

Re: 年休と契約変更について

著者ぴぃちんさん

2023年03月20日 18:49

こんばんは。

> [質問]
> 2/28時点で余っている時間年休5時間について
契約変更により付与されている有給休暇は消滅しません。
2022/10/1に付与された有給休暇については、2024/10まで時効をむかえません。
故に
①も②も誤りです。
個人的には、現実的な対応としては、
・特別に5時間分のみ取得することができるとするか
・1日未満の分について契約変更時点をもって1日に切り上げて対応するか、
労働者に受け入れてもらいやすい対応かと思います。


> また、1日の年休時間を変更するタイミングについて

これは有給休暇を付与する時点における契約内容で決まります。
①は誤りです。
②というか、2023/10/1における契約内容に従い有給休暇は付与されることになります。



> 現在、「週30時間以上勤務 かつ 月給者である職員」を対象に、時間年休の使用を許可しています。(就業規則に記入あり)
> 下記のような状況の場合、時間年休をどのように取り扱ったら良いのでしょうか。
>
> ※ 数字は適当なものを使用しています。
>
> [条件]
> 常勤職員(月給週40時間勤務)
> 年休付与日  2022/10/1
> 今年度付与  20日
>
> 2/28時点での年休使用合計:5日と5時間(残 14日と3時間)
> 3/1~契約変更 ➡ 非常勤職員(時給、週24時間勤務) となった場合、
>
> [質問]
> 2/28時点で余っている時間年休5時間について
> ① 契約変更時点で切り捨て
> ② 次回年休付与日(2023/10/1)に切り捨て
> ③ その他
> どの処理方法が一番正しいのでしょうか?
>
> また、1日の年休時間を変更するタイミングについて
> ① 契約変更時点で変更(1日6時間)
> ② 次回付与日(2023/10/1)に変更(~9/30 まで1日8時間)
> いずれになるのでしょうか。

Re: 年休と契約変更について

著者村の長老さん

2023年03月21日 15:34

質問とは違った点で気になったこと。

時間年休制度を導入するには、必須条件として労使協定が必要です。質問にあることは、そうした点も協定すべき項目なので、そこにはどのように協定しているのか、ですね。

また時間年休を取得できる対象者として制約があるとのこと。
制約があるのは直ちに問題があるわけではありませんが、その要件は問題があるように思います。例えば流れ作業等についている者に、時間年休取得可とすると、事実上作業ができなくなるなどの合理的理由があり対象外とすることは理解できます。しかし貴社の要件において、要件以外の者はすべて対象外とする合理的理由はないように感じました。この点で合理的理由があるのでしょうか。
その2点が気になりました。

Re: 年休と契約変更について

著者村の長老さん

2023年03月21日 15:34

質問とは違った点で気になったこと。

時間年休制度を導入するには、必須条件として労使協定が必要です。質問にあることは、そうした点も協定すべき項目なので、そこにはどのように協定しているのか、ですね。

また時間年休を取得できる対象者として制約があるとのこと。
制約があるのは直ちに問題があるわけではありませんが、その要件は問題があるように思います。例えば流れ作業等についている者に、時間年休取得可とすると、事実上作業ができなくなるなどの合理的理由があり対象外とすることは理解できます。しかし貴社の要件において、要件以外の者はすべて対象外とする合理的理由はないように感じました。この点で合理的理由があるのでしょうか。
その2点が気になりました。

Re: 年休と契約変更について

みなさまご回答いただきありがとうございました。
労使協定は担当が別の者になっているため、改めて話すこととします。
また、残時間についても今後どのような対応をするのか、皆様の意見をもとに考えていきます。
ありがとうございました。

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