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労務管理

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退職時に伴う家賃借り上げの問題

著者 motti さん

最終更新日:2007年08月08日 23:09

遠方から転勤というより、長期出張扱い(別途手当てあり)
で赴任していたのですが、諸事情で退職することになりました。これまで激務の為、有給も入社以来一度も消化出来ぬまま退職するのですが、最後位はと思い、残数全部ではありませんが、1ヶ月分を退職後、使用することを申請し承諾は得ました。これまで住んでいた部屋も法人名義で借りており
会社負担してもらっていましたが、有給処理中は会社負担出来ないという事で一方的に解約通知を出されてしまいました。有給期間処理中は社宅に住んではいけないのでしょうか
徹底的に会社と話合いをしたいのでアドバイスいただけませんでしょうか 宜しくお願い致します。

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Re: 退職時に伴う家賃借り上げの問題

著者asimoさん

2007年08月09日 10:34

まず、社宅の使用規定がどうなっているかです。

退職後 有休消化が認められたと言う事ですが、退職年月日はいつなのでしょうか? 当初予定から有休消化後の日付に変更になっているのなら、まだこの会社に在籍しているわけですから退去しなくても良いと思います。

私も新婚当時は社宅住まいをしていました。
その会社の規定では、退職後1ヶ月以内に退去しなさいとなっていました。
また、”速やかに”と規定されている会社もあるようなので これは具体的な日数が明記されていない分判断が難しいかと。
以上参考まで。

前にも述べましたように規定を再確認して下さい。退去規定が無い場合は社会通念上適正かどうかと言う判断になりますが。

Re: 退職時に伴う家賃借り上げの問題

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月09日 12:02

内部監査業務担当者からご意見申し上げます。
ふぃっとさんのご意見に添付記載となりますがご了承ください。

まず、退職管理規程はありますか、公開企業では退職時に発生する諸事情、社宅手当て、通勤費、各保険料などについて記載があると思います。

お聞きの社宅に関してですが、借上げ社宅、会社保有社宅については、1)自主退職、2)依願退職、3)定年退職の場合等についてその管理規則を設定することが必要です。
通例ですが、1)の場合は、退職日を持ってその契約は解除となり、翌日以降は退職者の負担となります。2)の場合は、会社からの要請がその要件を占めていますので、1ヶ月の猶予期間を設けて、移動をするか、個人との契約更新にするかを謳っています。3)の事例でも同様と思います。
移動時の費用負担も同様になります。
諸事情とお聞きしていますが、その理由内容により会社との交渉をしてみてください。

Re: 退職時に伴う家賃借り上げの問題

著者黒真珠さん

2007年08月09日 13:39

私も社宅規程や就業規程を確認された方が良いと思います。

私の会社も社宅を有しており、先日mottiさんと同じように
退職までの1ヶ月間を有給休暇とする」方がいました。
働いていない1ヶ月分の家賃を会社が負担するのはおかしいと言う上層部の意見もありましたが、
社宅規程には何ら明記されていなかったことから、退職日まで社宅の使用を許可することとなりました。

あらかじめ何も説明がなく、規程にも何も明記されていなかったならば、
mottiさんの会社が行ったことは社会通念上おかしいことかと思います。
会社と交渉してみるべきだと思いますよ。
頑張って下さい。

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