相談の広場
9月中に出産を控えていた社員が8/31付で退職いたしましたが
本人から出産手当金申請の申し出があり、対応しようとしたところ
健康保険組合から退職日(今回の場合8/31)に出勤をしていたら出産手当金を申請できないと言われました。
この社員は退職日の8/31に出勤しております。
健康保険組合から、年金機構及び本人に確認した上で退職日変更すれば申請可能と言われましたが、出産手当金の受け取りの為に退職日を変更しても特に問題ないのでしょうか・・・。
また、今回のような理由で退職日を変更することはよくあることでしょうか?
恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。
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> 9月中に出産を控えていた社員が8/31付で退職いたしましたが
> 本人から出産手当金申請の申し出があり、対応しようとしたところ
> 健康保険組合から退職日(今回の場合8/31)に出勤をしていたら出産手当金を申請できないと言われました。
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> この社員は退職日の8/31に出勤しております。
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> 健康保険組合から、年金機構及び本人に確認した上で退職日変更すれば申請可能と言われましたが、出産手当金の受け取りの為に退職日を変更しても特に問題ないのでしょうか・・・。
> また、今回のような理由で退職日を変更することはよくあることでしょうか?
>
> 恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。
こんにちは。私見ですが…
事業所が勝手に変更することは出来ないでしょう。
本人には手当金の受給は出来ませんと説明するよりないと思います。
その理由が退職日だけで本人からの申し出や事業所の了承があれば変更可能かと思います。
退職届や社会保険料手続き、雇用保険退職日等変更する書類等は多々あると思いますので先ずは事業所がどうするか判断し本人に説明されるといいと思います。
> また、今回のような理由で退職日を変更することはよくあることでしょうか?
無くはないと思いますが少ないと思います。
というのも事前にある程度調べたり確認して退職されることが多いと思われるからです。
退職時や退職前に事前に確認する内容でしょう。
手当金だけの為に変更するのは個人的には本人の確認ミス、情報不足が原因と思いますので対応するのはどうかと思います。
1人に対応すると今後すべての従業員妊婦さんへの対応が求められるからです。
後はご判断ください。
とりあえず。
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