相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離職票の書き方について質問します。

著者 Hmm さん

最終更新日:2023年10月27日 06:16

日給、時給アルバイト、パートの書き方ですが
①被保険者算定期間である、大まかに見て左の欄(⑨)の賃金支払い日数とは離職日の翌日から過去に遡って1ヶ月の出勤日数の合計日数。
そして右側の賃金支払対象期間の(⑪)基礎日数とは締め日ベースでの出勤日数を書けばよろしいということで合っていますか?

被保険者期間算定対象期間出勤日数が11日以上ないとハローワーク側ではカウントされずダメだと思いますが、その出勤日数(⑨)賃金支払い基礎日数とは、例えば会社にきて1分でも働けば出勤日数としてすべて1日としてカウントという事で合ってますか?

以上、2点を出来れば素人にもわかるように専門用語はあまり使わずに回答を頂けると助かります。

スポンサーリンク

Re: 離職票の書き方について質問します。

著者いつかいりさん

2023年10月27日 09:31

> 日給、時給アルバイト、パートの書き方ですが
> ①被保険者算定期間である、大まかに見て左の欄(⑨)の賃金支払い日数とは離職日の翌日から過去に遡って1ヶ月の出勤日数の合計日数。
> そして右側の賃金支払対象期間の(⑪)基礎日数とは締め日ベースでの出勤日数を書けばよろしいということで合っていますか?
>
> ②被保険者期間算定対象期間出勤日数が11日以上ないとハローワーク側ではカウントされずダメだと思いますが、その出勤日数(⑨)賃金支払い基礎日数とは、例えば会社にきて1分でも働けば出勤日数としてすべて1日としてカウントという事で合ってますか?

こんにちは

1)2)ともにおおよそそのとおりです。離職日と賃金締め日が同一なら、賃金支払基礎日数カウントは同一です。ずれるならそれぞれ別個にカウントとなります。働いた日なので、遅刻早退しても1日とカウントします。

ただ10日以下の場合、その期間の実労働時間(有給なら所定労働時間)を右端備考に書きそえます。80時間以上あればその枠採用となるからです。

Re: 離職票の書き方について質問します。

著者Hmmさん

2023年10月27日 12:59

> > 日給、時給アルバイト、パートの書き方ですが
> > ①被保険者算定期間である、大まかに見て左の欄(⑨)の賃金支払い日数とは離職日の翌日から過去に遡って1ヶ月の出勤日数の合計日数。
> > そして右側の賃金支払対象期間の(⑪)基礎日数とは締め日ベースでの出勤日数を書けばよろしいということで合っていますか?
> >
> > ②被保険者期間算定対象期間出勤日数が11日以上ないとハローワーク側ではカウントされずダメだと思いますが、その出勤日数(⑨)賃金支払い基礎日数とは、例えば会社にきて1分でも働けば出勤日数としてすべて1日としてカウントという事で合ってますか?
>
> こんにちは
>
> 1)2)ともにおおよそそのとおりです。離職日と賃金締め日が同一なら、賃金支払基礎日数カウントは同一です。ずれるならそれぞれ別個にカウントとなります。働いた日なので、遅刻早退しても1日とカウントします。
>
> ただ10日以下の場合、その期間の実労働時間(有給なら所定労働時間)を右端備考に書きそえます。80時間以上あればその枠採用となるからです。
>
>
回答ありがとうございます
10日以下の80時間以上の部分が完全に忘れていました。お聞きして良かったです!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP