相談の広場
今月からパートとして働いている方がおられます。
この間もご質問させていただきましたが、1分単位で支給しないと法律的にアウトなのかなと思っております。
契約で10時~12時(時給2000円)となっている場合、9時55分~12時25分とかだと30分はみ出ているので、残業扱いになるのでしょうか?
残業扱いの場合1.25しないといけませんか?従業員のときと同じように月の残業時間合計を1時間単位でしてもいいのでしょうか?
パートについてわからないことばかりで申し訳ございません。
詳しく教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
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まず、労働時間について。
1分単位で把握し、支給する必要があります。
ただし、支給対象となるのは「労働時間」であり、会社にいた時間とは違うこともあります。
ご記載の例だと、その時間が労働時間なのであれば、30分は所定時間外労働(広義での残業時間)となります。
次に割増手当についてです。
法的に割増が必要となるのは、
①1日8時間を超えて労働した分
②週40時間を超えて労働した分(但し①を除く)
①と②の時間に対しては割増が必要となります。
ただし、貴社において法を超える取扱いをする場合はそれに従います。
>従業員のときと同じように月の残業時間合計を1時間単位でしてもいいのでしょうか?
この部分は意味がよくわかりません。
端数について、月の合計で30分未満切り捨て、30分以上切上げとする処理は認められています。
こんばんは。
> 契約で10時~12時(時給2000円)となっている場合、9時55分~12時25分とかだと30分はみ出ているので、残業扱いになるのでしょうか?
契約している時間以外で労働しているのであれば、残業になりますね。
9:55~10:00の労働分、12:00~12:25の労働分の賃金の支払いは必要です。
> 残業扱いの場合1.25しないといけませんか?
1日8時間内、週で40時間内ですから、割増は必要ありません。
> 従業員のときと同じように月の残業時間合計を1時間単位でしてもいいのでしょうか?
できません。
1か月単位で労働時間をまとめることができるのは、時間外労働、深夜業、法定休日労働についてになりますので、そうでない部分はまとめることはできません。
1分単位で集計して支給してください。
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