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機関決定なき役員報酬の決定はOK?

著者 Brown さん

最終更新日:2023年07月04日 16:15


・過年度に株主総会で支給総額を決議。
・会社の役員報酬規程には、個々の取締役への配分は代表取締役が決定する旨の定めがある。
・過年度の株主総会での支給総額決定以降、この役員報酬規程を根拠に、株主総会でも取締役会でも役員報酬の支給に関する議案が一切無い。
・このため、毎期代表取締役が各取締役の報酬を決定して各自に提示して確定させる、という運用をしている状況。

役員報酬規程を根拠に何ら機関決定をしないことに問題はありますか?
せめて、取締役会において代表取締役に一任する決議をするべきでしょうか?
そもそも、このような規程を許すと個々の取締役取締役会によるモニタリングの機能不全を助長するため、規程そのものが会社法上無効なのではないか?という気がしているところです。

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Re: 機関決定なき役員報酬の決定はOK?

著者新人総務課長さん

2023年07月06日 11:56

こんにちわ。
運用には特に問題はないのではないでしょうか。
会社法では「定款または株主総会の決議によって定める」となっています。
逆を言えば定款または株主総会の決議があれば自由ということです。
役員報酬規定は定款に定められたものですか?それとも就業規則

いずれにせよ過去の株主総会において、取締役への配分は代表取締役が決定する事を決議していれば、むしろそれ以外の運用はできません。
取締役会に一任するという規定であれば、取締役会の決議が必要ですが、そうでない以上はむしろ取締役会にかける根拠がありません。

代表取締役への一任をやめたいのであれば、それは株主総会の議案に上げて決議するしかないと思います。

なお、取締役役員報酬が会社の業績に比較して、異常に高額であったり低額であったりした場合は、実質基準から外れている可能性があるので、税務調査などで引っ掛かる可能性はあるかと。

>
> ・過年度に株主総会で支給総額を決議。
> ・会社の役員報酬規程には、個々の取締役への配分は代表取締役が決定する旨の定めがある。
> ・過年度の株主総会での支給総額決定以降、この役員報酬規程を根拠に、株主総会でも取締役会でも役員報酬の支給に関する議案が一切無い。
> ・このため、毎期代表取締役が各取締役の報酬を決定して各自に提示して確定させる、という運用をしている状況。
>
> 役員報酬規程を根拠に何ら機関決定をしないことに問題はありますか?
> せめて、取締役会において代表取締役に一任する決議をするべきでしょうか?
> そもそも、このような規程を許すと個々の取締役取締役会によるモニタリングの機能不全を助長するため、規程そのものが会社法上無効なのではないか?という気がしているところです。

Re: 機関決定なき役員報酬の決定はOK?

著者Brownさん

2023年07月06日 17:10

こんにちは。
早速のご意見ありがとうございます!

規程はあくまでも役員報酬規程なので定款のラチ外です。
世間一般の例に漏れず、諸規程類の制定改廃は取締役会の承認事項であり、本件役員報酬規程も過去(下記ご参照、大変古い話です)において、取締役会で決議したものです。

さて、「株主総会決議があれば自由」という点についてですが、会社法第361条第1項でいう「額」は具体的に定めていません。最初の投稿では述べませんでしたが、なんと30年以上前の総会で支給総額(枠)を一度決めたっきりです。
さらに、判例で容認されているような、具体的配分を取締役会に一任する旨の総会決議もありません。
であるが故に、一任すらされていない取締役会においても、代取に再一任する役会決議も当然ないわけで...

即ち、各取締役の報酬は代取がこれを決めるという役員報酬規程の定めのみを盾にして、その後の30有余年にわたり、総会及び取締役会において役員報酬の支給に関する議案はなんら上程されていない、という状況です。

このように、役員報酬規程が総会マターではないため外部株主の皆様はそんな規程の存在を知る由もなく、(実は取締役会がしれっと決めていた規程に基づき)具体的配分を代取が決めていることになります。

判例が許容するのは、総会での①支給総額の決議及び②具体的配分についての下位機関(取締役会)への一任、ということであれば、当社では30年前に①があったのみで、②はなかったこととなります。

取締役会での代取への再一任を許容する議論は上記②が存在することが前提とされると考えれば、
②が存在せず、株主の与り知らぬところで取締役会が決定した規程を盾に代取が全てを決定することが、会社法の趣旨に照らして問題ないのだろうか?という疑問が拭えないのであります。

総会の①の枠内であれば、②がなくとも各取締役との間で報酬が合意されきちんと支給されている限り債務履行の問題にもならず、実害は無いのかもしれません。
他方で、ご指摘いただいたような法人税法上の実質基準の問題点、監査役も出席する合議体としての取締役会のモニタリングが機能しなくなるというガバナンス上の問題点は、潜在的に残るので、それに対して会社としていかにリスク識別しリスク対応を図るか?というのが、実務での落とし所かな?とも思うわけなのであります。

このように考えた次第ですが、先輩諸兄のアドバイスを頂ければ幸甚です。


> ・過年度に株主総会で支給総額を決議。
> ・会社の役員報酬規程には、個々の取締役への配分は代表取締役が決定する旨の定めがある。
> ・過年度の株主総会での支給総額決定以降、この役員報酬規程を根拠に、株主総会でも取締役会でも役員報酬の支給に関する議案が一切無い。
> ・このため、毎期代表取締役が各取締役の報酬を決定して各自に提示して確定させる、という運用をしている状況。
>
> 役員報酬規程を根拠に何ら機関決定をしないことに問題はありますか?
> せめて、取締役会において代表取締役に一任する決議をするべきでしょうか?
> そもそも、このような規程を許すと個々の取締役取締役会によるモニタリングの機能不全を助長するため、規程そのものが会社法上無効なのではないか?という気がしているところです。

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