相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

請負業務の残業について

著者 スモモも桃 さん

最終更新日:2023年10月26日 11:17

派遣資格のない企業から請負という形で人材を手配してもらっています。
業務内容は派遣社員と同じで、必要であれば残業もしてもらう事になっています。
複数の現場があり、そこの責任者の考えの違いかもしれないのですが、支払い金額の計算にバラツキがあるので、どれが正しいのかわからずご相談させてください。

A現場: 9:00~18:00 休憩1H 実働 8H (拘束時間 休憩含め 9時間)
B現場: 9:00~19:00 休憩2H 実働 8H (  〃  〃  10時間)
      ※作業の忙しい時に投入し人が足りている時は休憩扱い

派遣契約のようにきちんとした勤務時間の取り決めがないのですが、弊社の支払いは実働8時間分となる為、請負企業からB現場に手配してきている人に対し1H分持出で支払うことになるので何とかならないかと相談を受けました。

ご相談内容:B現場のように、弊社の都合で拘束時間休憩時間)を決め、実働分しか支払わないということに問題はないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 請負業務の残業について

著者うみのこさん

2023年10月26日 12:01

私見です。

質問への回答とは少し異なりますが・・・
そもそもの請負契約が、労働時間を貴社にて定めているのであれば、偽装請負とされる可能性が高い案件かと思います。
詳しくは、下記資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000780136.pdf

実働の時間は、請負業者が自身の責任で決める必要があります。

Re: 請負業務の残業について

著者スモモも桃さん

2023年10月26日 15:20

うみのこ様

ご返信いただき有難うございます。
現場には請負企業の作業責任者がいますが、時間について弊社が決めていることが問題になりそうということでしょうか。
ご紹介いただいた資料を参考にし他の資料も探してみます。
どうもありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP