相談の広場
大学生です。教えてください。
現在、飲食店の「アルバイト」と「業務委託」の仕事を掛け持ちしています。
二つの収入を足すろ130万を超えることになりそうで、調べると業務委託契約での収入とアルバイトの収入だと計算方法が違うようでして、、
業務委託は単純にアルバイト収入と足さずに計算して確定申告をして、アルバイトで130万ギリギリまで稼いでも良いのでしょうか?
103万を超えて所得税を払う予定ですが、業務委託の分がどのように含まれるのかよくわかっておらずです。説明とてもわかりにくくてすみませんが、どなたかご教示ください。
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> 大学生です。教えてください。
> 現在、飲食店の「アルバイト」と「業務委託」の仕事を掛け持ちしています。
>
> 二つの収入を足すろ130万を超えることになりそうで、調べると業務委託契約での収入とアルバイトの収入だと計算方法が違うようでして、、
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> 業務委託は単純にアルバイト収入と足さずに計算して確定申告をして、アルバイトで130万ギリギリまで稼いでも良いのでしょうか?
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> 103万を超えて所得税を払う予定ですが、業務委託の分がどのように含まれるのかよくわかっておらずです。説明とてもわかりにくくてすみませんが、どなたかご教示ください。
こんばんは。
アルバイトは給料ですから勤務先で年調で清算することになります。
業務委託は確定申告で精算しますがその際には給料も加算して年間所得を確定することになります。
通常業務委託は営業として判断しますが事業の届け出をされていないと思われますので白色で収支内訳書を作成することになると思います。
収支内訳は収入からそれに掛かった経費を差引き所得を計算します。
確定申告書や収支内訳を検索するとサンプルが見つかると思います。
先ずは確定申告書様式から確認されるといいでしょう。
とりあえず。
> 早速、ご返信いただきありがとうございます!
>
> ▼アルバイト
> 勤務先が年末調整で精算
>
> ▼業務委託
> 私が確定申告(白色申告の収支内訳書)で精算
>
> という理解ですね。
> ちなみに、アルバイトでは120万円、業務委託で40万円程度の収入になりそうなのですが、
>
> アルバイト収入は、年収130万円以内なら扶養に入る、
> 業務委託収入は、年収48万円以内であれば確定申告は不要、という理解でよろしいでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。
こんばんは。
確定申告不要は所得20万です。
収入ではありません。
業務委託収入が40万で経費が20万以上無ければ所得20万以下にはなりませんので
申告は必要です。
収入と所得の違いを理解しましょう。
またこの申告不要は所得税のみですから住民税は別途市町村に住民税申告が必要です。
また年収130万は社会保険扶養かと思いますが給料と業務委託の合計で判断ですから片方だけでの判断は出来ません。
給料と業務委託…事業では判断基準も異なります。
給料+業務委託事業収入で130万を超えるかどうかでしょう。
税判断と社会保険判断はそれぞれで異なりますので一つづつ確認されるといいでしょう。
とりあえず。
こんばんは。
業務委託分が雑所得として20万円以下であれば確定申告はしなくてもよいことになりますが、住民税の申告は必要です。
収入48万円だけでは判断できないです。
健康保険の扶養については総収入で判断されますので、1年の収入が130万円以上(120+40→160万円)になるのであれば、健康保険の扶養からは外れることになります。アルバイト先での健康保険の加入要件を満たす場合には健康保険に加入することになりますが、そうでなければ、扶養を外れて国民健康保険に加入することになります。
> 早速、ご返信いただきありがとうございます!
>
> ▼アルバイト
> 勤務先が年末調整で精算
>
> ▼業務委託
> 私が確定申告(白色申告の収支内訳書)で精算
>
> という理解ですね。
> ちなみに、アルバイトでは120万円、業務委託で40万円程度の収入になりそうなのですが、
>
> アルバイト収入は、年収130万円以内なら扶養に入る、
> 業務委託収入は、年収48万円以内であれば確定申告は不要、という理解でよろしいでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。
> 早速、ご返信いただきありがとうございます!
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> ▼アルバイト
> 勤務先が年末調整で精算
>
> ▼業務委託
> 私が確定申告(白色申告の収支内訳書)で精算
>
> という理解ですね。
違いますよ。
アルバイト=給与=給与所得として会社で年末調整で所得税清算
業務委託=事業収入=事業所得として収支内訳書で計算。
確定申告=給与所得+事業所得で全所得の所得税申告及び精算(納付又は還付)
となります。
確定申告は、事業収入のみで申告はできませんので、ご注意を。
また、年末調整は会社ですが、確定申告は会社でおこなうことも、他人が行うこともできません。他人が行えるのは税理士となりますので、
「私が確定申告」の「私」がyahiro様自身のことであれば、それも大問題となります。
確定申告するのは「学生本人」ですので、その点もご注意を。
詳しくは、税務署又は貴社の顧問税理士がいるなら税理士に相談してもらうのもよいでしょう。(税理士相談はお金がかかるかもしれませんが、、、)
健康保険の扶養制度は、年収で判断しますので、業務委託の経費がどの程度あるかわかりませんが、
原則として、アルバイト料(非課税交通費等も含む)+事業収入=130万円以上となる見込みがあるなら、そのときから健康保険の被扶養者を外してください。
結果ではなく、今後の見込みで判断しますので、その点もご注意を。
なお、学生という事ですが、学業がおろそかになるほど仕事をさせるようなことがない様、学業と就労が両立できるように配慮もしてあげてください。
> ちなみに、アルバイトでは120万円、業務委託で40万円程度の収入になりそうなのですが、
>
> アルバイト収入は、年収130万円以内なら扶養に入る、
> 業務委託収入は、年収48万円以内であれば確定申告は不要、という理解でよろしいでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。
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