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労務管理

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看護休暇の事で

著者 コロコロ さん

最終更新日:2023年04月24日 11:31

教えてください。

当社でも、昨年10月に看護休暇の制度を就業規則に盛り込んだのですが、看護休暇取得にあたり誰でも始めは必ず対象児届出書(当社様式)と戸籍謄本とマイナンバーの提出を義務付け、初取得にその書類の提出がない場合は許可しないと本社の業務部より通達がありました。現在お子さんが生まれていてすでにマイナンバーも登録、健康保険扶養家族に入っている方にも、看護休暇は別だから初めての取得は書類提出の義務がある。と言っています。その書類を取得するためにわざわざ休暇を取って役所へ謄本取りに行かせるのか、(今はコンビニ等でも取得できますが)対象児届出書にも養子の場合の設立日などの記載があります。今後初めてお子さんを出産出生届養子縁組等でその時に必要書類を提出していただくことはわかるのですが、勤続1年以上たっていてすでにお子さんと認めている方にも必要書類が必要とは思わないのですが、皆様の所ではどのようにしていますか。養子に関しては養子縁組や里子に託された子・特別養子この項目も記載要求しています。心情的には少しやりすぎではとも思うですが、管理的には正しい事とも思うのですが・・

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Re: 看護休暇の事で

著者ぴぃちんさん

2023年04月24日 12:28

こんにちは。

看護休暇を取得させないとする姿勢しかみえないのですが。

まず、看護休暇の取得にマイナンバーは必要ありません。

育児・介護休業法においても必要としていないものを提出させる根拠を明確にされてください。マイナンバー法にはその記載はないですよ。

そして、看護休暇の取得に戸籍謄本の提出は必要ありません。
「子」の看護休暇であるから「親子」の証明を求めるということであれば、親子証明は戸籍謄本でなければできないということはないですよ。


原則として、法において
「事業主は、労働者からの前条第一項の規定(子の看護休暇)による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。」
のです。
就業規則で覆すことはできません。
貴社の就業規則に問題があると思います。



> 教えてください。
>
> 当社でも、昨年10月に看護休暇の制度を就業規則に盛り込んだのですが、看護休暇取得にあたり誰でも始めは必ず対象児届出書(当社様式)と戸籍謄本とマイナンバーの提出を義務付け、初取得にその書類の提出がない場合は許可しないと本社の業務部より通達がありました。現在お子さんが生まれていてすでにマイナンバーも登録、健康保険扶養家族に入っている方にも、看護休暇は別だから初めての取得は書類提出の義務がある。と言っています。その書類を取得するためにわざわざ休暇を取って役所へ謄本取りに行かせるのか、(今はコンビニ等でも取得できますが)対象児届出書にも養子の場合の設立日などの記載があります。今後初めてお子さんを出産出生届養子縁組等でその時に必要書類を提出していただくことはわかるのですが、勤続1年以上たっていてすでにお子さんと認めている方にも必要書類が必要とは思わないのですが、皆様の所ではどのようにしていますか。養子に関しては養子縁組や里子に託された子・特別養子この項目も記載要求しています。心情的には少しやりすぎではとも思うですが、管理的には正しい事とも思うのですが・・

Re: 看護休暇の事で

著者コロコロさん

2023年04月24日 13:31

> こんにちは。
>
> 看護休暇を取得させないとする姿勢しかみえないのですが。
>
> まず、看護休暇の取得にマイナンバーは必要ありません。
>
> 育児・介護休業法においても必要としていないものを提出させる根拠を明確にされてください。マイナンバー法にはその記載はないですよ。
>
> そして、看護休暇の取得に戸籍謄本の提出は必要ありません。
> 「子」の看護休暇であるから「親子」の証明を求めるということであれば、親子証明は戸籍謄本でなければできないということはないですよ。
>
>
> 原則として、法において
> 「事業主は、労働者からの前条第一項の規定(子の看護休暇)による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。」
> のです。
> 就業規則で覆すことはできません。
> 貴社の就業規則に問題があると思います。

返信ありがとうございます。
本社の方通達に違和感があり、このまま言われた通りにとはいかない気がしておりご相談いたしました。
ちなみに
親子証明はぴぃちさんの所では、何か提出要求されていますか?


Re: 看護休暇の事で

著者ぴぃちんさん

2023年04月24日 14:32

こんにちは。

> 親子証明は何か提出要求されていますか

そのための証明書の提出を求めていません。

子の看護休暇」を取得します、という届出だけです。

Re: 看護休暇の事で

著者コロコロさん

2023年04月24日 15:19

> こんにちは。
>
> > 親子証明は何か提出要求されていますか
>
> そのための証明書の提出を求めていません。
>
> 「子の看護休暇」を取得します、という届出だけです。
>

看護休暇の取得届だけで取得で構わないと私も思っておりました。
親子関係の証明がどうして必要なのか本社へ聞いてみます。
いろいろご教授いただきありがとうございます。

Re: 看護休暇の事で

著者うみのこさん

2023年04月24日 17:32

私見です。

親子関係の証明は百歩譲ってありだとしても、マイナンバーは明らかにおかしいです。
マイナンバーを収集・利用できるのは法令が定める場合だけで、看護休暇はそれに当てはまりません。

Re: 看護休暇の事で

著者ユキンコクラブさん

2023年04月25日 08:29

子の看護休暇制度ですが、
子の病気等は、緊急や突発に起こることがおおいため、事前提出だけでなく、口頭、事後提出を認めることも必要とされます。
看護(予防接種等も含む)に関する休暇制度ですので、必要書類を求めることは可能ですが、こちらも事後提出を認めたり、過度な負担を強いることは避けるべきでしょう。

育児介護休業のあらましにも記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355367.pdf

以下 育児・介護休業法のあらましより 抜粋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
子の看護休暇の申出は、次の事項を事業主に明らかにすることによって行わなければなりません(則第35条)。
労働者の氏名
② 申出に係る子の氏名及び生年月日
看護休暇を取得する年月日(1日未満の単位で取得する場合には、看護休暇の開始及び終了の年月日時)
④ 申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、又は疾病の予防を図るために必要な世話を行う旨

子の看護休暇の利用については緊急を要することが多いことから、当日の電話等の口頭の申出でも取得を認め、書面の提出等を求める場合は事後となっても差し支えないこととすることが必要です。

(10) 事業主は、労働者に対して申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、又は疾病の― 72 - 73 - 予防を図るために必要な世話を行うことを証明する書類の提出を求めることができます(則第35条第2項)。
ただし、現に負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮してください(指針第2の2(2))。

ーーーーーーーーーー
他の方の回答にありますが、マイナンバーは必要ありませんし、
親子関係を証明する書類においても、戸籍謄本でなくても
子の名前や生年月日がわかればよいので、
診療時の領収書(子の名前や、生年月日が書いてある)や、予防接種証明など、
休暇取得後でもわかる書類の提出だけでも利用可能としておくことが必要でしょう。

事前申請しか認めない看護休暇制度は、育児介護休業法にそぐわない規定となっていますので、もう一度見直した方が良いでしょう。


> 教えてください。
>
> 当社でも、昨年10月に看護休暇の制度を就業規則に盛り込んだのですが、看護休暇取得にあたり誰でも始めは必ず対象児届出書(当社様式)と戸籍謄本とマイナンバーの提出を義務付け、初取得にその書類の提出がない場合は許可しないと本社の業務部より通達がありました。現在お子さんが生まれていてすでにマイナンバーも登録、健康保険扶養家族に入っている方にも、看護休暇は別だから初めての取得は書類提出の義務がある。と言っています。その書類を取得するためにわざわざ休暇を取って役所へ謄本取りに行かせるのか、(今はコンビニ等でも取得できますが)対象児届出書にも養子の場合の設立日などの記載があります。今後初めてお子さんを出産出生届養子縁組等でその時に必要書類を提出していただくことはわかるのですが、勤続1年以上たっていてすでにお子さんと認めている方にも必要書類が必要とは思わないのですが、皆様の所ではどのようにしていますか。養子に関しては養子縁組や里子に託された子・特別養子この項目も記載要求しています。心情的には少しやりすぎではとも思うですが、管理的には正しい事とも思うのですが・・

Re: 看護休暇の事で

著者コロコロさん

2023年04月25日 08:46

> 私見です。
>
> 親子関係の証明は百歩譲ってありだとしても、マイナンバーは明らかにおかしいです。
> マイナンバーを収集・利用できるのは法令が定める場合だけで、看護休暇はそれに当てはまりません。

うみのこさん

返信ありがとうございます。
確かに、マイナンバーを提出する機会(健康保険の手続き等)が多いので
これも必要なのかな?と思っていました。
本社へ問い合わせしてみます。

Re: 看護休暇の事で

著者コロコロさん

2023年04月25日 08:48

> 子の看護休暇制度ですが、
> 子の病気等は、緊急や突発に起こることがおおいため、事前提出だけでなく、口頭、事後提出を認めることも必要とされます。
> 看護(予防接種等も含む)に関する休暇制度ですので、必要書類を求めることは可能ですが、こちらも事後提出を認めたり、過度な負担を強いることは避けるべきでしょう。
>
> 育児介護休業のあらましにも記載があります。
> https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355367.pdf
>
> 以下 育児・介護休業法のあらましより 抜粋
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 子の看護休暇の申出は、次の事項を事業主に明らかにすることによって行わなければなりません(則第35条)。
> ① 労働者の氏名
> ② 申出に係る子の氏名及び生年月日
> ③ 看護休暇を取得する年月日(1日未満の単位で取得する場合には、看護休暇の開始及び終了の年月日時)
> ④ 申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、又は疾病の予防を図るために必要な世話を行う旨
>
> 子の看護休暇の利用については緊急を要することが多いことから、当日の電話等の口頭の申出でも取得を認め、書面の提出等を求める場合は事後となっても差し支えないこととすることが必要です。
>
> (10) 事業主は、労働者に対して申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、又は疾病の― 72 - 73 - 予防を図るために必要な世話を行うことを証明する書類の提出を求めることができます(則第35条第2項)。
> ただし、現に負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮してください(指針第2の2(2))。
>
> ーーーーーーーーーー
> 他の方の回答にありますが、マイナンバーは必要ありませんし、
> 親子関係を証明する書類においても、戸籍謄本でなくても
> 子の名前や生年月日がわかればよいので、
> 診療時の領収書(子の名前や、生年月日が書いてある)や、予防接種証明など、
> 休暇取得後でもわかる書類の提出だけでも利用可能としておくことが必要でしょう。
>
> 事前申請しか認めない看護休暇制度は、育児介護休業法にそぐわない規定となっていますので、もう一度見直した方が良いでしょう。
>

ユキンコクラブさん
丁寧な解説ありがとうございます。
じっくりはない合ってみます。


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