相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

建設業の変形労働時間制について

著者 maruco3915 さん

最終更新日:2023年05月11日 13:17

お世話になります。

建設業で総務を担当しています。
1年変形労働時間制で管理をしていますが、現場は突発的な出勤も多く、就業カレンダー通りの勤務ができていません。

労基に相談したところ、就業カレンダー通りに休みを取らせなければならないと言われてしまいましたが、他の建設業の方はどのような対策をされていますか?

労基からは1ヶ月変形を勧められましたが、1ヶ月先の予定も分かりませんので、どうかと思います。

ご意見をお聞かせいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 建設業の変形労働時間制について

著者boobyさん

2023年05月11日 15:58

1年の変形労働時間制は繁忙期と閑散期が年で周期的に発生する場合の働き方です。製造業ではフィットしますが、建設業では難しいように思います。
1か月単位の変形労働時間制はシフト制サービス業に多い働き方ですが、確かにこちらの方が妥当かもしれません。

当社は製造業ですが、工場建設等に係るエンジニアたちは、4週4休の勤務体系です。(労働基準法35条2項適用)こっちの方がよりフィットするように思います。ご参考まで。


> お世話になります。
>
> 建設業で総務を担当しています。
> 1年変形労働時間制で管理をしていますが、現場は突発的な出勤も多く、就業カレンダー通りの勤務ができていません。
>
> 労基に相談したところ、就業カレンダー通りに休みを取らせなければならないと言われてしまいましたが、他の建設業の方はどのような対策をされていますか?
>
> 労基からは1ヶ月変形を勧められましたが、1ヶ月先の予定も分かりませんので、どうかと思います。
>
> ご意見をお聞かせいただけると幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 建設業の変形労働時間制について

著者maruco3915さん

2023年05月17日 14:11

ご回答ありがとうございます。
なるほど、4週4休という勤務体系もあるのですね。

弊社は毎日曜日は休日夏季休暇と年末年始は休みになります。週平均労働時間を計算すると40時間を下回りました。
就業カレンダーの出勤日が休みになることに問題ないのであれば、1年単位でもいいのかな?とも思いました。

ご意見お聞かせいただけると幸いです。



> 1年の変形労働時間制は繁忙期と閑散期が年で周期的に発生する場合の働き方です。製造業ではフィットしますが、建設業では難しいように思います。
> 1か月単位の変形労働時間制はシフト制サービス業に多い働き方ですが、確かにこちらの方が妥当かもしれません。
>
> 当社は製造業ですが、工場建設等に係るエンジニアたちは、4週4休の勤務体系です。(労働基準法35条2項適用)こっちの方がよりフィットするように思います。ご参考まで。
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 建設業で総務を担当しています。
> > 1年変形労働時間制で管理をしていますが、現場は突発的な出勤も多く、就業カレンダー通りの勤務ができていません。
> >
> > 労基に相談したところ、就業カレンダー通りに休みを取らせなければならないと言われてしまいましたが、他の建設業の方はどのような対策をされていますか?
> >
> > 労基からは1ヶ月変形を勧められましたが、1ヶ月先の予定も分かりませんので、どうかと思います。
> >
> > ご意見をお聞かせいただけると幸いです。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 建設業の変形労働時間制について

著者boobyさん

2023年05月18日 10:09

私はたまたま1年単位の変形労働時間制職場の管理職なのですが、1つだけアドバイスをします。

1年単位の変形同労時間制ではメンバーの労働時間を月毎に細かくコントロールしないと1年単位の最終月にしわ寄せが行って、稼働しているけれど働く人はいない、開店休業状態になる可能性が高いです。

労働時間の「借金」が溜ると返すのに手間と時間がかかる方法が変形労働時間制です。そもそも借金が溜まらないことが前提で作られているのが変形労働時間制の立て付けです。


> ご回答ありがとうございます。
> なるほど、4週4休という勤務体系もあるのですね。
>
> 弊社は毎日曜日は休日夏季休暇と年末年始は休みになります。週平均労働時間を計算すると40時間を下回りました。
> 就業カレンダーの出勤日が休みになることに問題ないのであれば、1年単位でもいいのかな?とも思いました。
>
> ご意見お聞かせいただけると幸いです。
>
>
>
> > 1年の変形労働時間制は繁忙期と閑散期が年で周期的に発生する場合の働き方です。製造業ではフィットしますが、建設業では難しいように思います。
> > 1か月単位の変形労働時間制はシフト制サービス業に多い働き方ですが、確かにこちらの方が妥当かもしれません。
> >
> > 当社は製造業ですが、工場建設等に係るエンジニアたちは、4週4休の勤務体系です。(労働基準法35条2項適用)こっちの方がよりフィットするように思います。ご参考まで。
> >
> >
> > > お世話になります。
> > >
> > > 建設業で総務を担当しています。
> > > 1年変形労働時間制で管理をしていますが、現場は突発的な出勤も多く、就業カレンダー通りの勤務ができていません。
> > >
> > > 労基に相談したところ、就業カレンダー通りに休みを取らせなければならないと言われてしまいましたが、他の建設業の方はどのような対策をされていますか?
> > >
> > > 労基からは1ヶ月変形を勧められましたが、1ヶ月先の予定も分かりませんので、どうかと思います。
> > >
> > > ご意見をお聞かせいただけると幸いです。
> > >
> > > よろしくお願いいたします。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP