相談の広場
いつも勉強させていただいております。
無期転換ルールによって有期契約から無期転換した後、本人希望により無期契約から有期契約に変更する事は可能でしょうか?
可能な場合、契約変更に際し注意する点はありますか?
雇用契約書への記載事項に無期転換ルールが加わるにあたり、無期転換の際のルールは確認できたのですが、何らかの理由で本人から有期契約に戻す希望が出た場合、不利益変更にあたるかもしれないと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
期間の定めのない労働契約を機関の定めのある労働契約に変更する理由によると思います。
ただ本人が辞めたいと意思表示すれば退職できる状況で、期間の定めのない労働契約を期間の定めのある労働契約にする必要性はないと思いますが、どのような状況が生じているのでしょうか?
> いつも勉強させていただいております。
>
> 無期転換ルールによって有期契約から無期転換した後、本人希望により無期契約から有期契約に変更する事は可能でしょうか?
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> 可能な場合、契約変更に際し注意する点はありますか?
>
> 雇用契約書への記載事項に無期転換ルールが加わるにあたり、無期転換の際のルールは確認できたのですが、何らかの理由で本人から有期契約に戻す希望が出た場合、不利益変更にあたるかもしれないと思い、質問させていただきました。
>
> よろしくお願いします。
ぴぃちん さん
回答ありがとうございます。
無期転換をした方は居ませんが、弊社の実態ですと無期転換をする実務上のメリットは無く、ご本人の価値観が満たされる事のみがメリットです。
ご本人の価値観がスタートラインなら、有期契約 → 無期契約 → 有期契約 という一見必要性のない希望もあり得るものとして考えて、無期転換ルールを記載した雇用契約書を作成する前に調べておいた方がいいと思い質問した次第です。
弊社の実態は
・有期契約の人は、本人希望によって契約内容(主に勤務シフト)を変更している
・会社都合で契約更新をしなかった前例が無い。
・有期契約の従業員も、定年後再雇用している。
・定期面談は有期契約者優先(契約更新があるため)
という状態です。
よろしくお願いします。
おはようございます。
> ・有期契約の人は、本人希望によって契約内容(主に勤務シフト)を変更している
> ・会社都合で契約更新をしなかった前例が無い。
> ・有期契約の従業員も、定年後再雇用している。
> ・定期面談は有期契約者優先(契約更新があるため)
この状況であれば、そもそも期間の定めのない労働契約であっても支障ないと思います。
記載されている文面と逆になりますが「期間の定めのない労働契約」を「期間の定めのない労働契約」に変更する理由が双方ともないと考えます。
貴社がどうしても、無期雇用契約を有期雇用契約にしなければならない理由が明確にされないとその変更自体が意味がないと思います。
> 無期転換をした方は居ませんが、弊社の実態ですと無期転換をする実務上のメリットは無く、ご本人の価値観が満たされる事のみがメリットです。
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> ご本人の価値観がスタートラインなら、有期契約 → 無期契約 → 有期契約 という一見必要性のない希望もあり得るものとして考えて、無期転換ルールを記載した雇用契約書を作成する前に調べておいた方がいいと思い質問した次第です。
>
> 弊社の実態は
> ・有期契約の人は、本人希望によって契約内容(主に勤務シフト)を変更している
> ・会社都合で契約更新をしなかった前例が無い。
> ・有期契約の従業員も、定年後再雇用している。
> ・定期面談は有期契約者優先(契約更新があるため)
> という状態です。
ぴぃちん さん
再度のご回答ありがとうございます。
私も同意見ですが、従業員からの希望は予想外のものも多いため、無期転換ルール記載の契約書で雇用契約を更新する前に調べておきたいと考えた次第です。
> 貴社がどうしても、無期雇用契約を有期雇用契約にしなければならない理由が明確にされないとその変更自体が意味がないと思います。
弊社には、無期雇用契約を有期雇用契約に変更したい理由はありません。
変更したい理由は、弊社でなく従業員本人のプライベートや信条にあることを想定しています。
ただし、無期契約から有期契約への変更が不利益変更にあたる等の理由で禁止されていたり、何らかの制限があるものであれば、説明する義務はあると考えていますので、質問した次第です。
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