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労務管理

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固定残業代の導入についての疑問

著者 こめおくん さん

最終更新日:2023年08月29日 10:22

お世話になります。
給与について固定残業代の導入を検討しています。

導入にともなっては、固定残業代部分の金額と残業時間を明示する必要があると認識しております。

当社では、割増賃金単価は当月の所定労働時間をベースにして算出しているため、割増単価が毎月変動します。

そのような場合は固定残業代の残業時間部分はどのように明示したらよろしいでしょうか?

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Re: 固定残業代の導入についての疑問

著者ぴぃちんさん

2023年08月29日 10:46

こんにちは。

基本給を据え置いたまま、例えば固定残業代時間外労働20時間分とされるのであればその額を支払うことになります。結果として固定残業代は毎月、支給される額が異なることになります。

例えば時間外労働20時間分とし、(基本給固定残業代)の月額賃金額を固定するのであれば、月々の時間あたりの労働単価が変動することになります(これは貴社が月給制所定労働日数が月によってことなるのであれば、毎月その様になっているはずです)。
ただ、その結果として現在より時間あたりの労働賃金が少なくなるようであれば、個別の合意が必要になります。



> お世話になります。
> 給与について固定残業代の導入を検討しています。
>
> 導入にともなっては、固定残業代部分の金額と残業時間を明示する必要があると認識しております。
>
> 当社では、割増賃金単価は当月の所定労働時間をベースにして算出しているため、割増単価が毎月変動します。
>
> そのような場合は固定残業代の残業時間部分はどのように明示したらよろしいでしょうか?
>
>

Re: 固定残業代の導入についての疑問

著者いつかいりさん

2023年08月29日 12:57

> お世話になります。
> 給与について固定残業代の導入を検討しています。
>
> 導入にともなっては、固定残業代部分の金額と残業時間を明示する必要があると認識しております。
>
> 当社では、割増賃金単価は当月の所定労働時間をベースにして算出しているため、割増単価が毎月変動します。
>
> そのような場合は固定残業代の残業時間部分はどのように明示したらよろしいでしょうか?


こんにちは

> 当社では、割増賃金単価は当月の所定労働時間をベースにして算出しているため、割増単価が毎月変動します。

なぜでしょう? 所定労働時間の長短により、契約時給単価を月ごとに変動させているのでしょうか? それとも所定労働時間が月何時間でも変動させない、月の定額制の月給でしょうか? 

後者だとすると、労基法施行規則19条により、法定割増率未満の月が発生している恐れがあります。

固定残業代制に移行する前に、おおもとの賃金支払い規則を触法しないように変えておかないと問題を複雑化するだけでしょう。

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