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残業代不正受給について

著者 Riko さん

最終更新日:2023年04月23日 21:59

社内規程が変わり、給与形態が変わりました。
今までは係長は30時間分の手当がついていました。これは係長なら30時間位は残業をするだろうという見越しでついていました。
なので残業をしてもしなくても30時間分、残業代がついていました。

しかし改正後は、この30時間分の手当がなくなり、残業した分のみつくようになりました。
今まで残業をしていなかった人にはイタい改正となりました。

このようなことから改正後、生活残業をしている人がいます。
朝もただ早く来ているだけでその分の残業をつけ、定時後もお喋りしたりお菓子食べたりしているだけで、仕事もせずある程度残っているだけで残業をつけています。

これは立派な就業規則違反だと思うのですが、専門家の方から見てどうなのでしょうか?違反ならコンプライアンスに通報しようと思います。

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Re: 残業代不正受給について

著者うみのこさん

2023年04月24日 06:27

私見です。
まずは固定残業代の手当がなくなったことについて、事前に同意ができていたかどうかです。

労働条件の不利益変更となりますので、就業規則の改定だけでは不足で、個別の同意が必要でしょう。
これがなされていないのであれば、その変更自体が適法ではありません。

同意がなされたうえで、仕事をしていないのに残業をつけることはいけませんが、労働時間の管理は会社側の義務ですから、それを会社が認めているのであれば問題にはならないでしょう。

Re: 残業代不正受給について

著者ぴぃちんさん

2023年04月24日 09:15

こんにちは。

うみのこさんも指摘されていますが、固定残業代を支給しなくなるという点について個別に合意をえていますか。

不利益変更ですから合意していないのであれば、契約の変更は無効と判断さえるかと思いますので、その場合は会社は賃金を支払っていない状況になっているかと思います。

合意されているのであれば、記載の実態については、会社側が労働者労働時間をきちんと把握できていないことから生じている問題といえるでしょう。

定刻前に会社にいても業務をしていないのであれば労働とは言えません。定刻後も同様ですね。
ただ、貴社において業務をしているのかしていないのかを把握・管理がきちんとできていないことになるでしょう。


> これは立派な就業規則違反だと思うのです

貴社の就業規則にどのように記載されているのかがわかりませんが、係長であればその上に上長がいると思います。
その方からの指摘・指導はされていないのでしょうか?

また会社は休憩時間時間外労働休日労働の管理をどのようにされているのか、という点に問題があるように思えますがその点はどのようにされているのでしょうか。



> 社内規程が変わり、給与形態が変わりました。
> 今までは係長は30時間分の手当がついていました。これは係長なら30時間位は残業をするだろうという見越しでついていました。
> なので残業をしてもしなくても30時間分、残業代がついていました。
>
> しかし改正後は、この30時間分の手当がなくなり、残業した分のみつくようになりました。
> 今まで残業をしていなかった人にはイタい改正となりました。
>
> このようなことから改正後、生活残業をしている人がいます。
> 朝もただ早く来ているだけでその分の残業をつけ、定時後もお喋りしたりお菓子食べたりしているだけで、仕事もせずある程度残っているだけで残業をつけています。
>
> これは立派な就業規則違反だと思うのですが、専門家の方から見てどうなのでしょうか?違反ならコンプライアンスに通報しようと思います。

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