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一般社団法人の理事をしております。理事になって5年ほどになりますが、一度も決算報告書の提示がありません。理事に報告の義務はないのでしょうか。
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> 一般社団法人の理事をしております。理事になって5年ほどになりますが、一度も決算報告書の提示がありません。理事に報告の義務はないのでしょうか。
こんばんは。
定款に決算についてどのように規定されているのでしょうか。
通常は決算理事会と決算総会の両方が規定されていると思います。
理事会ですから理事に決算報告がなされる手続きがされるはずです。
以下ネット情報ですが…
一般社団法人の「決算」
決算書類は事業年度ごとに作成して、社員総会で提出しなければなりません。
提出書類や流れは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で細かくルールが決められており、大まかな流れは以下のとおりです。
計算書類などの作成
一般社団法人の決算の際には貸借対照表、損益計算書、事業報告書、附属明細書などを作成します。作成する計算書類などは会計基準によって異なり、公益法人会計基準を採用している場合は、正味財産増減計算書を作る必要があります。
監事監査
監事とは株式会社でいう「監査役」に相当する機関です。一般社団法人で監事を設置している場合は、先述した貸借対照表や損益計算書などについて監査を受ける必要があります。また、会計監査人を設置している場合は、別途、監査を受けなければなりません。
理事会の承認
理事会とは株式総会でいう「取締役会」のことです。理事会を設置している一般社団法人の場合は、監査を受けた計算書類について理事会で承認を行う必要があります。
定時社員総会の承認
社員総会とは株式会社でいう「株主総会」に相当します。貸借対照表や損益計算書などの書類一式を提出して、承認を受ける必要があります。なお、社員総会の開催にあたっては、総会の1週間前までに招集通知を発送しなければなりません。
決算公告
定時社員総会が終結したら、その後、貸借対照表を公告する必要があります。公告とは「決算公告」のことで、財務情報を世間に開示することです。決算公告の方法には、官報に載せたり、電子公告を使うなどの方法があり、定款で定めた方法で行います。
後はご判断ください。
とりあえず。
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