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法人(1人法人)の役員報酬の最低額の決め方について

著者 Hmm さん

最終更新日:2023年10月06日 11:03

①最低額の月額設定の役員報酬社会保険に加入したい場合、最低額は①級の標準報酬月額6万3千円~なので、それ以下にすれば良いとは思いますが、例えば役員報酬1円とかでは加入は認められませんよね?いくら以上なら法律上は可能なのか?現実的には月額何万円以上にしておけば役所は加入を認めてくれるのか?(目安とかおおよその額で構わないので教えて下さい)。

②税法上の役員報酬所得税住民税を払わないで済む(もしくはもっとも安く済む)最低額の設定はいくらなのでしょうか?

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Re: 法人(1人法人)の役員報酬の最低額の決め方について

著者springfieldさん

2023年10月06日 17:21

> ①最低額の月額設定の役員報酬社会保険に加入したい場合、最低額は①級の標準報酬月額6万3千円~なので、それ以下にすれば良いとは思いますが、例えば役員報酬1円とかでは加入は認められませんよね?いくら以上なら法律上は可能なのか?現実的には月額何万円以上にしておけば役所は加入を認めてくれるのか?(目安とかおおよその額で構わないので教えて下さい)。
>
> ②税法上の役員報酬所得税住民税を払わないで済む(もしくはもっとも安く済む)最低額の設定はいくらなのでしょうか?
>

こんにちは

①について
日本年金機構の 疑義照会回答(厚生年金保険 適用) 5ページ に例示があります
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/kounen_tekiyou.pdf
年金事務所へ相談して指示を仰ぐべき案件になります。
具体的な最低金額が設定されているわけではなく、総合的な状況判断で決定されます。

役員報酬を 0円にして、その正当性が認められて被保険者資格を喪失した例を知っていますが、
被保険者資格を取得したいのなら、少なくとも本人負担分の(健康保険料+厚生年金保険料)を徴収できるだけの月額(15,000円程度)には設定すべだと思います。

②について
役員個人への所得税課税ということであれば、一般従業員と同様に「源泉徴収税額表」から判断すればよいのでは?

Re: 法人(1人法人)の役員報酬の最低額の決め方について

著者Hmmさん

2023年10月08日 04:17

> > ①最低額の月額設定の役員報酬社会保険に加入したい場合、最低額は①級の標準報酬月額6万3千円~なので、それ以下にすれば良いとは思いますが、例えば役員報酬1円とかでは加入は認められませんよね?いくら以上なら法律上は可能なのか?現実的には月額何万円以上にしておけば役所は加入を認めてくれるのか?(目安とかおおよその額で構わないので教えて下さい)。
> >
> > ②税法上の役員報酬所得税住民税を払わないで済む(もしくはもっとも安く済む)最低額の設定はいくらなのでしょうか?
> >
>
> こんにちは
>
> ①について
> 日本年金機構の 疑義照会回答(厚生年金保険 適用) 5ページ に例示があります
> https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/kounen_tekiyou.pdf
> 年金事務所へ相談して指示を仰ぐべき案件になります。
> 具体的な最低金額が設定されているわけではなく、総合的な状況判断で決定されます。
>
> 役員報酬を 0円にして、その正当性が認められて被保険者資格を喪失した例を知っていますが、
> 被保険者資格を取得したいのなら、少なくとも本人負担分の(健康保険料+厚生年金保険料)を徴収できるだけの月額(15,000円程度)には設定すべだと思います。
>
> ②について
> 役員個人への所得税課税ということであれば、一般従業員と同様に「源泉徴収税額表」から判断すればよいのでは?


>著者 springfield さん
回答ありがとうございます。
①最低額の月額設定の役員報酬社会保険に加入したい場合はネットでは月額15,000円でも大丈夫とか50,000円くらいにしないと認められないケースがあるなど様々な例があり困惑していました。結局は役所の判断なのでしょうから安全を考えて50,000円くらいには設定したほうが良さそうですね。
アドバイスありがとうございました!


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