相談の広場
お世話になります。
社会保険資格を取得して初めての賞与を迎えました。
こちらが翌月納付する保険料は当月に徴収することです。
9月末に支給する賞与の中、厚生年金保険料、健康保険料を徴収しまして ,10月に納付しました。
10月に年金事務所に被保険者賞与支払届を提出、11月に社会保険標準賞与額決定通知書が届きました。
恐らく11月下旬に納入書が届く、納付金額は10月分保険料と賞与保険料の合計額になると思いますが、
知りたいのは賞与の保険料は賞与額決定通知書が届く前に社員の給与から徴収するのは正しいですか?
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> お世話になります。
> 社会保険資格を取得して初めての賞与を迎えました。
> こちらが翌月納付する保険料は当月に徴収することです。
> 9月末に支給する賞与の中、厚生年金保険料、健康保険料を徴収しまして ,10月に納付しました。
> 10月に年金事務所に被保険者賞与支払届を提出、11月に社会保険標準賞与額決定通知書が届きました。
> 恐らく11月下旬に納入書が届く、納付金額は10月分保険料と賞与保険料の合計額になると思いますが、
> 知りたいのは賞与の保険料は賞与額決定通知書が届く前に社員の給与から徴収するのは正しいですか?
>
>
こんにちは
それで概ね正しいです
10月に納付しました?
社会保険料と所得税を賞与の総額から直接控除して振込額が決まります
社会保険料には、雇用保険料も含まれますのでお忘れなく
> お世話になります。
> 社会保険資格を取得して初めての賞与を迎えました。
> こちらが翌月納付する保険料は当月に徴収することです。
> 9月末に支給する賞与の中、厚生年金保険料、健康保険料を徴収しまして ,10月に納付しました。
> 10月に年金事務所に被保険者賞与支払届を提出、11月に社会保険標準賞与額決定通知書が届きました。
> 恐らく11月下旬に納入書が届く、納付金額は10月分保険料と賞与保険料の合計額になると思いますが、
> 知りたいのは賞与の保険料は賞与額決定通知書が届く前に社員の給与から徴収するのは正しいですか?
こんばんは。横からですが気になりまして…
9月賞与から社会保険料-健保・厚生-を控除して10月に納付とありますが賞与届出をせずに納付することは出来ませんが?
預り金として賞与社保料は残っていますよね?
届出をして納入通知書が届いて初めて納付になるので納付するまで預り金の残高が残ります。
そのあたりも確認されるといいでしょう。
後はご判断ください
とりあえず。
> > お世話になります。
> > 社会保険資格を取得して初めての賞与を迎えました。
> > こちらが翌月納付する保険料は当月に徴収することです。
> > 9月末に支給する賞与の中、厚生年金保険料、健康保険料を徴収しまして ,10月に納付しました。
> > 10月に年金事務所に被保険者賞与支払届を提出、11月に社会保険標準賞与額決定通知書が届きました。
> > 恐らく11月下旬に納入書が届く、納付金額は10月分保険料と賞与保険料の合計額になると思いますが、
> > 知りたいのは賞与の保険料は賞与額決定通知書が届く前に社員の給与から徴収するのは正しいですか?
> >
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>
> こんにちは
>
> それで概ね正しいです
> 10月に納付しました?
>
> 社会保険料と所得税を賞与の総額から直接控除して振込額が決まります
> 社会保険料には、雇用保険料も含まれますのでお忘れなく
springfieldさん
ご回答ありがとうございます。
よく確認しましたら9月末に社会保険料を徴収しまして、預かっている状況です。
賞与の振込額について厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、所得税を引いて振込しました。
アドバイスをありがとうございました。
> > お世話になります。
> > 社会保険資格を取得して初めての賞与を迎えました。
> > こちらが翌月納付する保険料は当月に徴収することです。
> > 9月末に支給する賞与の中、厚生年金保険料、健康保険料を徴収しまして ,10月に納付しました。
> > 10月に年金事務所に被保険者賞与支払届を提出、11月に社会保険標準賞与額決定通知書が届きました。
> > 恐らく11月下旬に納入書が届く、納付金額は10月分保険料と賞与保険料の合計額になると思いますが、
> > 知りたいのは賞与の保険料は賞与額決定通知書が届く前に社員の給与から徴収するのは正しいですか?
>
>
> こんばんは。横からですが気になりまして…
> 9月賞与から社会保険料-健保・厚生-を控除して10月に納付とありますが賞与届出をせずに納付することは出来ませんが?
> 預り金として賞与社保料は残っていますよね?
> 届出をして納入通知書が届いて初めて納付になるので納付するまで預り金の残高が残ります。
> そのあたりも確認されるといいでしょう。
> 後はご判断ください
> とりあえず。
tonさん ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、9月の賞与の社会保険料は預かってます、納付していません。自分の勘違いです。
初めてのことで、迷っていますが、
①賞与額を決定して、賞与を支給する前に社会保険事務所に賞与支払届を出します。
②9月決算賞与に社会保険料を徴収せず支給する、その後社会保険事務所に支払届を出して、賞与額決定通知書を届いてから、賞与の社会保険料を計算し、納付書が届いてから徴収し、納付する。
③賞与額を決定して、千円未満の端数を切捨てた額を保険料率を乗じ、社会保険料を算出する、賞与総額―社会保険料―雇用保険料―所得税=9月末の送金額
社会保険事務所に賞与支給届の前にすでに社会保険料を預かっているタイミングは合ってますか?
今回③でしました、実は①と②の疑問を持っています。
ご教示、よろしくお願い致します。
> > > お世話になります。
> > > 社会保険資格を取得して初めての賞与を迎えました。
> > > こちらが翌月納付する保険料は当月に徴収することです。
> > > 9月末に支給する賞与の中、厚生年金保険料、健康保険料を徴収しまして ,10月に納付しました。
> > > 10月に年金事務所に被保険者賞与支払届を提出、11月に社会保険標準賞与額決定通知書が届きました。
> > > 恐らく11月下旬に納入書が届く、納付金額は10月分保険料と賞与保険料の合計額になると思いますが、
> > > 知りたいのは賞与の保険料は賞与額決定通知書が届く前に社員の給与から徴収するのは正しいですか?
> >
> >
> > こんばんは。横からですが気になりまして…
> > 9月賞与から社会保険料-健保・厚生-を控除して10月に納付とありますが賞与届出をせずに納付することは出来ませんが?
> > 預り金として賞与社保料は残っていますよね?
> > 届出をして納入通知書が届いて初めて納付になるので納付するまで預り金の残高が残ります。
> > そのあたりも確認されるといいでしょう。
> > 後はご判断ください
> > とりあえず。
>
> tonさん ご回答ありがとうございます。
> ご指摘の通り、9月の賞与の社会保険料は預かってます、納付していません。自分の勘違いです。
>
> 初めてのことで、迷っていますが、
>
> ①賞与額を決定して、賞与を支給する前に社会保険事務所に賞与支払届を出します。
>
> ②9月決算賞与に社会保険料を徴収せず支給する、その後社会保険事務所に支払届を出して、賞与額決定通知書を届いてから、賞与の社会保険料を計算し、納付書が届いてから徴収し、納付する。
>
> ③賞与額を決定して、千円未満の端数を切捨てた額を保険料率を乗じ、社会保険料を算出する、賞与総額―社会保険料―雇用保険料―所得税=9月末の送金額
> 社会保険事務所に賞与支給届の前にすでに社会保険料を預かっているタイミングは合ってますか?
>
> 今回③でしました、実は①と②の疑問を持っています。
> ご教示、よろしくお願い致します。
こんにちは。
賞与の流れが違いますね。
① 9月賞与を支給しその賞与から健保・介護・厚生他源泉等を控除し支給する。
雇用・源泉以外は預り金として留保する
② 社保事務所に9月賞与支給の届け出をする。支給前に届け出することは通常はありません。
③ 賞与決定通知書が届き預金より給与分と合わせて引き落とされる。
というのが賞与の流れです。
まず支給があって初めて届け出となります。
届出が遅れるとそれだけ預かった保険料の納付が遅れますし預り金の残高が残り続けます。
また届け出後に別途徴収するのではなく支給賞与から控除しますので賞与明細書に健保・介護・厚生・雇用・源泉 の控除額が記載されます。
給与計算とほぼ同じと考えて問題ありません。
異なるのは給与は翌月控除で賞与は当月控除となるくらいでしょう。
給与も当月控除としている事業所もありますが原則は翌月控除です。
とりあえず。
> > > > お世話になります。
> > > > 社会保険資格を取得して初めての賞与を迎えました。
> > > > こちらが翌月納付する保険料は当月に徴収することです。
> > > > 9月末に支給する賞与の中、厚生年金保険料、健康保険料を徴収しまして ,10月に納付しました。
> > > > 10月に年金事務所に被保険者賞与支払届を提出、11月に社会保険標準賞与額決定通知書が届きました。
> > > > 恐らく11月下旬に納入書が届く、納付金額は10月分保険料と賞与保険料の合計額になると思いますが、
> > > > 知りたいのは賞与の保険料は賞与額決定通知書が届く前に社員の給与から徴収するのは正しいですか?
> > >
> > >
> > > こんばんは。横からですが気になりまして…
> > > 9月賞与から社会保険料-健保・厚生-を控除して10月に納付とありますが賞与届出をせずに納付することは出来ませんが?
> > > 預り金として賞与社保料は残っていますよね?
> > > 届出をして納入通知書が届いて初めて納付になるので納付するまで預り金の残高が残ります。
> > > そのあたりも確認されるといいでしょう。
> > > 後はご判断ください
> > > とりあえず。
> >
> > tonさん ご回答ありがとうございます。
> > ご指摘の通り、9月の賞与の社会保険料は預かってます、納付していません。自分の勘違いです。
> >
> > 初めてのことで、迷っていますが、
> >
> > ①賞与額を決定して、賞与を支給する前に社会保険事務所に賞与支払届を出します。
> >
> > ②9月決算賞与に社会保険料を徴収せず支給する、その後社会保険事務所に支払届を出して、賞与額決定通知書を届いてから、賞与の社会保険料を計算し、納付書が届いてから徴収し、納付する。
> >
> > ③賞与額を決定して、千円未満の端数を切捨てた額を保険料率を乗じ、社会保険料を算出する、賞与総額―社会保険料―雇用保険料―所得税=9月末の送金額
> > 社会保険事務所に賞与支給届の前にすでに社会保険料を預かっているタイミングは合ってますか?
> >
> > 今回③でしました、実は①と②の疑問を持っています。
> > ご教示、よろしくお願い致します。
>
>
> こんにちは。
> 賞与の流れが違いますね。
> ① 9月賞与を支給しその賞与から健保・介護・厚生他源泉等を控除し支給する。
> 雇用・源泉以外は預り金として留保する
> ② 社保事務所に9月賞与支給の届け出をする。支給前に届け出することは通常はありません。
> ③ 賞与決定通知書が届き預金より給与分と合わせて引き落とされる。
> というのが賞与の流れです。
> まず支給があって初めて届け出となります。
> 届出が遅れるとそれだけ預かった保険料の納付が遅れますし預り金の残高が残り続けます。
> また届け出後に別途徴収するのではなく支給賞与から控除しますので賞与明細書に健保・介護・厚生・雇用・源泉 の控除額が記載されます。
> 給与計算とほぼ同じと考えて問題ありません。
> 異なるのは給与は翌月控除で賞与は当月控除となるくらいでしょう。
> 給与も当月控除としている事業所もありますが原則は翌月控除です。
> とりあえず。
>
tonさん、再度分かりやすくご教示して頂きありがとうございました。賞与の流れが良く分かりました。
また、賞与の社会保険料控除は賞与額決定通知書届く前に行うため、控除額は間違わないように気を付けなければならないと思いました。
資格をおとりになったとのことですが、
賞与の支払いについて
賞与支払届は、賞与を支払った日から5日以内に届け出ることが健康保険法でも、厚生年金保険法でも定められています。
法文の確認を。
そして保険料の源泉控除については、健康保険法167条にて定められています。
「事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合において、被保険者の負担すべき標準賞与額にかかる保険料に相当する額を当該賞与額から控除することができる。」
とされています。
よって、賞与を支給する際に保険料は控除してから支払いをすることになります。
困った時は条文を読んでみましょう。。。
ちなみに厚生年金保険法では、84条に定められています。
> お世話になります。
> 社会保険資格を取得して初めての賞与を迎えました。
> こちらが翌月納付する保険料は当月に徴収することです。
> 9月末に支給する賞与の中、厚生年金保険料、健康保険料を徴収しまして ,10月に納付しました。
> 10月に年金事務所に被保険者賞与支払届を提出、11月に社会保険標準賞与額決定通知書が届きました。
> 恐らく11月下旬に納入書が届く、納付金額は10月分保険料と賞与保険料の合計額になると思いますが、
> 知りたいのは賞与の保険料は賞与額決定通知書が届く前に社員の給与から徴収するのは正しいですか?
>
>
> 資格をおとりになったとのことですが、
>
> 賞与の支払いについて
>
> 賞与支払届は、賞与を支払った日から5日以内に届け出ることが健康保険法でも、厚生年金保険法でも定められています。
> 法文の確認を。
>
> そして保険料の源泉控除については、健康保険法167条にて定められています。
> 「事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合において、被保険者の負担すべき標準賞与額にかかる保険料に相当する額を当該賞与額から控除することができる。」
> とされています。
> よって、賞与を支給する際に保険料は控除してから支払いをすることになります。
>
> 困った時は条文を読んでみましょう。。。
> ちなみに厚生年金保険法では、84条に定められています。
>
>
> > お世話になります。
> > 社会保険資格を取得して初めての賞与を迎えました。
> > こちらが翌月納付する保険料は当月に徴収することです。
> > 9月末に支給する賞与の中、厚生年金保険料、健康保険料を徴収しまして ,10月に納付しました。
> > 10月に年金事務所に被保険者賞与支払届を提出、11月に社会保険標準賞与額決定通知書が届きました。
> > 恐らく11月下旬に納入書が届く、納付金額は10月分保険料と賞与保険料の合計額になると思いますが、
> > 知りたいのは賞与の保険料は賞与額決定通知書が届く前に社員の給与から徴収するのは正しいですか?
> >
> >
ユキンコクラブさん
初めてのことで、迷いながらやりましたが、ご教示して頂いた法文をしっかり勉強していきたいです。
ありがとうございました。
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