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労務管理

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有給休暇の付与について

著者 ハチコ さん

最終更新日:2023年08月23日 12:54

質問いたします。

中途入社した方に半年経ったところで10日の有給休暇を付与するのですが、
たまたまその方が付与前に1日病欠されました。
欠勤扱いで、給与が減るのがかわいそうだ、と言って入社時にもう休暇を付与してやれば良いのではないかと言われたのですが、(欠勤した人の上長に)
そのようにしても良い物なんでしょうか?
そのようにして良いのであれば、その方が新入社員として入った人も少し安心して働けるかな、とは思います。

中途入社で入社から半年後に休暇を10日付与、その後2回目の付与は会社の期首である3月に全社一斉付与としています。

宜しければご回答お願い致します。

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Re: 有給休暇の付与について

著者うみのこさん

2023年08月23日 13:08

私見です。

入社時から有給休暇を付与することはできます。実際にそうしている会社もあります。
しかし、その場合のリスクについてもよく考える必要があります。
極論、1日だけ来て残り10日有給休暇を使い退職するということができないわけではありません。
会社としてどうするのか、考える必要があります。
1人の病欠の救済として行うべきではありません。

また、今回の件に関しては、ルール通りに付与すべきだと考えます。
つまり、1日欠勤として扱うべきです。
1日だったらokなら、2日では?3日は?1週間は?・・・となると、線引きができません。現状のルールに即して処理すべきと考えます。

Re: 有給休暇の付与について

著者ユキンコクラブさん

2023年08月23日 13:13

前倒しにして与えることは可能ですが、
前倒しで付与した場合、基準日も変更になります。
また、今回だけの対応だけでは済まなくなります。
今後はすべての新入社員、途中入社で有給休暇付与前の欠勤について有給休暇を付与しなければいけなくなります。
感情で対応するなら、既に在職している社員においても対応できるよう規定の見直しを。。。
たまたま、、は一度行えば、それ以降は常に対応することになります。特別扱いはあまりつくらない方が良いと思います。
もし、「今回だけ特別」をするなら、Aさんだけ特別に対応されるのであれば、他の従業員が過去においても将来においても、特別に対応されない(されなかった)理由をはっきりと伝えられるようにしておきましょう。

> 質問いたします。
>
> 中途入社した方に半年経ったところで10日の有給休暇を付与するのですが、
> たまたまその方が付与前に1日病欠されました。
> 欠勤扱いで、給与が減るのがかわいそうだ、と言って入社時にもう休暇を付与してやれば良いのではないかと言われたのですが、(欠勤した人の上長に)
> そのようにしても良い物なんでしょうか?
> そのようにして良いのであれば、その方が新入社員として入った人も少し安心して働けるかな、とは思います。
>
> 中途入社で入社から半年後に休暇を10日付与、その後2回目の付与は会社の期首である3月に全社一斉付与としています。
>
> 宜しければご回答お願い致します。
>
>

Re: 有給休暇の付与について

著者ハチコさん

2023年08月23日 14:36

うみのこ様

早速のご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、様々なリスクを考量したうえで今の
状態にしてあると思うので、今がベストかな、と思えてきました。

今回入社直後に付与できないのかと言ってきた方も従業員さんの利益になるような事を考えてやって欲しい、との事なのですが、会社としてのリスクもありますもんね。

>つまり、1日欠勤として扱うべきです。
> 1日だったらokなら、2日では?3日は?1週間は?

↑この辺の事も熟慮して言ってきたとも思ないので、今回は聞き流す事に致します。
どうしてもと言うなら、ご自分で役員に掛け合ってもらうことにします。
考えがまとまりました。ありがとうございました。



> 私見です。
>
> 入社時から有給休暇を付与することはできます。実際にそうしている会社もあります。
> しかし、その場合のリスクについてもよく考える必要があります。
> 極論、1日だけ来て残り10日有給休暇を使い退職するということができないわけではありません。
> 会社としてどうするのか、考える必要があります。
> 1人の病欠の救済として行うべきではありません。
>
> また、今回の件に関しては、ルール通りに付与すべきだと考えます。
> つまり、1日欠勤として扱うべきです。
> 1日だったらokなら、2日では?3日は?1週間は?・・・となると、線引きができません。現状のルールに即して処理すべきと考えます。

Re: 有給休暇の付与について

著者ハチコさん

2023年08月23日 14:46

ユキンコクラブ様

早速のご回答ありがとうございます。

他の方の返信にも書いたのですが、私にそのように言ってきた方も、
それを変更するにあたって様々考えなければいけないことがある事を
無視(もしくはご存じ無い?)して言いやすい私に言ってきたのかな、
と言う所もあるので、今回(今後も)は現行通りでいきたいと思います。

他の方に相談してこのようにおっしゃっていただけると、勉強にもなり、
気持ちもすっきりしました。
本当にありがとうございました。





> 前倒しにして与えることは可能ですが、
> 前倒しで付与した場合、基準日も変更になります。
> また、今回だけの対応だけでは済まなくなります。
> 今後はすべての新入社員、途中入社で有給休暇付与前の欠勤について有給休暇を付与しなければいけなくなります。
> 感情で対応するなら、既に在職している社員においても対応できるよう規定の見直しを。。。
> たまたま、、は一度行えば、それ以降は常に対応することになります。特別扱いはあまりつくらない方が良いと思います。
> もし、「今回だけ特別」をするなら、Aさんだけ特別に対応されるのであれば、他の従業員が過去においても将来においても、特別に対応されない(されなかった)理由をはっきりと伝えられるようにしておきましょう。
>
> > 質問いたします。
> >
> > 中途入社した方に半年経ったところで10日の有給休暇を付与するのですが、
> > たまたまその方が付与前に1日病欠されました。
> > 欠勤扱いで、給与が減るのがかわいそうだ、と言って入社時にもう休暇を付与してやれば良いのではないかと言われたのですが、(欠勤した人の上長に)
> > そのようにしても良い物なんでしょうか?
> > そのようにして良いのであれば、その方が新入社員として入った人も少し安心して働けるかな、とは思います。
> >
> > 中途入社で入社から半年後に休暇を10日付与、その後2回目の付与は会社の期首である3月に全社一斉付与としています。
> >
> > 宜しければご回答お願い致します。
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