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労務管理

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時間単位年休について

著者 担当課長 さん

最終更新日:2023年06月27日 11:19

当社は、時間単位年休について1時間単位で取得することを認めています。
また、時間単位年休を取得する場合の1日の年次有給休暇に相当する時間数は、8時間といています。
休憩は12:00~13:00までです。

例えば、11:30~13:30まで休む社員から、
11:30~12:00(30分)
13:00~13:30(30分)
→休暇1時間という申請が上がってきました(これまで、当社では昼休憩を30分ずつ跨ぐという事例はありませんでした)が、
下記のとおり、申請してもらうのが正しいのでしょうか?
基本的なことかもしれませんが、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

11:00~12:00(1時間)
13:00~14:00(1時間)

以上

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Re: 時間単位年休について

著者tonさん

2023年06月28日 03:11

> 当社は、時間単位年休について1時間単位で取得することを認めています。
> また、時間単位年休を取得する場合の1日の年次有給休暇に相当する時間数は、8時間といています。
> 昼休憩は12:00~13:00までです。
>
> 例えば、11:30~13:30まで休む社員から、
> 11:30~12:00(30分)
> 13:00~13:30(30分)
> →休暇1時間という申請が上がってきました(これまで、当社では昼休憩を30分ずつ跨ぐという事例はありませんでした)が、
> 下記のとおり、申請してもらうのが正しいのでしょうか?
> 基本的なことかもしれませんが、ご教授ください。
> よろしくお願いいたします。
>
> 11:00~12:00(1時間)
> 13:00~14:00(1時間)
>
> 以上


こんばんは。私見ですが…
休憩時間をまたぐ申請があった場合は、休憩時間分を除いた時間単位年休として処理しなければなりません。
なので申請するなら
11:30~13:30 1時間使用 になろうかと考えます。
但し書き等で昼1時間が判るようになっていればいいと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
以下ネット情報ですが…

労働者から以下のように休憩時間をまたいで時間単位年休の申請があった場合、どのように取り扱ったらいいのでしょうか。

休暇申請内容: 11時~16時(計5時間)
所定休憩時間: 12時15分~13時15分(計1時間)

有給休暇は、労働義務のある日・時間に対して取得する休暇であり、労働義務のない休憩時間には有給休暇は取得できません。
よって、休憩時間をまたぐ申請があった場合は、休憩時間分を除いた時間単位年休として処理しなければなりません。
上記例では、当初労働者から申請された時間(5時間)から、休憩時間(1時間)を差し引いた計4時間分を時間単位年休として処理します。

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