相談の広場
当社では労働条件通知書ではなく契約期間の開始前に雇用契約書を作成して契約を交わしています。
有期雇用者の契約期間は3年などの上限を設けず、契約期間は1年単位(4月~翌年3月まで)です。
2024年4月1日以降労働条件通知書の明示事項が追加になりますが、当社の場合は雇用契約書で追加となった明示事項を明記しなければならないということでしょうか。
ネットで検索しますと、厚労省のHPも社労士事務所のHPにも新たな雇用契約書の様式が出ていないため、追加となる明示事項を雇用契約書に入れるべきなのかどうか悩んでいます。
今まで更新の上限を設けていなかったのに、説明はする予定ですがいきなり更新期限を明示されると労働者側がどのような反応をされるのかということも心配の1つです。
他の事業所様はどのように対応される予定でしょうか。
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こんにちは。
雇用契約書を労働条件通知書としても用いるのであれば、労働条件通知書として記載しなければならない事項は記載が必要です。
貴社が有期雇用契約において更新の上限を設けていないのであれば、また今後も上限を設けないのであれば上限を記載する必要性はないと考えますが、上限があるのであれば契約の際および更新の際には明示とその理由の説明が必要です。
有期雇用契約で上限がない契約であるのであれば、契約期間が5年を超える場合には無期転換の申込みができること及び無期転換後の労働条件について更新の都度説明する必要があります。
その説明を受けて労働者がどのように考えるのかは、労働者さんによるかと思いますよ。
> 当社では労働条件通知書ではなく契約期間の開始前に雇用契約書を作成して契約を交わしています。
> 有期雇用者の契約期間は3年などの上限を設けず、契約期間は1年単位(4月~翌年3月まで)です。
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> 2024年4月1日以降労働条件通知書の明示事項が追加になりますが、当社の場合は雇用契約書で追加となった明示事項を明記しなければならないということでしょうか。
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> ネットで検索しますと、厚労省のHPも社労士事務所のHPにも新たな雇用契約書の様式が出ていないため、追加となる明示事項を雇用契約書に入れるべきなのかどうか悩んでいます。
> 今まで更新の上限を設けていなかったのに、説明はする予定ですがいきなり更新期限を明示されると労働者側がどのような反応をされるのかということも心配の1つです。
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> 他の事業所様はどのように対応される予定でしょうか。
ぴぃちんさんと被りますが、
雇用契約書で、労基法15条の雇入れ時交付書面を兼ねているなら、項目追加するだけですが、そもそも書面明示せねばならない法令項目を契約書に全部網羅されているのでしょうか。契約書タイプで網羅されてないなら、追加で同時に労働条件通知書交付せねばなりません。
短時間有期労働法では、労基法に加え「賞与」「昇給」「退職金」の有無を記載せねばなりませんが、更新上限なしなら、「更新上限の定め:なし」と追加記載するまでです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
あとぴぃちんさん回答にある無期転換権発生する契約期間にあるならその表示と転換後の労働条件変更の有無(有りならその内容)についてその説明するのは当然として、今回の書面に明示義務となってます。
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
今まで更新の上限について明確な方針を設けていなかったのですが、社内で話し合い上限を設ける方向で進めることになりました。
雇用契約書には追加になった明示事項を記載するものに変更します。
有期雇用の方には無期雇用のことも含めきちんと説明したいと思います。
> こんにちは。
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> 雇用契約書を労働条件通知書としても用いるのであれば、労働条件通知書として記載しなければならない事項は記載が必要です。
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> 貴社が有期雇用契約において更新の上限を設けていないのであれば、また今後も上限を設けないのであれば上限を記載する必要性はないと考えますが、上限があるのであれば契約の際および更新の際には明示とその理由の説明が必要です。
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> 有期雇用契約で上限がない契約であるのであれば、契約期間が5年を超える場合には無期転換の申込みができること及び無期転換後の労働条件について更新の都度説明する必要があります。
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> その説明を受けて労働者がどのように考えるのかは、労働者さんによるかと思いますよ。
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> > 当社では労働条件通知書ではなく契約期間の開始前に雇用契約書を作成して契約を交わしています。
> > 有期雇用者の契約期間は3年などの上限を設けず、契約期間は1年単位(4月~翌年3月まで)です。
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> > 2024年4月1日以降労働条件通知書の明示事項が追加になりますが、当社の場合は雇用契約書で追加となった明示事項を明記しなければならないということでしょうか。
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> > ネットで検索しますと、厚労省のHPも社労士事務所のHPにも新たな雇用契約書の様式が出ていないため、追加となる明示事項を雇用契約書に入れるべきなのかどうか悩んでいます。
> > 今まで更新の上限を設けていなかったのに、説明はする予定ですがいきなり更新期限を明示されると労働者側がどのような反応をされるのかということも心配の1つです。
> >
> > 他の事業所様はどのように対応される予定でしょうか。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
社内の方針をはっきりしないまま現在に至っておりましたが、今後は更新の上限を設ける方向で進めることになりました。
契約書には労働条件通知書の明示事項をもれなく入れておりますが、追加になった事項を含め誤りの無いよう再度確認をして作成したいと思います。
> ぴぃちんさんと被りますが、
>
> 雇用契約書で、労基法15条の雇入れ時交付書面を兼ねているなら、項目追加するだけですが、そもそも書面明示せねばならない法令項目を契約書に全部網羅されているのでしょうか。契約書タイプで網羅されてないなら、追加で同時に労働条件通知書交付せねばなりません。
>
> 短時間有期労働法では、労基法に加え「賞与」「昇給」「退職金」の有無を記載せねばなりませんが、更新上限なしなら、「更新上限の定め:なし」と追加記載するまでです。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
>
> あとぴぃちんさん回答にある無期転換権発生する契約期間にあるならその表示と転換後の労働条件変更の有無(有りならその内容)についてその説明するのは当然として、今回の書面に明示義務となってます。
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