相談の広場
最終更新日:2023年06月27日 12:38
有給の買い取りは原則違法ですが、例外として2年間使われなかった際、退職の際に余っていた有給については使用者が買い取りしてもよい(使用者側の権利)という法律になっているかと思います。
退職時の買い取りについて、退職前に支払うことは可能として、退職後(離職表の発行など一通りの退職処理が終わった後)に有給買い取り分のみを労働者に振り込むことで使用者側が『退職前での支払い手続きと比較して』追加で行わなければならない手続き等はありますか?
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こんにちは。
退職時に行使できなかった有給休暇の買取については、法は何も規定していません。
ただ促しても使い切れなかった有給休暇について会社が買取ることを禁止する法もありません。
退職前の買取については、実際に有給休暇を消化することができる機会があるのであれば行使するべきであり有給休暇を取得させず金銭で解決することは是認されていません。
退職時にどのように精算するのか(そもそも買取りの必要性もない)については、貴社におけルールを策定していただくことが望ましいです。
退職によって生じるというケースであれば退職所得として処理することはありますが、精算方法によって異なるケースはあります。
> 有給の買い取りは原則違法ですが、例外として2年間使われなかった際、退職の際に余っていた有給については使用者が買い取りしてもよい(使用者側の権利)という法律になっているかと思います。
> 退職時の買い取りについて、退職前に支払うことは可能として、退職後(離職表の発行など一通りの退職処理が終わった後)に有給買い取り分のみを労働者に振り込むことで使用者側が『退職前での支払い手続きと比較して』追加で行わなければならない手続き等はありますか?
> 有給の買い取りは原則違法ですが、例外として2年間使われなかった際、退職の際に余っていた有給については使用者が買い取りしてもよい(使用者側の権利)という法律になっているかと思います。
> 退職時の買い取りについて、退職前に支払うことは可能として、退職後(離職表の発行など一通りの退職処理が終わった後)に有給買い取り分のみを労働者に振り込むことで使用者側が『退職前での支払い手続きと比較して』追加で行わなければならない手続き等はありますか?
こんばんは。私見ですが…
有給買取は退職時であって退職後ではないと思います。
なので退職時の給与計算…締めの関係もありますが最後の給与に反映する必要があると思います。
年次有給休暇は労働契約の存続を前提とする制度であるため、退職により労働契約が終了した場合、消滅します。
また買取等の権利行使は、在職中でなければできないので退職後の請求は認められる余地はありません。
有給買取も権利行使にあたりますので職員から買取申し出が無ければ買取は発生しないと思われます。
なので退職後では有給そのものが存在しない事になると考えます。
退職時に職員とどのように買取分を支給するかを説明し了承を得られれば可能かと思いますが経験則では最終給与にて加算精算以外の処理をしたことがありません。
退職後の支給でも問題ないのか労基や社労士に確認されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
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