相談の広場
現在、当社は週休二日制にて、所定休日を土曜日、法定休日を日曜日と就業規則にて定めております。
今後、新しい業務にて、時給社員にて、シフト制のように土日関係なく、日曜日に出勤する社員を採用して行く方針です。
この場合、シフト制となりますが、会社で法定休日を日曜日と定めている場合、
日曜日に出勤となると時間給の135%を支払うことになりますでしょうか?
飲食店のアルバイトでは日曜日は当たり前に出勤していると思いますが、
日曜日勤務が割増しになっているという話は自分のアルバイト時代を含め
聞いたことがありません。
飲食店などのサービス業企業では、どのような対応をしているのでしょうか?
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喫茶部のある製菓業、指定休日三交代制職場両方の勤務経験があります。
就業規定には、部署別に暦日日勤制職場の部署と交代制職場の部署の記載一覧表があり、交代制職場の場合は、指定休日の記載はありませんでした。
記載しなくても、労基法(第35条)で週一回の休日(=法定休日)を与えることが義務化されています。就業規定は労基法の規程の詳細規程ですが、無理に法定休日を設定する必要はありません。
ぴぃちんさんのご回答にもありますが、就業規定を改訂することをお奨めします。
> 現在、当社は週休二日制にて、所定休日を土曜日、法定休日を日曜日と就業規則にて定めております。
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> 今後、新しい業務にて、時給社員にて、シフト制のように土日関係なく、日曜日に出勤する社員を採用して行く方針です。
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> この場合、シフト制となりますが、会社で法定休日を日曜日と定めている場合、
> 日曜日に出勤となると時間給の135%を支払うことになりますでしょうか?
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> 飲食店のアルバイトでは日曜日は当たり前に出勤していると思いますが、
> 日曜日勤務が割増しになっているという話は自分のアルバイト時代を含め
> 聞いたことがありません。
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> 飲食店などのサービス業企業では、どのような対応をしているのでしょうか?
こんにちは!
過去の経験からですが、レストランやホテル業などでは、意図的に就業規則には、法定休日を記載しておりませんでした。そのため、135%時間給を払っておりませんでした。
法律上では法定休日に働いた場合は、135%の賃金を払う必要がありますので、就業規則を変更するか、もしくは135%を払うかのどちらかの選択になるかと。
> 現在、当社は週休二日制にて、所定休日を土曜日、法定休日を日曜日と就業規則にて定めております。
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> 今後、新しい業務にて、時給社員にて、シフト制のように土日関係なく、日曜日に出勤する社員を採用して行く方針です。
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> この場合、シフト制となりますが、会社で法定休日を日曜日と定めている場合、
> 日曜日に出勤となると時間給の135%を支払うことになりますでしょうか?
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> 飲食店のアルバイトでは日曜日は当たり前に出勤していると思いますが、
> 日曜日勤務が割増しになっているという話は自分のアルバイト時代を含め
> 聞いたことがありません。
>
> 飲食店などのサービス業企業では、どのような対応をしているのでしょうか?
うみのこさん・boobyさん・赤毛オジサンさん
ご返答ありがとうございました。
現在、すでに法定休日を日曜日としておりますので、
法定休日を変更(日曜日指定しない)=割り増しが現状135%になっていた社員が125%になることが、従業員の不利益変更になりませんでしょうか。
もしくは、法定休日を残したまま 就業規則の第二項として、
法定休日を日曜日とする
「ただし、パート社員は適用外とする」というような追記するのはOKでしょうか?
> 現在、当社は週休二日制にて、所定休日を土曜日、法定休日を日曜日と就業規則にて定めております。
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> 今後、新しい業務にて、時給社員にて、シフト制のように土日関係なく、日曜日に出勤する社員を採用して行く方針です。
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> この場合、シフト制となりますが、会社で法定休日を日曜日と定めている場合、
> 日曜日に出勤となると時間給の135%を支払うことになりますでしょうか?
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> 飲食店のアルバイトでは日曜日は当たり前に出勤していると思いますが、
> 日曜日勤務が割増しになっているという話は自分のアルバイト時代を含め
> 聞いたことがありません。
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> 飲食店などのサービス業企業では、どのような対応をしているのでしょうか?
こんにちは。
> 法定休日を変更(日曜日指定しない)=割り増しが現状135%になっていた社員が125%になることが、従業員の不利益変更になりませんでしょうか。
新しい事業をおこなうにあたり、日曜日が営業日になるのであれば、その変化に合わせて就業規則を変更することは支障ありません。
ただし、就業規則の変更が完了するまでは、日曜日は法定休日ですから、営業日であっても休日としての割増賃金が必要になります。
> もしくは、法定休日を残したまま 就業規則の第二項として、
> 法定休日を日曜日とする
> 「ただし、パート社員は適用外とする」というような追記するのはOKでしょうか?
この記載は実務上NGであると思います。
パート社員の定義をどのように規定されているのでしょうか?
・営業日を法定休日にしたくない
・その事業所で働く場合には日曜日に通常出勤がある
ということであれば、貴社の就業規則における法定休日の定義を変更するべきであると考えますよ。
> 現在、すでに法定休日を日曜日としておりますので、
> 法定休日を変更(日曜日指定しない)=割り増しが現状135%になっていた社員が125%になることが、従業員の不利益変更になりませんでしょうか。
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> もしくは、法定休日を残したまま 就業規則の第二項として、
> 法定休日を日曜日とする
> 「ただし、パート社員は適用外とする」というような追記するのはOKでしょうか?
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