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労務管理

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再雇用契約について

著者 FRSO さん

最終更新日:2023年11月28日 11:04

お世話になっております。

定年を迎えるアルバイトがおり、雇用継続を希望しています。
就業規則には
定年
第39条 アルバイト従業員定年は65歳とする。
ただし、下記の条件に該当し、本人が希望する場合には雇用を継続する。
(1)健康である者
(2)労働者の能力、業務成績、勤務態度を考慮し雇用継続の判断を受けた者
(3)会社の経営状況により雇用継続の判断を受けた者
とあります。
雇用の継続と解釈をすれば、再雇用契約を締結しなくてもいいのでしょうか?

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Re: 再雇用契約について

著者boobyさん

2023年11月28日 11:53

定年でいったん契約は満了となり無効になりますから、再雇用契約が必要だと思われます。
その時に契約内容(勤務時間契約期間、時給等)は双方ともに交渉できることになります。

ご参考まで。


> お世話になっております。
>
> 定年を迎えるアルバイトがおり、雇用継続を希望しています。
> 就業規則には
> (定年
> 第39条 アルバイト従業員定年は65歳とする。
> ただし、下記の条件に該当し、本人が希望する場合には雇用を継続する。
> (1)健康である者
> (2)労働者の能力、業務成績、勤務態度を考慮し雇用継続の判断を受けた者
> (3)会社の経営状況により雇用継続の判断を受けた者
> とあります。
> 雇用の継続と解釈をすれば、再雇用契約を締結しなくてもいいのでしょうか?

Re: 再雇用契約について

著者ぴぃちんさん

2023年11月28日 12:05

こんにちは。

定年後そのまま継続して働いてもらうのであれば、再雇用契約を行っていただくことが会社のためと思います。
現状のままであれば、会社側におそらく更新をやめる方法がない契約になるかと思います。



> お世話になっております。
>
> 定年を迎えるアルバイトがおり、雇用継続を希望しています。
> 就業規則には
> (定年
> 第39条 アルバイト従業員定年は65歳とする。
> ただし、下記の条件に該当し、本人が希望する場合には雇用を継続する。
> (1)健康である者
> (2)労働者の能力、業務成績、勤務態度を考慮し雇用継続の判断を受けた者
> (3)会社の経営状況により雇用継続の判断を受けた者
> とあります。
> 雇用の継続と解釈をすれば、再雇用契約を締結しなくてもいいのでしょうか?

Re: 再雇用契約について

著者FRSOさん

2023年11月28日 12:14

> 定年でいったん契約は満了となり無効になりますから、再雇用契約が必要だと思われます。
> その時に契約内容(勤務時間契約期間、時給等)は双方ともに交渉できることになります。
>
> ご参考まで。
>
>
> > お世話になっております。
> >
> > 定年を迎えるアルバイトがおり、雇用継続を希望しています。
> > 就業規則には
> > (定年
> > 第39条 アルバイト従業員定年は65歳とする。
> > ただし、下記の条件に該当し、本人が希望する場合には雇用を継続する。
> > (1)健康である者
> > (2)労働者の能力、業務成績、勤務態度を考慮し雇用継続の判断を受けた者
> > (3)会社の経営状況により雇用継続の判断を受けた者
> > とあります。
> > 雇用の継続と解釈をすれば、再雇用契約を締結しなくてもいいのでしょうか?

booby様

ご回答いただきありがとうございます。
上記の点、新たに契約書を作成いたします。
ありがとうございました。

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