相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年次有給休暇の計画付与について

著者 水曜日 さん

最終更新日:2023年10月14日 15:52

産前休暇開始時の有休の計画付与について、質問です。
3月から連続して有給休暇を消化中で、
4月1日に当年度分の10日間の有休を付与があり、4月2日まで有休を消化し、4月3日より産前休暇に入りました。
10日間付与があるにも関わらず、4月2日までの2日間しか有休を取得せずに産休に入ってしまった場合、企業側は罰則の対象となるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 年次有給休暇の計画付与について

著者tonさん

2023年10月14日 19:03

> 産前休暇開始時の有休の計画付与について、質問です。
> 3月から連続して有給休暇を消化中で、
> 4月1日に当年度分の10日間の有休を付与があり、4月2日まで有休を消化し、4月3日より産前休暇に入りました。
> 10日間付与があるにも関わらず、4月2日までの2日間しか有休を取得せずに産休に入ってしまった場合、企業側は罰則の対象となるのでしょうか?


こんばんは。
産休明け復帰後に使用すれば問題ありません。
言われている計画付与と産休とのからみがよくわかりません
とりあえず。

Re: 年次有給休暇の計画付与について

著者水曜日さん

2023年10月14日 19:45

回答ありがとうございます。

来年の5月までは育休のため、
今年の4月5日までの5日間は年次有給休暇にして、6日から産前休暇となるようにしなくてはいけなかったのか?と思いました。

Re: 年次有給休暇の計画付与について

著者ぴぃちんさん

2023年10月14日 20:39

こんにちは。

タイトルにある「計画付与」については何を確認したいのでしょうか。

産前産後休暇とその後に連続して育児休業を取得しているということでしょうか。
その為に付与された日から取得できる日である労働日が5日未満しかない状況であれば、義務を果たすことが不可能な状態ですので法違反を問われることはないと思います。

育児休業を取得しない場合等で産後休暇明けに取得できる機会があるのであれば、その義務を履行する必要があります。



> 産前休暇開始時の有休の計画付与について、質問です。
> 3月から連続して有給休暇を消化中で、
> 4月1日に当年度分の10日間の有休を付与があり、4月2日まで有休を消化し、4月3日より産前休暇に入りました。
> 10日間付与があるにも関わらず、4月2日までの2日間しか有休を取得せずに産休に入ってしまった場合、企業側は罰則の対象となるのでしょうか?

Re: 年次有給休暇の計画付与について

著者tonさん

2023年10月14日 20:44

> 回答ありがとうございます。
>
> 来年の5月までは育休のため、
> 今年の4月5日までの5日間は年次有給休暇にして、6日から産前休暇となるようにしなくてはいけなかったのか?と思いました。
>


こんばんは。
育休も取得されるのですか?
記載が無かったので産休明け復帰と考えました。
物理的に取得不可であれば現状取得している日数で良かったはずです。
確実なところは事業所の労務担当や契約社労士等にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 年次有給休暇の計画付与について

著者ユキンコクラブさん

2023年10月15日 18:46

年次有給休暇の計画付与とことですが、
原則、年次有給休暇の計画付与は労使協定により、付与する日や日数、対象となる労働者を定めて実行されます。
よって、
産休期間中に計画付与となる日が該当するのであれば、計画付与対象者から外してもらうとか、実行可能な日に付与してもらうよう労使協定を見直すか、どちらかでしょう。



> 産前休暇開始時の有休の計画付与について、質問です。
> 3月から連続して有給休暇を消化中で、
> 4月1日に当年度分の10日間の有休を付与があり、4月2日まで有休を消化し、4月3日より産前休暇に入りました。
> 10日間付与があるにも関わらず、4月2日までの2日間しか有休を取得せずに産休に入ってしまった場合、企業側は罰則の対象となるのでしょうか?

Re: 年次有給休暇の計画付与について

著者いつかいりさん

2023年10月16日 09:50

よこから失礼します。

本年新規付与10日と2度目以降の付与のようですが、週30時間未満の週4日か3日契約でしょうか。フルタイム契約ではありえないので。

さてご質問は、年次有給休暇の計画付与のことでなく、年5日時季指定義として回答します。

10日が法定付与であれば、年5日の対象となります。質問者さんの場合は、新規付与から5労働日経ずに産前休業にはいられるので、使用者が義務をはたす余地はありません。5日年次有給休暇消化してから産休に入れとも要求もできません。産前休入るまでに、新規付与されて5労働日以上あるなら、産前休にはいるまでに、5労働日分時季(休む日付)指定して休んでくれ、という使用者義務を果たしてもらうことになるでしょう。繰り返しですが、労働者の休む義務ではなく、使用者が日付指定する義務です。

前後しましたが、10日付与は法定付与部分をいいます。独自上乗せして10日(8割出勤率未満での付与を含む)に達する労働者は対象とはならないですので、書き添えておきます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP