相談の広場
最終更新日:2007年08月02日 01:46
私は3/30付で11年働いた会社を出産で退職しました。
出産予定日5/10
実出産日 5/10
産前42日3/30
産後56日7/5
4/1で資格喪失後6ヶ月以内と任意継続者の出産手当金の支給は廃止になりましたが、
私の場合、継続給付でも経過措置でも支給対象と言う事で
先日申請して、給付の結果が返ってきました。
ところが私が申請したのは、3/30(産前42日)~7/5(産後56日)98日でしたが、結果は4/1からの96日分の支給となっていました。
3/30は有給でしたので手当金不支給なのはわかるのですが、
3/31は支給されないのでしょうか?
3月分の給料は、3/30付でも3/31(1日)分マイナスにはなっていませんでした。土曜日で会社が休みだったのでマイナスされず給料が支給されたと言う事で、3/31も手当金不支給になったのでしょうか?
会社上のやり方なのかもしれませんが、疑問に思ったので
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
貰えるはずなのに貰えないなら再審議申請しなければならないかなと思っています。(あまりやり方はわかりませんが・・・)
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> 私は3/30付で11年働いた会社を出産で退職しました。
> 出産予定日5/10
> 実出産日 5/10
> 産前42日3/30
> 産後56日7/5
> 4/1で資格喪失後6ヶ月以内と任意継続者の出産手当金の支給は廃止になりましたが、
> 私の場合、継続給付でも経過措置でも支給対象と言う事で
> 先日申請して、給付の結果が返ってきました。
>
> ところが私が申請したのは、3/30(産前42日)~7/5(産後56日)98日でしたが、結果は4/1からの96日分の支給となっていました。
> 3/30は有給でしたので手当金不支給なのはわかるのですが、
> 3/31は支給されないのでしょうか?
> 3月分の給料は、3/30付でも3/31(1日)分マイナスにはなっていませんでした。土曜日で会社が休みだったのでマイナスされず給料が支給されたと言う事で、3/31も手当金不支給になったのでしょうか?
>
> 会社上のやり方なのかもしれませんが、疑問に思ったので
> わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
> 貰えるはずなのに貰えないなら再審議申請しなければならないかなと思っています。(あまりやり方はわかりません
が・・・)
文面から判断する限りでは3/31の給与は支払われて
いますので、3/31は出産手当金は支給されません
ただし御社の就業規則・健保規定等に違う定めが
ある場合は異なりますので、退職した会社に確認
してみてください
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