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労務管理

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有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者 きのきの さん

最終更新日:2022年08月29日 09:39

4月から初めて労務を担当し、前任者がいないため孤軍奮闘中です。
お知恵をお借りしたくお願いいたします。

現職場は入社3か月経過後に3日、6か月経過後に7日付与、1/1に斉一的取扱いで前年1月~6月入社に11日付与、7月入社~12月入社には1/1に11日付与せず、それぞれ入社3か月経過後に3日、6か月経過後に7日付与しています。
すると、6月~8月入社の社員は当初に前倒し3日付与した10月~12月が本来の起算日となるので、翌1/1に11日付与だと不利益なのではないか、と気付きましたが、これまでずっと上記の状態だったようです。

これまでの慣習で、前倒し付与(4か月目に3日)の運営を止めることはかなりハードルが高い状況です。就業規則等の整備を任されたため、より簡便な取扱いに変更したいと思っていますが、よい方法がありましたら、ご教示をお願いいたします。
勤怠管理システム無し、従業員200名、有休管理は社員紙記入で、労務担当がExcel管理しています。

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Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者うみのこさん

2022年08月29日 10:38

記載内容が不正確です。まず、現況を正確に記載してください。

A.1月~6月入社の場合
入社3か月後に3日、6か月後に7日付与。その後到来する1月1日に11日、12日…の付与
例:6月入社の場合:9月に3日、12月に7日、1月に11日付与

B.7月~12月入社の場合
入社3か月後に3日、6か月後に7日付与。その後付与???

おそらく、その後到来する1月1日に付与になっているものと推察しますが、いかがでしょうか。
例:22年7月入社の場合:22年10月に3日、23年1月に7日、24年1月に11日付与
22年12月入社の場合:23年3月に3日、23年6月に7日、24年1月に11日付与

こうだとすると、7月~9月入社の場合の取り扱いに問題がありますね。

付与日の統一は続ける、3か月後の3日付与も続けるものとして、考えてみます。

例えば、法定の有給休暇とは別に付与にする。という手が考えられます。
3か月後に特別休暇3日(有効期限は3か月)の付与、6か月後に法定の有給休暇10日付与という手です。
有給休暇の総日数としては3日増えてしまいますが、一案としてどうでしょうか。

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者きのきのさん

2022年08月29日 11:19

うみのこさん、早速のご返信ありがとうございます。
うみのこさんの記載のとおり、
22年7月~12月入社は24年1月に11日付与しており、
問題となるのは7~9月入社です。

うみのこさんのご提案は
有休3日ではなく特別休暇として付与、
有休付与日を6か月後(23年1月~3月)にそれぞれ10日付与し、
24年1月に11日付与で、
7月~9月入社の付与起算日を揃えられますね。
付与総日数3日増加について
受け入れてもらえるか、一案として提示したいと思います。


> 記載内容が不正確です。まず、現況を正確に記載してください。
>
> A.1月~6月入社の場合
> 入社3か月後に3日、6か月後に7日付与。その後到来する1月1日に11日、12日…の付与
> 例:6月入社の場合:9月に3日、12月に7日、1月に11日付与
>
> B.7月~12月入社の場合
> 入社3か月後に3日、6か月後に7日付与。その後付与???
>
> おそらく、その後到来する1月1日に付与になっているものと推察しますが、いかがでしょうか。
> 例:22年7月入社の場合:22年10月に3日、23年1月に7日、24年1月に11日付与
> 22年12月入社の場合:23年3月に3日、23年6月に7日、24年1月に11日付与
>
> こうだとすると、7月~9月入社の場合の取り扱いに問題がありますね。
>
> 付与日の統一は続ける、3か月後の3日付与も続けるものとして、考えてみます。
>
> 例えば、法定の有給休暇とは別に付与にする。という手が考えられます。
> 3か月後に特別休暇3日(有効期限は3か月)の付与、6か月後に法定の有給休暇10日付与という手です。
> 有給休暇の総日数としては3日増えてしまいますが、一案としてどうでしょうか。

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者ぴぃちんさん

2022年08月30日 13:28

こんにちは。

> これまでの慣習で、前倒し付与(4か月目に3日)の運営を止めることはかなりハードルが高い状況

簡便にしたい、はなかなか難しいですが、3つのグループに分けて対応は方法になるかと思います。あまり変更せずにということであれば、
1~6月入社 従来どおり。
10~12月入社 従来どおり

7月~9月入社に対して、
翌年の1/1には付与せず10月に11日付与をおこない、翌々年1/1には12日付与とするというのは1つの方法にはなると思います。

いずれにしても、労基法に反しないようにすみやかに対応されることが良いと思います。



> 4月から初めて労務を担当し、前任者がいないため孤軍奮闘中です。
> お知恵をお借りしたくお願いいたします。
>
> 現職場は入社3か月経過後に3日、6か月経過後に7日付与、1/1に斉一的取扱いで前年1月~6月入社に11日付与、7月入社~12月入社には1/1に11日付与せず、それぞれ入社3か月経過後に3日、6か月経過後に7日付与しています。
> すると、6月~8月入社の社員は当初に前倒し3日付与した10月~12月が本来の起算日となるので、翌1/1に11日付与だと不利益なのではないか、と気付きましたが、これまでずっと上記の状態だったようです。
>
> これまでの慣習で、前倒し付与(4か月目に3日)の運営を止めることはかなりハードルが高い状況です。就業規則等の整備を任されたため、より簡便な取扱いに変更したいと思っていますが、よい方法がありましたら、ご教示をお願いいたします。
> 勤怠管理システム無し、従業員200名、有休管理は社員紙記入で、労務担当がExcel管理しています。
>

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者きのきのさん

2022年08月30日 14:55

ぴぃちん様

ご返信ありがとうございます。
ご提案は既存のルールを生かせるのが魅力的で、
一案に加えさせて頂きたいと思います。


> こんにちは。
>
> > これまでの慣習で、前倒し付与(4か月目に3日)の運営を止めることはかなりハードルが高い状況
>
> 簡便にしたい、はなかなか難しいですが、3つのグループに分けて対応は方法になるかと思います。あまり変更せずにということであれば、
> 1~6月入社 従来どおり。
> 10~12月入社 従来どおり
>
> 7月~9月入社に対して、
> 翌年の1/1には付与せず10月に11日付与をおこない、翌々年1/1には12日付与とするというのは1つの方法にはなると思います。
>
> いずれにしても、労基法に反しないようにすみやかに対応されることが良いと思います。
>
>
>
> > 4月から初めて労務を担当し、前任者がいないため孤軍奮闘中です。
> > お知恵をお借りしたくお願いいたします。
> >
> > 現職場は入社3か月経過後に3日、6か月経過後に7日付与、1/1に斉一的取扱いで前年1月~6月入社に11日付与、7月入社~12月入社には1/1に11日付与せず、それぞれ入社3か月経過後に3日、6か月経過後に7日付与しています。
> > すると、6月~8月入社の社員は当初に前倒し3日付与した10月~12月が本来の起算日となるので、翌1/1に11日付与だと不利益なのではないか、と気付きましたが、これまでずっと上記の状態だったようです。
> >
> > これまでの慣習で、前倒し付与(4か月目に3日)の運営を止めることはかなりハードルが高い状況です。就業規則等の整備を任されたため、より簡便な取扱いに変更したいと思っていますが、よい方法がありましたら、ご教示をお願いいたします。
> > 勤怠管理システム無し、従業員200名、有休管理は社員紙記入で、労務担当がExcel管理しています。
> >

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者きのきのさん

2023年10月19日 10:30

削除されました

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者きのきのさん

2023年10月19日 15:42

1年以上前の投稿ですが、その後を相談させてください。

当初、ぴぃちん様にご提案いただいた、
1~6月入社 従来どおり。
10~12月入社 従来どおり
7月~9月入社に対して、
翌年の1/1には付与せず10月に11日付与をおこない、翌々年1/1には12日付与
を検討していましたが、結局11日付与と12日付与が接近し保有する有休数が多くなるため抵抗されています。
1/1一斉付与で、6月入社は9月に3日、「12月に7日、1月に11日」となるのは従来通りで受け入れられており、これが許容範囲のようです。

そこで、7~9月入社は、10~12月にそれぞれ3日を付与し、直後の1/1に前倒しで7日を付与(9月入社は最短4か月目で10日付与となる)、次の1/1に11日を付与する方法はどうかと考えています。ご意見頂けますと助かります。

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者ぴぃちんさん

2023年10月19日 15:56

こんにちは。

> そこで、7~9月入社は、10~12月にそれぞれ3日を付与し、直後の1/1に前倒しで7日を付与(9月入社は最短4か月目で10日付与となる)、次の1/1に11日を付与する方法はどうかと考えています。

この方法は法に反します。
翌翌年1月1日に11日付与では遅いです。

例)
7月1日入社の方に10月1日に3日付与すれば10月1日が基準日になります。翌年1月1日に7日を付与したとして、その年の10月1日迄に11日の付与をしなければいけません。




> 1年以上前の投稿ですが、その後を相談させてください。
>
> 当初、ぴぃちん様にご提案いただいた、
> 1~6月入社 従来どおり。
> 10~12月入社 従来どおり
> 7月~9月入社に対して、
> 翌年の1/1には付与せず10月に11日付与をおこない、翌々年1/1には12日付与
> を検討していましたが、結局11日付与と12日付与が接近し保有する有休数が多くなるため抵抗されています。
> 1/1一斉付与で、6月入社は9月に3日、「12月に7日、1月に11日」となるのは従来通りで受け入れられており、これが許容範囲のようです。
>
> そこで、7~9月入社は、10~12月にそれぞれ3日を付与し、直後の1/1に前倒しで7日を付与(9月入社は最短4か月目で10日付与となる)、次の1/1に11日を付与する方法はどうかと考えています。ご意見頂けますと助かります。

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者きのきのさん

2023年10月19日 16:33

ぴぃちん様

ご指摘ありがとうございます。
最初の投稿で自ら「当初に前倒し3日付与した10月~12月が本来の起算日となる」と書いていました。失礼致しました。
落としどころが無くて困っています。

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者tonさん

2023年10月20日 01:47


> ご指摘ありがとうございます。
> 最初の投稿で自ら「当初に前倒し3日付与した10月~12月が本来の起算日となる」と書いていました。失礼致しました。
> 落としどころが無くて困っています。
>


こんばんは。横からですが…
可能かどうか不案内ですが…
7月入社…3か月後10月に3日付与
翌年1月…残り7日付与 さらに
翌年1月同日に11日付与…翌年10月付与分を前倒し
つまり1月に付与するときに10日付与の不足分7日と10月付与の11日分を合わせた日数で付与することで一斉付与に統一出来るのではと思いますが事業所が良しとするのか法的に問題ないのか分割付与には明るくないので
一斉付与では統一されるまでの事業所の持ち出し的な部分が発生するのはいたしかたないかと考えます
後はご判断ください
とりあえず。

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者ぴぃちんさん

2023年10月20日 10:53

こんにちは。

貴社が記載しているのが不公平感があるということであれば、そもそもその原因は年1回の基準日にしていることが原因です。

単純に、
1/10入社の方は、11か月後に1/1を迎えます。
12/10入社の方は、1か月後に1/1を迎えます。

入社してからの日数で、有給休暇を等しく付与したいという考えであるのであれば、そもそものそうならなくしている原因である、有給休暇の斉一的付与について検討するしかないと思います。

たとえば、年2回の基準日にするとか、年4回の基準日にするとか、年12回の基準日にするとか、、、

年1回の基準日であれば、調整がそもそも困難と思いますよ。

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者よんつさん

2023年10月20日 22:27

こんばんは。
横から失礼します。
下記の運用はいかがでしょうか。

・1~6月入社:従来通り
・7~9月入社:3か月後3日付与、1月に11日付与
・10~12月入社:1月に11日付与

シンプルですし比較的平等かと思います。
今までに比べて、7月以降の方が有利気味なので反発があるかもしれませんが。
参考までに。

Re: 有休の分割付与と斉一的取扱いの併存について

著者きのきのさん

2023年10月23日 08:54

ぴぃちんさま

ご指摘のとおりと思います。もう少し工夫できないか検討してみます。
ありがとうございます。



> こんにちは。
>
> 貴社が記載しているのが不公平感があるということであれば、そもそもその原因は年1回の基準日にしていることが原因です。
>
> 単純に、
> 1/10入社の方は、11か月後に1/1を迎えます。
> 12/10入社の方は、1か月後に1/1を迎えます。
>
> 入社してからの日数で、有給休暇を等しく付与したいという考えであるのであれば、そもそものそうならなくしている原因である、有給休暇の斉一的付与について検討するしかないと思います。
>
> たとえば、年2回の基準日にするとか、年4回の基準日にするとか、年12回の基準日にするとか、、、
>
> 年1回の基準日であれば、調整がそもそも困難と思いますよ。
>
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