相談の広場
所定時間の不足分を有休で相殺してもらう場合(合意済み)において、
弊社では「有休1日=8時間」と規定しております。
従業員の所定時間が5時間足りなかった場合に有休で相殺してもらった場合、
残りの3時間はどのような扱いになりますか。
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こんばんは。
> 従業員の所定時間が5時間足りなかった場合
これはその日に3時間労働したということでしょうか?
そうであれば、その日に有給休暇を取得することはできません。有給休暇は暦日で判断してください。労働した日に有給休暇はそもそも取得できません。
> 弊社では「有休1日=8時間」
それとも時間単位の有給休暇をすでに採用しているということでしょうか?
> 従業員の所定時間が5時間足りなかった場合
その上で、5時間足りない、という意味がわかりませんが、
その日の所定労働時間が3時間とした日であれば、3時間労働した場合に有給休暇は取得することはできません。
その日の所定労働時間が8時間の日であり、かつ3時間の労働をしていないのにであれば、残りの5時間については労使協定の内容にもよりますが、時間単位としての有給休暇に残があれば時間単位の有給休暇として処理することは可能です。
> 所定時間の不足分を有休で相殺してもらう場合(合意済み)において、
> 弊社では「有休1日=8時間」と規定しております。
> 従業員の所定時間が5時間足りなかった場合に有休で相殺してもらった場合、
> 残りの3時間はどのような扱いになりますか。
> こんばんは。
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> > 従業員の所定時間が5時間足りなかった場合
>
> これはその日に3時間労働したということでしょうか?
> そうであれば、その日に有給休暇を取得することはできません。有給休暇は暦日で判断してください。労働した日に有給休暇はそもそも取得できません。
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> > 弊社では「有休1日=8時間」
>
> それとも時間単位の有給休暇をすでに採用しているということでしょうか?
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> > 従業員の所定時間が5時間足りなかった場合
>
> その上で、5時間足りない、という意味がわかりませんが、
> その日の所定労働時間が3時間とした日であれば、3時間労働した場合に有給休暇は取得することはできません。
> その日の所定労働時間が8時間の日であり、かつ3時間の労働をしていないのにであれば、残りの5時間については労使協定の内容にもよりますが、時間単位としての有給休暇に残があれば時間単位の有給休暇として処理することは可能です。
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> > 所定時間の不足分を有休で相殺してもらう場合(合意済み)において、
> > 弊社では「有休1日=8時間」と規定しております。
> > 従業員の所定時間が5時間足りなかった場合に有休で相殺してもらった場合、
> > 残りの3時間はどのような扱いになりますか。
ご回答いただきありがとうございます!
不足時間を有休で相殺するという考え方が法令的にアウトで、
前提として時間単位有給の合意を行い、時間単位で消化してもらうわなければいけないというのが一般的なのですね…
横から失礼します。
年次有給休暇の時間単位付与については、
労使協定が必要で、個人ごとの対応にはなりません。
また、すべての年次有給休暇を時間単位で与えることはできませんので、その点もご注意を。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
原則
年次有給休暇は、労働日において、労働を免除しつつ、賃金を保障する制度となっています。労働者の申出により付与することができる制度で、勝手に使用者が付与することはできません。
今回は事後により合意されているとのことですが、
所定労働時間不足が、会社責任(暇だった、仕事がなかった、シフト自体が所定労働時間に足りなかったなどなど)であれば、そちらは休業手当などで対応することになります。
従業員責任(遅刻、早退、欠勤などなど)であれば、会社規定により賃金控除という事の対応も可能です。
一人の対応を認めると、全社員の対応もしなければいけなくなりますので、その点も検討してください。
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> ご回答いただきありがとうございます!
> 不足時間を有休で相殺するという考え方が法令的にアウトで、
> 前提として時間単位有給の合意を行い、時間単位で消化してもらうわなければいけないというのが一般的なのですね…
> 横から失礼します。
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> 年次有給休暇の時間単位付与については、
> 労使協定が必要で、個人ごとの対応にはなりません。
> また、すべての年次有給休暇を時間単位で与えることはできませんので、その点もご注意を。
> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
>
> 原則
> 年次有給休暇は、労働日において、労働を免除しつつ、賃金を保障する制度となっています。労働者の申出により付与することができる制度で、勝手に使用者が付与することはできません。
> 今回は事後により合意されているとのことですが、
> 所定労働時間不足が、会社責任(暇だった、仕事がなかった、シフト自体が所定労働時間に足りなかったなどなど)であれば、そちらは休業手当などで対応することになります。
> 従業員責任(遅刻、早退、欠勤などなど)であれば、会社規定により賃金控除という事の対応も可能です。
> 一人の対応を認めると、全社員の対応もしなければいけなくなりますので、その点も検討してください。
ご丁寧にありがとうございます!
慎重に検討させていただきければと思います。
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