相談の広場
日給、時給アルバイト、パートの書き方ですが
①被保険者算定期間である、大まかに見て左の欄(⑨)の賃金支払い日数とは離職日の翌日から過去に遡って1ヶ月の出勤日数の合計日数。
そして右側の賃金支払対象期間の(⑪)基礎日数とは締め日ベースでの出勤日数を書けばよろしいということで合っていますか?
②被保険者期間の算定対象期間は出勤日数が11日以上ないとハローワーク側ではカウントされずダメだと思いますが、その出勤日数(⑨)賃金支払い基礎日数とは、例えば会社にきて1分でも働けば出勤日数としてすべて1日としてカウントという事で合ってますか?
以上、2点を出来れば素人にもわかるように専門用語はあまり使わずに回答を頂けると助かります。
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> 日給、時給アルバイト、パートの書き方ですが
> ①被保険者算定期間である、大まかに見て左の欄(⑨)の賃金支払い日数とは離職日の翌日から過去に遡って1ヶ月の出勤日数の合計日数。
> そして右側の賃金支払対象期間の(⑪)基礎日数とは締め日ベースでの出勤日数を書けばよろしいということで合っていますか?
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> ②被保険者期間の算定対象期間は出勤日数が11日以上ないとハローワーク側ではカウントされずダメだと思いますが、その出勤日数(⑨)賃金支払い基礎日数とは、例えば会社にきて1分でも働けば出勤日数としてすべて1日としてカウントという事で合ってますか?
こんにちは
1)2)ともにおおよそそのとおりです。離職日と賃金締め日が同一なら、賃金支払基礎日数カウントは同一です。ずれるならそれぞれ別個にカウントとなります。働いた日なので、遅刻早退しても1日とカウントします。
ただ10日以下の場合、その期間の実労働時間(有給なら所定労働時間)を右端備考に書きそえます。80時間以上あればその枠採用となるからです。
> > 日給、時給アルバイト、パートの書き方ですが
> > ①被保険者算定期間である、大まかに見て左の欄(⑨)の賃金支払い日数とは離職日の翌日から過去に遡って1ヶ月の出勤日数の合計日数。
> > そして右側の賃金支払対象期間の(⑪)基礎日数とは締め日ベースでの出勤日数を書けばよろしいということで合っていますか?
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> > ②被保険者期間の算定対象期間は出勤日数が11日以上ないとハローワーク側ではカウントされずダメだと思いますが、その出勤日数(⑨)賃金支払い基礎日数とは、例えば会社にきて1分でも働けば出勤日数としてすべて1日としてカウントという事で合ってますか?
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> こんにちは
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> 1)2)ともにおおよそそのとおりです。離職日と賃金締め日が同一なら、賃金支払基礎日数カウントは同一です。ずれるならそれぞれ別個にカウントとなります。働いた日なので、遅刻早退しても1日とカウントします。
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> ただ10日以下の場合、その期間の実労働時間(有給なら所定労働時間)を右端備考に書きそえます。80時間以上あればその枠採用となるからです。
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回答ありがとうございます
10日以下の80時間以上の部分が完全に忘れていました。お聞きして良かったです!
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