相談の広場
学生のアルバイト(パート社員)の特別休暇について
今回は特別休暇についての相談なのですが、他のパート社員は特別休暇(忌引き等)を与えておりますが、学生という理由で学生パート社員に特別休暇を与えないということは可能でしょうか。
相談に至った理由としては、他のパート社員は雇用保険をもっており基本的に弊社に所属していますが、学生の本業は学業であることからそういった考えに至りました。
答えとしてはそれは不公平となるのでできないと考えなおしたのですが、ご教授いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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> 学生のアルバイト(パート社員)の特別休暇について
> 今回は特別休暇についての相談なのですが、他のパート社員は特別休暇(忌引き等)を与えておりますが、学生という理由で学生パート社員に特別休暇を与えないということは可能でしょうか。
> 相談に至った理由としては、他のパート社員は雇用保険をもっており基本的に弊社に所属していますが、学生の本業は学業であることからそういった考えに至りました。
>
> 答えとしてはそれは不公平となるのでできないと考えなおしたのですが、ご教授いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
特別休暇がどういう影響があるかで変わると思います。
雇用保険未加入でも事業所に所属していることはあります。
たまたま御社では全パート社員が雇用保険加入該当者であるだけだと思います。
なので雇用保険加入か未加入かだけでの判断は出来ないと思います。
給与についてもパート・アルバイトであれば多くは時給もしくは日給でしょう。
特別休暇使用時において給与が発生することは無いと思いますがいかがでしょう。
福利厚生的に慶弔金支給においては規定がどのようになっているかですが
パート・アルバイトであっても支給対象なのか、雇用年数…1年以上とか…でわけているのかでしょうか。
有給判定において特別休暇をどのような扱いになっているか…
数日であれば8割出勤への影響は少ないでしょう。
基本特別休暇は自社休暇ですからパート・アルバイトの就業規則を以て規定されるのがいいと思います。
個人的には学生アルバイトは慶弔休暇というよりお休みしていいですよで終わる事案のようにも思えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
漠然としたご質問ですので、詳細によってはダメかなと思いますし、内容によっては実質可能であるかとは思います。
学生といっても働き方はまちまちです。
雇用保険に加入されていないとありますが、雇用保険法第6条によって除外されている状態であれば、実質の労働時間や勤務状態で判断するべきであるかと考えます。
その点を考えれば、貴社で雇用される労働者に等しく適用される特別休暇であるのであれば、学生であることをもって除外することは難しいかなと思います。
副業されている方や、自宅で主婦(主夫)もされている方はどのように判断されるのでしょうか。
一方で、週1~2日の労働をしてもらっていて、貴社の営業日が週5~7日という状況であり、かつ、特別休暇が無給の休暇であるのであれば、忌引に相当する日が労働日であったとしても、他の日との変更が可能であるとは考えますので、全社員を対象として特別休暇を付与しなくてもよいかとは思います。
ただ、この場合、学生であるからというよりは、勤務時間や勤務日数で線引されることが望ましいとは思います。
学生でも週5日勤務している方が生じないわけではありませんから、学生であることだけを理由に除外は難しいとは思います。
> 学生のアルバイト(パート社員)の特別休暇について
> 今回は特別休暇についての相談なのですが、他のパート社員は特別休暇(忌引き等)を与えておりますが、学生という理由で学生パート社員に特別休暇を与えないということは可能でしょうか。
> 相談に至った理由としては、他のパート社員は雇用保険をもっており基本的に弊社に所属していますが、学生の本業は学業であることからそういった考えに至りました。
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