相談の広場
当社の給与は、月末締翌月払いです。
4月分の給与を5月に支給するとき、4月分の社会保険料を徴収しています。
そして、社会保険料の支払いは5月末に4月分として引き落とされますが、
当社では5月支給時の4月分の社会保険料をを5月末に支払う処理にしていました。
これは間違っていますか?
今までこのやり方で処理をしていて、金額がずれることがなく疑問に思ったことがありませんでした。
この度随時改定をしたときに8月月変にしたら9月末引落から変更になったので、
当社の基準で言うと、9月支給分からになってしまいました。
随時改定は5,6,7月の平均で上がったので、8月支給分(8月末引落分)からというつもりで申請したので、1ヶ月ずれてしまいます。
社会保険料の”納付目的年月”というのは、何月分の給与かを言っているのでなく、
支給日の意味で言っているのでしょうか?
どの処理が間違っていたのか、わからなくなってしまいました。
ご回答をよろしくお願いいたします。
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こんにちは
> 当社の給与は、月末締翌月払いです。
> 4月分の給与を5月に支給するとき、4月分の社会保険料を徴収しています。
>
> そして、社会保険料の支払いは5月末に4月分として引き落とされますが、
> 当社では5月支給時の4月分の社会保険料をを5月末に支払う処理にしていました。
> これは間違っていますか?
ここは間違っていないと思います。
いわゆる翌月徴収。
> 今までこのやり方で処理をしていて、金額がずれることがなく疑問に思ったことがありませんでした。
>
> この度随時改定をしたときに8月月変にしたら9月末引落から変更になったので、
> 当社の基準で言うと、9月支給分からになってしまいました。
> 随時改定は5,6,7月の平均で上がったので、8月支給分(8月末引落分)からというつもりで申請したので、1ヶ月ずれてしまいます。
変動した給与が支給されたのは5月からでしょうか?
例えば5月支給の給与が変動した場合は
5月、6月、7月の3か月を見て「8月の保険料」から変更になります。
8月の保険料を、御社では9月に支給する給与から控除することになると思います。
8月の保険料が引き落とされるのは9月末(今年は10/2)。
> 社会保険料の”納付目的年月”というのは、何月分の給与かを言っているのでなく、
> 支給日の意味で言っているのでしょうか?
社会保険料の保険料納入告知額通知書に書かれている「納付目的年月」は
「何月分の保険料か?」になります。
「何月分の給与か?」でも「何月に支給された給与か?」でもありません。
> どの処理が間違っていたのか、わからなくなってしまいました。
> ご回答をよろしくお願いいたします。
こんばんは。
貴社が社会保険料を徴収するタイミングを誤っていた、ということでしょうかね。
> 4月分の給与を5月に支給するとき、4月分の社会保険料を徴収しています。
4月分の社会保険料を、5月支払いの給与から徴収していることになります。
4月の社会保険料は、5月末迄(口座振替の場合には月末)に納付することになります。
なので、4月の社会保険料を5月支払いの給与から徴収し、5月末に納付することは間違っていないです。
> 随時改定は5,6,7月の平均で上がったので、8月支給分(8月末引落分)からというつもりで申請したので、1ヶ月ずれてしまいます。
5月6月7月支払いの給与にて随時改定になったのであれば、8月の社会保険料から変更になります。
貴社であれば、8月の社会保険料は9月支払いの給与から徴収し、9月末に納付することになります。
8月支払いの給与で徴収したのであれば、1月ズレていることになっているかと思います。
> 当社の給与は、月末締翌月払いです。
> 4月分の給与を5月に支給するとき、4月分の社会保険料を徴収しています。
>
> そして、社会保険料の支払いは5月末に4月分として引き落とされますが、
> 当社では5月支給時の4月分の社会保険料をを5月末に支払う処理にしていました。
> これは間違っていますか?
> 今までこのやり方で処理をしていて、金額がずれることがなく疑問に思ったことがありませんでした。
>
> この度随時改定をしたときに8月月変にしたら9月末引落から変更になったので、
> 当社の基準で言うと、9月支給分からになってしまいました。
> 随時改定は5,6,7月の平均で上がったので、8月支給分(8月末引落分)からというつもりで申請したので、1ヶ月ずれてしまいます。
>
> 社会保険料の”納付目的年月”というのは、何月分の給与かを言っているのでなく、
> 支給日の意味で言っているのでしょうか?
>
> どの処理が間違っていたのか、わからなくなってしまいました。
> ご回答をよろしくお願いいたします。
junkoo様、こんにちは
ご回答をありがとうございました。
毎月の経理処理がこのままで大丈夫であることがわかり、助かりました。
>例えば5月支給の給与が変動した場合は
>5月、6月、7月の3か月を見て「8月の保険料」から変更になります。
>8月の保険料を、御社では9月に支給する給与から控除することになると思います。
おっしゃる通り、5月支給から昇給分変動しました。
随時改定についてはひと月早く変動してしまったということなので、返金したいと思います。
>社会保険料の保険料納入告知額通知書に書かれている「納付目的年月」は
「何月分の保険料か?」になります。
>「何月分の給与か?」でも「何月に支給された給与か?」でもありません。
5、6、7月支給の給与で変動した場合に、8月支給の給与からでなく、8月の保険料から変わる、ということなんですね。
給与と保険料の何月分をセットで考えていたことが原因かなとわかってきたような気がします。
詳しくご教授くださって、ありがとうございました。
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