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離職票 現金支給と旅費課税

著者 Ruuu さん

最終更新日:2023年09月14日 12:13

①社員にクオカードを配布したため、
現金支給として課税処理をしました。

派遣先から表彰金現金で本人が受取ったため
現金支給として課税処理をしました。

③旅費課税と非課税で分けて支給しているのですが
非課税は含めずでよいと思うのですが
課税分はどうすればよいのでしょうか?

課税分は休日日当であったり
長期出張に行っている方の月一帰省交通費になっています。

離職票を作成する際、
①~③の場合に賃金に含めてよいのでしょうか?

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Re: 離職票 現金支給と旅費課税

著者masa6さん

2023年09月14日 17:24

まず、所得税課税区分雇用保険法における賃金には関係性はありません。

そのうえで、賃金とは
雇用保険法第四条
4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかん  を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
5 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

厚生労働省が下記HPで確認してください
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/content/contents/001061090.pdf

①~②は賃金に該当しないでしょう
③についても、実費弁済的性格で、賃金には当てはまらないと解します(私見)


> ①社員にクオカードを配布したため、
> 現金支給として課税処理をしました。
>
> ②派遣先から表彰金現金で本人が受取ったため
> 現金支給として課税処理をしました。
>
> ③旅費課税と非課税で分けて支給しているのですが
> 非課税は含めずでよいと思うのですが
> 課税分はどうすればよいのでしょうか?
>
> 課税分は休日日当であったり
> 長期出張に行っている方の月一帰省交通費になっています。
>
> 離職票を作成する際、
> ①~③の場合に賃金に含めてよいのでしょうか?

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