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労務管理

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医療保険の給付金の受取人について

著者 TAN さん

最終更新日:2023年10月05日 12:30

労務管理のカテゴリーではないかもしれませんが教えて下さい。

(医療保険)
契約者:法人
被保険者:代表取締役社長

代表取締役が入院した為給付金が発生しました。その際の振込先は法人口座なのですが、その金額は代表取締役個人へ渡しても良いのでしょうか?(感覚としては御見舞い金の意味で)

お詳しい方がいらっしゃればご伝授下さい。

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Re: 医療保険の給付金の受取人について

著者うみのこさん

2023年10月05日 15:30

私見です。

もともと、なんのために医療保険に入ったのでしょうか。
代表者の金銭補償のためなのでしょうか。

保険金をそのまま代表者に渡すのであれば、その保険は代表者個人のためのものと判断され、会社の経費としては否認される恐れがあります。
もともとの加入意図の部分から、確認が必要かと思います。

Re: 医療保険の給付金の受取人について

著者tonさん

2023年10月05日 17:57

> 労務管理のカテゴリーではないかもしれませんが教えて下さい。
>
> (医療保険)
> 契約者:法人
> 被保険者:代表取締役社長
>
> 代表取締役が入院した為給付金が発生しました。その際の振込先は法人口座なのですが、その金額は代表取締役個人へ渡しても良いのでしょうか?(感覚としては御見舞い金の意味で)
>
> お詳しい方がいらっしゃればご伝授下さい。


こんばんは。
見舞金ということは慶弔規定が必要です。
慶弔規定なしに支給出来ませんし保険給付金=見舞金ではありません。
極端に高額な見舞金は給与となる事もあります。
見舞金の原資とすることはありますが給付金全額は普通は無いでしょうね。
先ずは慶弔規定の作成から確認しましょう。
とりあえず。

Re: 医療保険の給付金の受取人について

著者TANさん

2023年10月06日 12:27

うみのこ様
何のために入った保険なのか確認してみます。
おそらくそのまま代表者へ渡りそうなので様子を伺います。
ご返信有難うございました。




> 私見です。
>
> もともと、なんのために医療保険に入ったのでしょうか。
> 代表者の金銭補償のためなのでしょうか。
>
> 保険金をそのまま代表者に渡すのであれば、その保険は代表者個人のためのものと判断され、会社の経費としては否認される恐れがあります。
> もともとの加入意図の部分から、確認が必要かと思います。

Re: 医療保険の給付金の受取人について

著者TANさん

2023年10月06日 12:31

ton様
ご返信有難うございます。
慶弔規定は始めて聞きました。高額だと給与扱いなのですね。全額代表者へ渡りそうなので、それも何だか腑に落ちないので気をつけたいと思います。



> > 労務管理のカテゴリーではないかもしれませんが教えて下さい。
> >
> > (医療保険)
> > 契約者:法人
> > 被保険者:代表取締役社長
> >
> > 代表取締役が入院した為給付金が発生しました。その際の振込先は法人口座なのですが、その金額は代表取締役個人へ渡しても良いのでしょうか?(感覚としては御見舞い金の意味で)
> >
> > お詳しい方がいらっしゃればご伝授下さい。
>
>
> こんばんは。
> 見舞金ということは慶弔規定が必要です。
> 慶弔規定なしに支給出来ませんし保険給付金=見舞金ではありません。
> 極端に高額な見舞金は給与となる事もあります。
> 見舞金の原資とすることはありますが給付金全額は普通は無いでしょうね。
> 先ずは慶弔規定の作成から確認しましょう。
> とりあえず。
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